拡散希望!!!!! その25
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【実は診療報酬にならない心理検査!?】
https://www.youtube.com/watch?v=MsdaIAa_Sok
(YouTube「精神科医・芳賀高浩のお悩み相談クリニック」より)
結論から言いますと、「心理検査そのものはお医者さんをはじめとする専門家の皆さんのお給金に当たる診療報酬になりません」
「えっ!? どういうこと?」と思いでしょう。
心理検査は「その人(当事者やご家族)の人となりや能力を客観的に顕現化(はっきりさせる)」ものですが、実際のところ「その人(当事者やご家族)の気分や体調、季節や病院など施設の周辺地域の環境」に左右される影響も多々あります。
私のように「繰り返し検査」を受ける人であっても、初診(初回の検査)と例えば10年後とでは(先天性:うまれつきの場合)根本的な気質特性は残るものの、治療(薬物療法など)や成長過程によっては多少気質特性が変わることもあります。
一番分かりやすいのが、初診が10歳未満の小学校低学年までの子どものときにASD(自閉スペクトラム症)と診断されました。しかし思春期以降、治療や成長過程によって今度はADHD(注意欠如多動症)と診断されました。その逆や、あるいはグレーゾーン(発達障がい傾向あり)で収まることもあります。
このように、気質特性や診断が変わりやすい流動性のあるものを一部の専門家は嫌います。
映像のお医者さんも「できれば、ネットなどの簡易検査で済まして自己理解などに活用してほしい」そうです。
しかし、日本の福祉サービスや行政制度を活用するにはどうしても「専門家による診断書」をはじめ必要な書類が多くあります。
そうなりますと、その「エビデンス(証拠)」となる「検査結果」が必要です。
お互い面倒くさいことかもしれませんが、日本の制度上どうしても欠かせませんので、だからこそ「多くの専門家」が必要なのです。