立山穣
身体的女性の権利とプライベートを犯す法解釈は『憲法14条違反』
日本国憲法を改正するなら国民投票で決めるべき重要案件です。
男性の姿形のまま『女性だと主張するなら先ずは精神科で治療すべき病気』
身体的女性の権利、安全を護る事が社会秩序に繋がる。
一部の病気の方々の主張で公衆の秩序を壊さない事が重要。
公衆における身体的女性の権利、それを守るルールと個人のお気持ちを混同し逆転させないで欲しい。
その為の法律は『例外なく』必ず守られなければならない。
日本国憲法を形骸化する事は許されません。