今井康勝
各個人の人権は補償されるべきであると思いますが、家庭としてのあり方を考えると将来的に不安の方が大きくなるのではないでしょうか。
そのパートナーとなられるお二人が、子供を何らかの形、体外受精や養子などでで授かったとしても、その子供が大きくなった時に違和感を感じないでしょうか。
もちろんその子供にも人権があるはずです。
親を持つという人権です。
育ての親ということもありますが、本来の親をもつというものです。
人として、男性と女性からしか子供は産まれません。
人間として、またほとんどの生物もそうであるように、男と女、オスとメス、雄蕊と雌蕊など、両性から繁殖するように自然もなっていますし、それが「自然」なこと、であると思います。
パートナーシップ宣誓制度に関しては、その本人方々があえて望まない方も多くいらっしゃると色々なところから聞きます。
人間としてのあり方が大きく変わるような、またそれを先導するような条例は勧めない方がよろしいのではないでしょうか?
よろしくお願いします。