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公正な審理と公正な判決を求める要請のための署名
(2020年3月、機密文書スキャン・盗撮、セキュリティエリア侵入のスパイ疑惑の懲戒解雇事件)

公正な審理と公正な判決を求める要請のための署名 (2020年3月、機密文書スキャン・盗撮、セキュリティエリア侵入のスパイ疑惑の懲戒解雇事件)
- 提出先:社会問題研究・支援会

活動詳細
■ 署名の目的と概要
第一審の上訴裁判所である、大阪高等裁判所に対し、
公正な審理と公正な判決を求める要請のための署名です。
京都大学 iPS細胞研究所 懲戒解雇事件は、4年前の、2020年3月、「機密文書スキャン・盗撮。セキュリティエリア侵入」という、スキャンダラスな組織側発表により、スパイ疑惑として、世間を騒がせ、SNS上で、殺せ、死刑、刑務所へぶち込めなどの罵詈雑言により、Yさんとその子供は世間の非難を浴びました。Yさんは、どの懲戒事由にも心当たりがなく、説明のないまま懲戒解雇を断行されたYさんは、その後、地位確認訴訟と損害賠償請求訴訟を提起し、2024年5月14日に、京都地方裁判所の第一審判決で、懲戒解雇が有効という判決がでました。
そして、Yさんは、この裁判が、控訴を申し立てています。
しかしながら、控訴審で、第一審判決が覆る可能性は、統計的に15%程度だと言われています。
その理由は、第一審判決が正当だからと言う理由ももちろんありますが、事実、裁判官は忙しく、第一審の判断をある程度信用し、改めて一から、白紙の状態で、審査する可能性が低いからとも言われています。
その為、控訴審において、被告側の主張を鵜のみにするのではなく、きちんと証拠を確認し、正当な判断をしてもらうように促す必要があり、みなさんに、署名をいただきたいと考えています。
懲戒事由が認められた2つの事由
・機密文書スキャン・メール盗み見
・複合機の私用プリント
です。
誰でも犯罪人にされる可能性がある。
Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。
このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。
仕事も収入も信Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。
このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。
仕事も収入も信頼も失い、絶望して自死を選ぶ人も後を絶たなくなるでしょう。Yさんの裁判は、Yさんの問題だけではなく、労働者全体の問題でもあります。
このようなやり方を組織に許すのであれば、どんな人でも、犯罪人に仕立てられます。
仕事も収入も信頼も失い、絶望して自死を選ぶ人も後を絶たなくなるでしょう。
う。辞職に応じず、解雇になり、訴えても、公平なはずの公共機関である裁判所でこのように組織側の主張がまかり通るのであれば、労働者の雇用が守られているとはとても言えません。
判決の中では、上司が個人のハードディスクを勝手に調査するのもよい、パワハラに対する判断も、必死に逃げた女性に対し、女性が逃げられたのだから、そこまで大したことではなかった、という女性蔑視ともとれる判断もありました。
このような判断は、とても正当なものとはいえず、労働者が安心して職場で働ける状況とは言えません。
公的機関である裁判所で、正当な判断がおこなわれると信じていましたが、京都地方裁判所によって、懲戒解雇は有効という、不当な判断がおこなわれました。
京都地方裁判所は、京都大学が主張した、懲戒解雇の6つの懲戒事由の内、2つを事実認定し、4つを否認しました。
しかしながら、事実認定された機密文書スキャン、メール盗み見は、提出された証拠の有効性を吟味することなく、また、客観的証拠のないまま、京都大学側の主張そのものが採用されました。
証拠提出された動画には、被告の主張する機密書類など映ってもいず、引き出しを開けるところも映ってはいませんし、返却したところも映っていません。そもそも書類が引き出しに入っていたという、客観的証拠もなければ、さらに文書自体に機密性もあったとも思えません。
