拡散希望!!!! その8
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【そもそもなぜ生活保護は貯金NGなのか?】
※あくまで生成AIによる考察です。ご了承ください。<(_ _)>
① なぜ生活保護では「貯金NG」なの?
一言でいうと
👉「困ったときに使えるお金(貯金)があるなら、まずそれを使ってからにしよう」という考え方だからです。
生活保護は、
「どうしても自分の力では生活できないときの、最後の安全ネット」
という位置づけになっています。
イメージしてみよう
・お小遣いがゼロになった友だちがいる
・でもその友だちは、タンスに1万円のへそくりを持っている
この場合、
「まずその1万円を使ってから相談しようね」
となりますよね。
生活保護も同じで、
貯金=すぐ使えるお金=生活に使える力
と考えられているのです。
② 生活保護が常態化するから貯金NGなの?
👉 それも理由のひとつです(でもそれだけではありません)
国の考え方はこうです👇
-
貯金OKにすると
→「働かなくても、お金が増えていく」
→ 制度に頼り続ける人が増えるかもしれない -
税金で支える制度なので
→ 「本当に必要な人だけ」に使いたい
つまり
「ずっと生活保護のままでいないようにする」
という目的もあります。
ただし実際には、
-
・病気
-
・障害
-
・高齢
などで、抜けたくても抜けられない人が多いのも現実です。
③ 実は「法律に貯金NG」と書いてあるわけではない
ここがとても大事なポイントです。
生活保護法そのものには
❌「貯金してはいけない」とは書いていません。
代わりに書いてあるのは👇
生活保護法 第4条(補足性の原理)
生活に困っている人は
資産・能力・あらゆるものを活用した上で
それでも足りないときに、保護を受ける
つまり
👉 「まず自分の持っているお金や力を使ってね」
という原則です。
④ じゃあ「貯金NG」はどこで決まっているの?
実は多くは
📄 法律ではなく「運用ルール」
で決まっています。
見直すべき主なポイント
① 資産活用の考え方(第4条の運用)
-
「貯金=すぐ使える=持ってはいけない」
-
これを
👉「将来の自立や安心のための少額貯金はOK」
に変える
② 収入認定のルール
-
少しでも貯金が増えると
→ 収入扱い
→ 保護費が減らされる -
これを
👉「一定額までは収入とみなさない」
にする
③ ケースワーカーの裁量が大きすぎる問題
-
同じ条件でも
地域・担当者で判断が違う -
国として
👉「貯金OKの明確な基準」を作る必要がある
⑤ 貯金を解禁するなら、どんな形が現実的?
いきなり「無制限OK」は難しいですが、例えば👇
-
✅ 生活防衛用の貯金(例:10万〜50万円)
-
✅ 就労・引っ越し・自立準備のための積立
-
✅ 医療・介護・冠婚葬祭のための貯金
こうした
「目的つき・上限つき貯金」
なら、制度の趣旨とも両立できます。
⑥ まとめ
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生活保護は「最後の助け」
-
貯金があると「まだ自分で生活できる」と考えられる
-
貯金NGは、法律というより運用ルール
-
見直すなら
👉 資産の考え方
👉 収入の扱い
👉 明確な全国ルール -
少額・目的つき貯金なら、十分見直しの余地あり
いかがでしょうか? どうやら「貯金NG」は運用ルールで決められているようです。しかしそれも含めて法律の改定の余地はありそうです。