自治体が独断で生存権侵害しないように生活保護制度運営の是正を国と自治体に求めます

自治体が独断で生存権侵害しないように生活保護制度運営の是正を国と自治体に求めます
- 提出先:岸田文雄自由民主党総裁/志位 和夫日本共産党党首/山本太郎 れいわ新選組代表/小久保哲郎生活保護問題対策全国会議事務局長/小林元治日本弁護士連合会会長/島崎友樹神奈川県弁護士会会長 /本村賢太郎相模原市長/ 黒岩祐治神奈川県知事
- 担当者:自治体が独断で生存権侵害しないように生活保護制度運営の是正を国と自治体に求めます

活動詳細
相模原市 生活保護費3ヶ月未払い&医療券発行拒否問題- ■ はじめに(活動の目的や概要)
- ●国に対し、国民として憲法第25条に基づき健康で文化的生活に必要な援助を求める。
- 相模原市に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、受給者に負担がかからない合理的配慮がなされたやり方で、3ヶ月分の未払い生活保護費と医療券の発行をするように求める。
●弁護士や支援団体やマスメディア等にこの問題を相談し、広く知ってもらい、二度と行政が福祉が必要な立場の者(障害者・DV被害者・高齢者等)を病気にさせたり、死なせたりしないようにする。- 2019年より相模原市南区で生活保護を受けている小原れいと申します。家庭内性虐待被害者であり、家族が(虐待の事実は隠し)警察に私の行方不明届を出して、居所を探しているため、普段使用している通称名で投稿させて頂きます。
- 生活保護開始時に、口座振込依頼書を南生活支援課に提出し、毎月3日に生活保護費の振込されていました。しかし、私のケースワーカーの大石さんは、6月3日より突然保護費の振込を拒否し、8月まで丸3ヶ月分の保護費を未払いのままにしています。
保護費の振込拒否の理由は不明です。
大石さんは、窓口なら支払うと主張していますが、私は精神疾患のため、窓口に取りに行くことができません。 - 6月21日 ヘルパー事業所のサービス管理責任者より、私の自宅で作業後にヘルパーさんに熱中症の症状が出たので、適宜クーラーを使用するように勧告されました(保護費の振込がなく、暑くても適宜クーラーが使えなかったため)。
■ 活動立ち上げの背景・理由
- 7月5日 精神科医が下記の病状を説明する書面を大石さんに提出しました。
- 書面には、「(南生活支援課)担当者との接触を契機に上記のようなトラウマ症状が増悪する」と明記してあります。
下記画像が読みにくい場合こちらをクリック
この書面をもとに、相模原市に対し、精神障害者への合理的配慮を行うよう求めました。しかし、大石さんは、この医師の書面を完全に無視し、相変わらず私を市役所に呼び出し続けています。精神障害者への合理的配慮を一切行わないことは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に違反しています。- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
参照元:平成二十五年法律第六十五号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 7月27日 弁護士が大石さんと会い3時間近く話しましたが、保護費の振込は拒否されました。
- 8月2日 弁護士が大石さんに下記の医療券発行依頼状を提出しましたが、全く反応がありません。
- ですので、現在10割負担で通院中です。
- 下記画像が見にくい方は、リンクをクリック
8月8日 東京弁護士会人権擁護委員会より、私の人権侵害ケースについて調査を開始すべきか否か審査をするとの連絡が来ました。審査は、相当の日数を要するようです。
8月9日及び8月14日 NPO法人POSSEさんが大石さんに連絡を取りましたが、
保護費の振込拒否理由は教えて頂けず、話し合いを一切拒否されています。
大石さんが話し合いを拒否している法的根拠は開示されていません。
8月9日 体調不良のためクリニックを受診したところ、院長より熱中症の症状と
お話があり、下記陳情を、本村賢太郎相模原市長に送付致しました。- ****************************
- 私は、本日くぬぎ台クリニックを受診しました。
院長より「熱中症気味の症状である」とお話がありました。
「部屋は涼しくしているか」と聞かれたので、「保護費が3か月前より振込拒否されており、クーラーが適宜使えていない」とお伝えしました。 - 院長によると、「空調が使えないと 体温調節がうまくいかなくなり、 熱中症になってしまう、医療では対症療法しかできない、
今日はとりあえず吐き気止め等の薬を出しておくが、
空調を使うために福祉から保護費を早く振り込んで頂くように」とのことでした。
院長は、病状調査にも応じて下さるそうです。
8月10日木曜日よりお盆休みなので、病状調査する場合は、本日17時頃までに
くぬぎ台クリニック院長(042-xxx-xxxx)にお電話して下さい。 - 以上の理由により、至急保護費の振込を求めます。
- ****************************
しかし、至急と明記したにもかかわらず、この陳情への回答は一切ありませんでした。
保護費については、国が3/4、地方自治体が1/4を負担しています。
Twitterユーザーの方々が、相模原市が不当に税金を備蓄し困窮者に届けていないため、本村賢太郎市長に陳情をして下さいました。
しかし、陳情者の皆さんへ市長(市長公室)からのご返信は一切ないそうです。 - ■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