しかし、裁判所は、「教授の引き出しから機密文書を持ち出し返却した」と事実認定しました。
また、提出されているメールを見たという閲覧履歴と主張された証拠書類は、閲覧履歴ではなく、証拠とは言えません。メールがモニターに映っているという証拠書類も、反射して白く光っていて、画面が見えません。
しかし裁判所は、京都大学の主張通り、メールがモニターに映っていて、閲覧履歴もあるとして、「メールを盗み見た」、と事実認定しました。
証拠をきちんと確認しているとはとても思えません。
また、採用された証拠の中には、Yさん個人所有とラベルの貼ってあるハードディスクを、Yさんの上司が誰の立ち合いもなく夜間、非公式に同意なく調査し、発見したと主張する証拠まで採用されており、調査方法に違法性があるものも含まれています。
また、Yさん個人のハードディスクであることは、京都大学も認めている(マスコミへの回答及び、当事者尋問で、個人所有であることを前提とした質問)にも関わらず、「Yさんの使用していた外付けハードディスクの所有権がYさんにあるか被告にあるかは措くとしても、同ハードディスクが被告の所有に係る本件パソコンに接続され、」と、接続されているからと言う理由だけで上司が部下の個人ハードディスクを見るのは正当と事実認定し、使用の際だけ接続しているというYさんの主張も理由なく否認しています。
判決は、「秘密裡に操作する必要があった」と上司の行為を正当化していますが、個人のハードディスクを勝手に閲覧してよいということが許されるのであれば、上司は、何か必要性があるとこじつければ、カバンでも、スマホでも、いつでも部下の私物を許可なく調査できることになります。
そんなことが許されてよいのでしょうか。
私物を調査するには、通常は令状が必要かと思いますが、職場内に置いてあると言うだけの理由で、上司が勝手に調査可能だというのでしょうか。
これで社会の秩序は保てるでしょうか。
また、密室での退職勧奨の際、裁判所は、被告側が長くて5秒と、数秒間にわたる接触を認めているにもかかわらず、腕を掴んだというYさんの主張は、否認され、「当たっただけ」と認定し、「居座る」「厄介」などの言葉が録音されているにもかかわらず、退職勧奨とは認めませんでした。腕が当たるだけなら、接触時間は、1秒未満のはずです。
また、密室で男性上司が女性部下の腕をつかんで退職勧奨をした際、必死に逃げ出した女性に対し、「教授が陣取れば、Yが本件スペースから出ることは不可能」「外に出ることができたのは、教授がYの供
と、男女の体力差があるからこそ、身の危険を感じ、恐怖を感じ、必死に逃げた女性に対し、
男性の許可がなければ、女性が逃れることはできない、逃げられたのは男性のおかげである、だからひどいことは行われていないという、Yさんが男性であれば、およそ記載されなかったであろう、女性蔑視ととれる記載があります。
逃げられたのは、逃がしてもらったから。だから、ひどいことは行われていないという結論になるでしょうか。
なお、もう一つ認定された、懲戒解雇事由は、「私用プリント」でした。
ハラスメント申請書類関係のプリントアウトで、業務上と言えるものです。しかし、裁判所は、「京都大学に損害を与えている」としました。京都大学は300枚もの、私用プリントと主張していましたが、証拠提出されているものは、職務上のプリントも含まれているようでしたが、証拠提出の枚数は101枚にしかすぎず、誇張があります。
懲戒事由が認められなかった4つの事由
また、懲戒事由に値しないと認定された4つの懲戒事由は、
”盗撮・録画”
”セキュリティエリア侵入”、
”横領”
”オーブンレンジの破棄”
です。
録画、録音、セキュリティエリア侵入は、世間の人が想像したようなスパイ行為でも何でもなく、Yさんのハラスメントを証明する、自衛手段のためにすぎず、セキュリティエリア侵入は、単に自分の執務する部屋に入っただけで許可されているものです。オーブンレンジの破棄は、故障しているものを廃棄したにすぎません。横領は、上司の購入許可印も、経理の手続き、検収員のサインもあるもので、きちんとした手続きを経ているものですので、当然です。
このような言いがかりとしか思えないような事由を並べ立てる組織を、信用してもよいものでしょうか?
