経過報告

大阪高等裁判所に署名リストを提出しました!

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2024/11/28
大阪高等裁判所に署名リストを提出しました!
大阪高等裁判所に署名リストを提出しました!

みなさま署名に御協力いただき、ありがとうございます。
おかげさまで、35名の方にご署名と、寄付金をいただきました。

先日、大阪高等裁判所で、口頭弁論期日が開かれました。
担当していただいてる書記官に皆様のご署名リストとコメントをプリントしたものを
お渡ししたところ、入室してきた裁判官に話をしてくれ、受け取っていただいたそうです。
本当にありがとうございます。

少し、様子をお聞きしていて心配だったのが、裁判長の様子です。
裁判長は最初、受けとることに、躊躇していたようですが、Yさんの弁護士さんが「他でも署名は受け取っていただいているので。」と言葉を添えてくださったそうです。
裁判長は、「これは記録ですか?」と尋ねました。記録だというと、受け取らないと言われそうだったので、弁護士さんは「記録ではないです。」と答えたそうです。
裁判長は、「とりあえず受け取っておきます。」とは言ったものの、目もくれず、すぐに左陪席の裁判官が受け取って、しまい込むと言う、かなり冷たい反応だったので、Yさんはみなさんのせっかくいただいた声が届くのか、心配になったそうです。

同時に、Yさんの陳述書が前日ギリギリに届いたことについて、「なぜこんなに遅くなったのか」と聞かれ、弁護士さんが「背景を・・」と言いかけると、「内容は聞いてない。なぜ遅くなったか聞いている。」と何度も言われ、弁護士さんも言葉に詰まっていたそうです。

血の通った裁判官なら、みなさんの署名によって、きちんと証拠を見て公正な裁判をしようと考えてくれることでしょう。

しかしながら、この冷たい対応に、Yさんはとても不安を感じたそうです。
「この裁判官も証拠をみてくれないかもしれない。」

京都大学のYさんの懲戒解雇が、「解雇ありき」で始まったように、「京都大学の勝訴ありき」で決まっているのではないか。

10年ほど前の京都大学の時間雇用職員雇止め裁判の際の裁判官が判決文に記載した言葉があります。
「一般的には雇用契約は無期契約が原則」としながら、「2人が従事した図書の遡及入力業務は家計補助的業務と呼ばれるもの」と断定し、「こうした労働契約に応募する者の多くは、基本的には「配偶者の収入を主たる財源として生計を維持することを想定したもので、無期雇用が妥当とは認め難い」としました。

さらに「京大を卒業した原告がそのような家計補助的労働にしか就けない合理性は不明で、どのような世界観・人生観で従事したのか」と記載しています。

つまりは、「夫に扶養されている女性が、このような単純労働についているのだから、雇止めにあって当然」というような差別にあふれた判決です。

Yさんも無期転換権を行使して、無期雇用とはなりましたが、時間雇用職員には違いありません。正職員に付けないような人生を歩んできた者は、辞職を促す組織に逆らってクビになっても自業自得、なのでしょうか。

元裁判官で、大学教授の瀬木 比呂志氏の著書にも、「裁判官はエリート意識をもち、庶民の紛争事には興味はなく、多少の冤罪事件など特に気にしない。それよりも権力や政治家、大企業等の意向に沿った秩序維持、社会防衛のほうが大切。」と書かれています。

袴田氏の無罪判決は、記憶に新しいですが、最初から無罪だと思っていた、という裁判官が、自分より上役の裁判官に逆らえず、有罪判決を書いた、と証言しています。
無罪、と考えていたのに、死刑の判決書く。本当に恐ろしいことです。

それから比べたら、Yさんの事件は些細な方なのでしょうか。
Yさんの敗訴は、最初から決まっているのでしょうか。

控訴審において、Yさんは、第一審で採用されなかったYさんの主張が、京都大学の言う、「妄想」ではないことを主張の状況証拠を提出しました。
そして、メール盗み見、機密文書スキャンについて、京都大学の証拠が、証拠となっていないことを丁寧に指摘しました。Yさん側の機密文書スキャンに関する証拠も新たに提出しています。

この大阪高等裁判所の裁判長の冷たさが、「些細な事件で証拠見る価値なし。第一審と同様でよい」というような安易な方向に動くのではなく、
「客観的に、証拠を見、感情や環境に振り回されない」という、冷静さであって、良い方向に働くこと願います。

裁判には費用がかかります。弁護士報酬を除いてもすでに20万円程度、の経費が掛かかっており、裁判所に支払っている費用も7万円程度かかっています。

今回の高等裁判所も証拠を無視し、京都大学を勝訴させることになり、上告することになると、さらなる負担が生じます。
費用が支払えないために、Yさんが訴訟を断念しなくて済むように、
社会問題研究・支援会では裁判費用の寄付金を集めています。

支現在でも、社会問題研究・支援会のWebサイトでも、支援金を募集しています。

なお、大阪高等裁判所が、証拠を精査せず、Yさんの敗訴となる判決を下したならば、
上告することになるかもしれません。上告審は、憲法違反でないと、受理されず、仮に受理されたとしても、裁判が覆せる可能性は1%程度だと言います。
それでも、Yさんは上告への道を選択するかもしれません。

みなさんのご支援を、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

社会問題研究・支援会


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