西川裕司
外国の方に土地を売らないようにするには、法律で一律に禁止することはできませんので、民間の工夫で対応していくことになります。
たとえば、
• 契約の際に「日本国籍をお持ちの方に限る」といった条件をつける。
• 不動産業者さんにあらかじめ「外国人の方には売らないでほしい」と伝えておく。
• 将来勝手に転売されないように、「売主の承諾がないと譲渡できません」という条項を入れておく。
• 所有権を手放さずに、借地権や信託契約を活用して利用権だけを与える形にする。
• あるいは地域で協定を結んで、「地域外の方には売らない」と取り決めをする。
ただ、「国籍を理由に一律にお断りする」というのは差別的だと受け取られる恐れもありますので、実際には「地域の保全のためです」とか「管理の都合上」といった理由を添えることが大切になります。