そして、泥棒扱いをしたことに対して、謝罪があるわけでもありません。
このような不公平な判断は許されるべきではありません。
経済的に困窮する中、Yさんは、正当な判断を裁判所がするものと信じて4年間戦ってきました。
Yさんは懲戒解雇を匂わされた辞職強要に応じなかったため、懲戒解雇にされました。
Yさんは4年間、身に覚えのない罪により、懲戒解雇を受けるような犯罪者として扱われ、陽のあたる道を歩けなくなったと言います。
懲戒解雇を匂わされ、辞職に応じなければ、解雇され、仕事も、収入も信頼も失い、裁判をする前に、絶望して自死を選ぶ労働者も多くあります。
裁判所の判断は、人の生命を左右する判断です。
今後、労働者の、雇用を守る上で、また、労働環境を守る上でこのような、公的機関で、このような判断が許されてよいとは思いません。
あなたの身にも起こる。あなたの大切な人にも起こる。
これは、Yさんだけの問題では決してありません。あなた自身もいつこのような不当な目にあうかもしれません。
そして、あなたの友人、家族、恋人も、このような目にあう可能性、いや、もうすでに逢われているのかもしれません。
今後の日本の労働環境を守るためにも、この第一審判決の結果を許してはならないと考えます。
その為、惰性で判決がおこなわれることないように、上訴裁判所である、大阪高等裁判所に、公正な再審査と真実に基づく判断を要求するための署名を集めたいと思います。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
■エールの使用法
・経済困窮者訴訟の裁判費用の支援
Yさんの場合、弁護士費用、裁判費用の他に、諸費用が15万円程度かかっています。良心的な弁護士さんでも。これから控訴でもお金がかかります。
・印刷費
・交通費
・活動費や雑費等
に充てさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
署名期間が終わってからの、経済的支援は当会WEBサイトでも受付可能です。
その他の支援は、常時受け付けております。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
■判決前の4月29日 朝日新聞取材の記事が掲載されています。
「しない方がコスパいい」
京大を訴えた元職員が振り返る4年の闘い
非常勤の事務職員として10年以上勤めた京都大学を追われた元職員。身に覚えのない処分に対して地裁に起こした訴訟が5月に判決を迎える。孤独や中傷との闘いや、4年近く続いた裁判への思い、同じような弱い立場に置かれた人へ伝えたいことを朝日新聞の取材に語った。
自分に降りかかった理不尽に、怯むことなく立ち向かう。コスパとかタイパとかを考えず、筋を通すために、自分を納得させるために行動する。こうした個々の闘いが積み重なって、健全な社会が築かれるのだと思う。 マスメディアはこうした闘いを積極的に報じるべきだし、記事を読んだ人は自らを顧みて、おかしなことにはおかしいと一歩を踏み出して行動して欲しい。もちろん僕もその1人として、行動してゆく。
(コメント2)
今回の裁判に関しては判決を待つしかないが、一般論として非常勤に対する待遇はもっと改善しないといけない。
(朝日新聞デジタルより抜粋)
■ 団体プロフィール
私たちは、実は一人一人が、立派な力を持ったものではなく、問題に巻き込まれ、翻弄された経験のある者たちが、メンバーのほとんどです。実際、問題の渦中のメンバー、渦中のメンバーを支えたいが、職場での立場から、表だって応援することができない人など、それぞれの想いをもって集まってきています。それぞれが、たった一人で悩み、戦った、痛みを知っているだけに、自分のできることを問い、小さなことに取り組んでいます。
私たちは、身近な社会問題を、研究し、一つ一つの事案に、寄り添います。大きな改革はできないかもしれませんが、身近な小さな問題に寄り添い、力づけてあげられたと考えています。
