拡散希望!!!!! その18
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【生成AIに法律の文言を予想させてみた】
※文章はあくまで生成AIによる素案文章です!!!! ご了承ください。<(_ _)>
「自然食品等の保護及び促進に関する法律(仮称)」
「第一章 総則
(目的)
第1条 本法律は、農薬、食品添加物及び人工食品が、人の健康被害、特に脳の発達の妨げおよび少子化の原因ともなりうる生殖機能の衰退に関与していることに鑑み、これらの使用を原則として禁止し、オーガニック(無添加)食品の生産・流通・消費を推進することにより、国民の健康の保持、子ども世代の健全な発育および将来世代の保護、ならびに自然環境の保全を図ることを目的とする。
第二章 禁止事項
(農薬の使用禁止)
第2条 国内における農作物の栽培において、化学合成された農薬の使用を禁止する。ただし、自然由来であり、人体および環境に悪影響を及ぼさないと認められるものについては、政令で定める基準により使用を認めることができる。
(食品添加物の使用禁止)
第3条 人体に有害または健康に悪影響を及ぼすおそれのある合成食品添加物の使用を禁止する。厚生労働大臣は、使用が許可される天然由来の食品添加物の一覧を定期的に告示するものとする。
(人工食品の製造・販売の禁止)
第4条 化学合成または高度な加工によって人工的に構成された食品(例:人工甘味料、合成肉、合成油脂等)の製造、輸入、販売を禁止する。
第三章 促進措置
(オーガニック食品の定義と認証制度)
第5条 本法律における「オーガニック食品」とは、化学農薬、合成肥料、合成添加物を一切使用せず、持続可能な方法で生産された食品をいう。農林水産大臣は、当該基準に適合する食品に対して認証制度を設け、消費者に周知するものとする。
(軽減税率の適用)
第6条 第5条により認証されたオーガニック食品および無添加食品については、消費税の税率を5%とする軽減税率を適用するものとする。詳細は政令で定める。
(生産者・事業者への支援)
第7条 国は、オーガニック食品および無添加食品の生産者、加工事業者、流通業者に対して、技術支援、補助金の交付、販路拡大のための支援を講じるものとする。
第四章 罰則
(罰則)
第8条 第2条から第4条までの規定に違反して農薬、食品添加物または人工食品を製造、使用、輸入または販売した者は、500万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して〇年以内に施行する。」
いかがでしょうか? なんとなくイメージができたのではないかと思います。