原信繁
一人の千葉県民として、かかる非常識極まり無い女性差別条例など如何なる事由があれど成立させるべきではないと思う。
そもそも我が国では、ユダヤ教系列宗教諸国とは異なり、同性愛は否定されるどころか藤原頼通卿の日記や武田信玄と高坂弾正との間に交わされた書簡が示す通り寧ろ上流階級の嗜みとして行われてきたという歴史がある。加えてかの"聖”ジャンヌ・ダルクが火刑の事由とされた異性装に関しても16世紀後半頃の我が国の事実上の政府首班の一人であった織田信長が祭りで好んで行った他江戸時代より続く伝統芸能である歌舞伎の女形や明治に入ってから設立された宝塚歌劇団などの実例も存在しており、かかる条例は我が国の歴史や実情に沿ったものではない。
加えて性犯罪者を保護し女性のみの安全を損なう条例は昭和二十一年憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反する可能性が極めて高く、かかる条例の制定は千葉県は憲法を守る気が無いことを宣する行いに他ならず、このような県当局による無法の行いは豈我等が志ならむや。