政治や、法律で、救済されるのであれば、それが正当で、一番力強い方法かもしれません。しかし、実際は、正当なことが正当なものとして、すんなり通るとは限りません。そして、すぐに解決できるものでもありません。
みなさんも、是非、身の回りのできる小さなことから始めてください。立場上、表立って動くのがはばかられる、知られると攻撃される恐れがあって、動けないと思う方は是非、ご連絡ください。表立って活動することだけが、支援ではありません。
法律の専門家の方も、支援してくださっていますので、安心して、ご参加ください。みんなで、少しずつ、住みよい社会に変えていきましょう。
e-mail : shakaimondaikenkyushien@gmail.com
社会問題研究・支援WEBサイト
アマゾンで事件の経過を追った本が販売中
■アマゾンでも、裁判の4年間の記録を販売中。経過を詳細にご覧になりたい方は、ご参照ください。
amazon リンク Kindle 版 ペーパーバック版
日本語版 英語版 シリーズ全体
■ SNS
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新着報告
【完了報告】公正な審理と公正な判決を求める要請のための署名 (2020年3月、機密文書スキャン・盗撮、セキュリティエリア侵入のスパイ疑惑の懲戒解雇事件)
皆様、ご署名をいただき、ありがとうございました。御報告が遅くなり、申し訳ありません。
みなさまにご署名をいただき、本当にもっと良いご報告が出来ればよかったのですが、
正直に状況を報告させていただきますと、
2024年11月に、控訴審の期日が儲けられ、Yさんが、裁判官に、皆様の署名を提出したいと申し出たところ、非常に残念なことに、裁判官は、署名受領に否定的な様子だったということでした。
Yさんの弁護士が、他でも受け取ってもらっていると口添えをして、やっと気の進まない様子で受け取りましたが、どうも鼻で笑われたような印象受けたということでした。
Yさんは、「この裁判官は、京都大学を勝たせることを決めていて、こちらの控訴の書類を全く見る気がない」と感じたと言います。
そして、先日、控訴の判決が出ました。
結果は「控訴棄却」でした。つまり、懲戒解雇はそのまま有効ということです。
Yさんの懸念は的中しました。判決書も、第一審判決書をなぞるような内容であり、まったくYさんの控訴理由書や提出した証拠を見ていないようでした。
せっかくみなさんに署名をいただいたのに、本当にこのような結果になってしまい、申し訳ない限りです。
Yさんは今回、控訴審では、機密文書スキャンをしたという時間に、山下教授の個人経理金隠匿の通帳のスキャンをしていたという証拠を提出しましたが、
無視をされ、上司の教授が帰宅後の夜中に、誰の立ち合いもなしに勝手にYさんの個人のハードディスクに進入して見つけたという機密文書のスキャンの証拠を第一審の判決通り、採用しました。
そもそも、この機密文書というのも、単純に助教の論文捏造調査が始まったというだけの書類なので、機密文書でも何でもなく、Yさんがすでに知っていたという証拠書類が信用できないとしても、そのことは、6月に、山中教授が幹部を引き連れて査察のように助教が使っていた機械を抑えていったのですから、余程鈍感でない限り、見ていればわかるとおもいますし、3枚目のスケジュールも機密事項だったと主張されていますが、京都大学自身がWEBサイトで、通報のあった場合のスケジュールを公表しているので、機密情報でもなんでもありません。
メールを見たという証拠も、機密文書と同様、動画には一切何も映っていないし、京都大学も、「証拠がないといって事実をねじまげていいということではない」と証拠がないことを認めていたり、メールを見たと言われている時間の動画では、モニターにはコアラの壁紙が映っていて、メールを見ていない証拠となっているはずですし、証拠書類にはGmailの赤いアイコンなど映っていないのに、京都大学の主張通り、赤いアイコンがあるとし、Yさんの上司の教授が後に自分で開けているメールが、いつの間にか、Yさんが開けたところの動画のキャプチャであるというような扱いになっていました。
