経過報告

先程の記事で

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2022/11/09
先程の記事で

抗議の根拠がわからない場合、次のことを持ち出しても良いかと思います。

皆さんのご協力に感謝しています。

  1. 海外では次々にマスクを外しています。
  2. マスクをし続け、ワクチンを打ちまくった日本では新規陽性者が世界一。それらに疑問を持って、デメリットの大きかった間違った対策を辞めていく時です。
  3. 日本では同調圧力の矛先が一番に子供達に向けられています。 呼吸を制限する声かけを大人達がこぞって子供達に高圧的にしています。 どれだけ子供達に異常なことをしているのか、自覚しておかしな声かけを今すぐ辞めさせて下さい。
  4. 強制では無いといいながら実質の強制を強いている人たちを止めて下さい。 本当は任意なのだということを大人達が子供達に教えていくべきです。
  5. マスクをしたい人たちは、そもそも2時間おきに取り替えて適切にマスクを使っているのでしょうか?同じマスクをし続けることで温かく湿った場所で、雑菌が好んで大繁殖するのを後存知ですか?
  6. 空気感染のコロナに呼吸し続ける人間がマスクをして呼気はどこに消え去っているつもりなのですか? 2メートルの距離の設定は忘れてしまったのですか?
  7. そもそも空気感染のウイルスにマスクは無意味です。 首相が、海外ではマスクを外して高齢者と握手をし会話をし、会談をしているのを知っていますか?
  8. 家族と会話するときも、飲食をしながら話すときもウイルスが都合良く消えるつもりでしょうか? 矛盾だらけの大人達に子供達は振り回されています。
  9. 今までのことを反省し、今までの分の、強制を辞めさせるように、同じくらい強く指導していくべきです!

また、次の法的根拠を持ち出しても良いかと思います。

憲法

11条 基本的人権の尊重

12条 自由と権利の保障

13条 幸福追求権

14条法の下の平等

18条奴隷拘束の禁止

19条思想・良心の自由

21条言論・表現の自由

22条職業選択・移転の自由

27条勤労の権利と義務


人権教育啓発推進法

第1条信条による差別禁止

第6条人権尊重に対する国民の責務

感染症法第4条

正しい知識を持ち、人権が損なわれることを禁じており、マスク着用の感染症予防効果を国は証明できない中で、ノーマスク者の人権抑圧は、同法違反。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第5条

国民の権利抑制は最小限でなければならないとし、基本的人権の尊重を掲げており、マスク着用強制は同法違反。

労働基準法

第3条

使用者には信条を理由とする差別の禁止を定めている。
第5条
労働者の意志に反する動労の強制を禁じている。
マスク着用を強制することが、同法の精神に違反しているのは明らか。
マスク着用が感染症対策との理由から、会社のルールだと言い張るなら、労働契約法第3条労働者と使用者が対等の立場における合意に基づく労働契約を締結する-の精神に違反。
ルールより条例が上、条例より法律が上、法律より憲法が上である。憲法98条に憲法は国家の最高法規としているのであるから、憲法違反のルールは全て無効。

皆さん、今後ともご協力よろしくおねがいします。


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