姫野 忠
日本においては,次のように定められています。この考えに基づき,「学術研究で得た知識を基にして,広く日本国民の幸せのために私利私欲を無くして尽力されている宮沢孝幸先生」に対して行われたご本人が不本意とされる京都大学退職強要の「疑義」に対して,退職強要の撤回と情報開示を求めます。
●大学は,「学術の中心として,高い教養と専門的能力を培うとともに,深く真理を探究して新たな知見を創造し,これらの成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与する」(教育基本法第7条第1項)ことを基本的な役割としている。
●憲 法 23 条 は,「学問の自由は,これを保障する」と規定している。その内容には学問研究の自由,研究発表の自由,教授の自由の他,制度的保障として大学の自治が含まれている(行政書士試験)。