証拠動画を削除しなかったということも懲戒解雇原因となっていますが、そもそもYさんの上司の教授が個人ハードディスクに進入している動画なので、労働者にとっては大切な証拠動画で、懲戒処分にすると脅かされて削除を強制されるのはパワハラだと思います。しかし、それでも一定期間後に自動的に削除されるごみ箱に入れたのですが、それだけでは完全削除したとは言えないという判断です。
パワハラも、技術員の方とのメールのやり取りを証拠として出しましたが、一方的に「信用できない」とされました。しかしながら、これが信用できないとしても、Yの上司の教授は尋問のなかで「放して終わり」「長くても5秒ぐらい」というような、明らかに腕を掴んでいる様子を証言しているというのに、それも無視でした。
完全に「京大の勝で。」という指示で、証拠など一切みることもなく、第一審判決をそのままなぞった判決でした。
ここまで司法が機能していないとは、驚きです。
以前に、京都大学の非常勤職員に「夫に食べさせてもらっている女の補助的業務は無期権利などない」と、判決した裁判官と同様、非常勤職員の職しか得られなかった負け組が、無期雇用の権利を振り回すこと自体許しがたいのでしょう。
https://www.kyoto-up.org/archives/1285
https://www.minpokyo.org/incident/2011/04/530/
子供まで巻き込んでのスパイ扱い、犯罪を捏造して辞職に追いこもうとするこの手法は、幾度となく繰り返され、職を奪われ、絶望した死人もおそらくでていることでしょう。
控訴審に対する不服としては、上告という手段がありますが、上告は、憲法違反など、限定されたことに対する不服申し立てであって、事実認定については控訴審で審議は終わりということです。
つまり、Yさんは、機密文書スキャンし、メールを見たということは確定されてしまっているということです。
しかも、上告は行っても、ほとんど受理されることはないそうです。ましてや、覆る可能性は1%にも満たないというデータもあります。
それでも、Yさんは、いろいろ考えた末、上告することに決めました。
そもそも、裁判を始めた理由は、自分の為ということもありますが、「クビにしたい人間の犯罪を捏造し、退職勧奨し、応じなければ懲戒解雇にする。さらに訴えられたりしないように、犯罪をしたかのように公表し、SNSで叩かせる。」
そんな手法が、多くの人を追いこみ、おそらく死人もでていると推察され、そのような手法をまかり通さないようにするためだったからです。
上告が通らなくても、今後の戦う人達のために、Yさんは一つの死骸となり、その死骸を土台にして、次の人が戦い、いつか誰かが勝利をつかむための死骸になるだけであっても、声を上げようと決めました。そうでなければ、司法は変わりません。
私たちの日本の司法制度はこのままであってはいけないと考えます。
袴田さんの冤罪が認められたのは記憶に新しいですが、これは、50年前だから起こったことではありません。
今まさに、刑事でも、民事でも、裁判官の都合や権力者への迎合で、冤罪はつくられ、不公平な裁判は蔓延しています。
今回、あらたな署名サイトを立ち上げました。
是非、正当な司法制度の改革のために、みなさんの署名をお願いいたします。
上告審はそもそも、門前払いで、受理さえしてもらえないことがほとんどです。みなさんの署名をいただいても、不受理であれば、提出すらできない可能性があり、本当に申し訳ない限りです。
しかしながら、それでも、Yさんの5年に渡る戦いに賛同いただけるのであれば、この署名活動を知り、同じような目に合う人が、立ち上がり、戦える気力を与えるだけでも、価値があるとYさんは考えています。
是非、こちらにも署名いただけると幸いです。
https://voice.charity/events/4759
宜しくお願い申し上げます。
メッセージ

