- 法律上・人道上、行政は、困窮者・障害者・DV被害者等、困難を抱える人々を救済することになっているにもかかわらず、 水際作戦、不当な生活保護停止・廃止や医療券発行拒否 などの人権侵害を行い、困難を抱える人達を殺害してきました。
そして、困難を抱える人々が受け取る権利があったお金を、その人々の命を救うことができたお金を、長年、不正に備蓄・流用してきました。 国民が納めた税金を、障害者・高齢者・犯罪被害者等の保護されるべき対象者に法令通り配布せずに、行政が不法・不正に所持し続けている問題には殆ど焦点が当てられてきませんでした。
国民から見えない閉鎖的な場所では、問題は解決できません。国民は、もし生活保護受給者がBMWを乗り回していたらそのことを非難する権利もあります。それと同時に、生活保護制度が正当に運用されず自分たちが納めた税金が困難を抱える人々に届いていないことを非難する権利があります。大石さんは、6月から8月まで3か月間、生活保護費の振込を拒否し続け、いち受給者の生存権を脅かし続けています。大石さんのような対応を、私たちの代で解決しなければ、行政の非道さによる、病気、自殺、餓死、死亡、殺人が再び起こります(下記リンク先参照)。
参考情報:
八尾市の母子 生活保護受給中の餓死・孤立死
集まった署名は、下記の方々に提出致します。
岸田文雄 自由民主党総裁 - 志位 和夫 日本共産党党首
- 山本太郎 れいわ新選組代表
- 小久保 哲郎 生活保護問題対策全国会議事務局長
小林 元治 日本弁護士連合会 会長 - 島崎友樹 神奈川県弁護士会会長
- 本村賢太郎 相模原市長
黒岩祐治 神奈川県知事 - (順不同)
■エールの使用法 - ・署名提出の際のコピー代・封筒・郵券代
- ・現在ボランティアで大石さんに要望書を提出し交渉を続けて下さっている公認心理師の方への謝礼
- ・問題解決の為の弁護士や支援団体等へ通信費・移動費等
- ・障害者雇用の求人応募の為の就職活動費
- ↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相模原市は一切問題解決に対して動いていません。
このままだと、ホームレスになるし医療も受けられなくなってしまうので、
ずっと職探しをしています。
精神科医は労務不能と相模原市に所見を送っており、市からは療養するよう指示が来ているのですが、大石さんが家賃扶助等の振込を拒んでいるため、療養どころかホームレスにしようとしているため、職を探しています
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
などに充てさせて頂きます。
【8月21日追記】
「クレカ・アップルペイ・グーグルペイが使えないが、エールを送りたい」
「寄付金の全額を署名活動に使って欲しい。どうしたらよいか。」
(エール機能だと、受取時に手数料が差し引かれてしまいご支援頂いた全額を受け取れないため)
というお問い合わせを頂きました。
そういう場合、お手数ですが、rohara306@gmail.com までご連絡お願い致します🙇ro
- ■ プロフィール
小原れい
CPTSD/鬱病/摂食障害患者
-
■ SNS
- Twitter日本語アカウント
note マガジン 相模原市 生活保護費未払い&医療券発行拒否問題
Twitter英語アカウント
Listening 2 People(当事者ブログ、目印はエイのアイコン)
新着報告
6月から8月まで皮膚科の医療券を発行拒否されており、毎回10割負担で通院しておりました。
治療をstopするわけにもいかないし、毎回の経済的負担と心労は甚だしかったです。
幸い9月から皮膚科の医療券が発行されるようになりましたが、3ヶ月にもわたる医療券発行拒否により、数万円に上る自己負担が発生しています。
生活保護は保険証の代わりに医療券で受診をします。
保険証が発行拒否されるということはまずありません。
同様に、医療券が発行拒否されるということはまずあってはなりません。
皮膚科の通院は医師が必要と認めたものであり、通院回数も医師の指示に従ったものでした。
南生活支援課が憲法25条の健康で文化的な最低限の生活を侵害し、私に治療費を10割負担させた合理的理由は不明ですが、一日も早く10割負担糞が返金されるよう、ご署名のご協力や署名サイトの拡散をお願い申し上げます。
【署名サイト拡散方法】
「エールを贈る」の下に、Twitter、 Line、 Facebook、 Mail のアイコンがあるので、クリックするとそれぞれの媒体で署名の拡散ができます。
Twitter
署名さいと拡散🙇🏿♂️
9月2日
あさか由香氏 羽生田がく氏、計画相談支援員さん、代理人心理師さん、私、知り合いの看護師さんで面談をしてきました。あさか氏と羽生田氏に、今までの経緯と要望を書いた書面をお渡ししました。
書面全文はnoteにアップロードしました→https://note.com/rohara306/n/nd330e330806b
あさか氏は、保護を受けなければならない立場の人間の心情をよくご理解下さっており、「困難を持っている方が申し訳ないという気持ちで保護を受けなければならないのは理不尽であると意見を述べてくださったり、「女性による女性のための相談会」で、支援者・被支援者垣根なくみな一緒にヨガをしたりしているとご自身の活動について言及されました。
1時間強で会議を終え、帰路につきました。
9月4日
あさか氏より下記のDMを頂きました。
時間はかかるかもしれませんが、生存権侵害問題については、あさか氏とともに、市、県、国へと働きかけをしていきたいです。そのためにも、署名活動の拡散を何卒よろしくお願いいたします。
【自治体が独断で生存権侵害しないよう生活保護制度運営の是正を国と自治体に求めます】https://voice.charity/events/574
メッセージ











