春田 寛之
答申には「女性、子ども、高齢者、障害者、本邦外出身者をはじめとした外国につながりを持つ者、性的少数者、感染症患者等への不当な差別又は虐待等の人権問題も顕在化している」とありますが、実態調査により実際に顕在化した差別の証拠というものが皆無であるにも関わらず、平等であるはずの人間の属性に対する固定観念に基づいてこれら想像上の差別的実態を予め社会制度が定め、恣意的に市民の人権に制限を加えようという制度の画策は、これ自体が男性の人権を無視する性差別であり、女性や性的少数者の主体的人格を侮辱する女性蔑視、性的指向差別です。
属性により人を差別するこの条例に反対する活動を応援します。