由実
GID当事者です。
この流れで違憲が出ると元の法律の意義や治療の意義が書き換えられてしまうので違憲を出さないよう要望します。
法律趣旨にあるように、性別適合手術は「専門医による診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施」されています。
つまり戸籍を変える目的での強制手術というのは存在しません、存在してるとするなら今までのガイドラインも診断も治療も不当であるという事を意味してしまいます。
定義の定める対象者も「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」であって、治療の最終段階を終えてその治療の効果を高める事と社会生活上唯一引っかかる戸籍問題の解消を目的とした物です。
手術をしない人は定義に合致するか疑問ですし、そういう人が戸籍を変えるようになれば、一般に戸籍に加え身体や移行状態等を問われる場面が増え、治療効果が低下する事が考えられます。
どうしてもそのようにしたいならGID特例法とは別に独立した法律を作るべきと思います。