経過報告

火曜日、いつものくもんで

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2022/11/08
火曜日、いつものくもんで

火曜日、地元のくもんでフランス語(銀のしょく台/Les Misérables)を学習中に指導スタッフがマスク警察をしているのを目撃しました。
それも指導者(教室管理者)の先生がです。
兄弟で来ている小学生の兄がノーマスクで入ってきたら、外でマスクしないと入れない、という対応をしたのです。
まさしく下のマスク差別そのものです。


私自身、次のJ教材に赤と黒があることから今後もフランス語を学び続けたいですが、こんなマスク差別を止めないかぎり子どもへの悪影響がつづく、と悩んでいます。


皆さん、くもんに抗議するときです!
そこで、公文教育研究会の総合案内の電話番号を掲載させていただきますのでご活用ください。


また、問い合わせフォーム

https://www.kumon.ne.jp/inquiry/contact.php

から公文教育研究会に対し、

「本人の意に反してマスクを無理強いすることは政府も好ましいことではない、と言っている。科学的根拠もなく、むしろ強要罪にあたる」と伝え、マスク差別解消、マスクハラスメント禁止の徹底を求めていただけませんでしょうか?

くもんグループ会社から業務の委託を受けたお取引先様(従業員様も含みます)及び1年以内に当社グループの役員または社員であった方(フランチャイズ契約をご締結いただいている教室指導者は対象外)は、コンプライアンス窓口

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gUqUZF_Nd0a8yFN0N4IXuc0I8K8G4mlCkLn8_HPuakhUQlRXMVZDRFNHMllYSTBBRVBHSkpVTE5LMyQlQCN0PWcu

から下の法令に反することをくもんがしている、とお伝えいただけますと助かります。
憲法
11条基本的人権の尊重
12条自由と権利の保障
13条幸福追求権
14条法の下の平等
18条奴隷拘束の禁止
19条思想・良心の自由
21条言論・表現の自由
22条職業選択・移転の自由
27条勤労の権利と義務
人権教育啓発推進法
第1条信条による差別禁止
第6条人権尊重に対する国民の責務
感染症法第4条
正しい知識を持ち、人権が損なわれることを禁じており、マスク着用の感染症予防効果を国は証明できない中で、ノーマスク者の人権抑圧は、同法違反。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第5条
国民の権利抑制は最小限でなければならないとし、基本的人権の尊重を掲げており、マスク着用強制は同法違反。

労働基準法

第3条

使用者には信条を理由とする差別の禁止を定めている。
第5条
労働者の意志に反する動労の強制を禁じている。
マスク着用を強制することが、同法の精神に違反しているのは明らか。
マスク着用が感染症対策との理由から、会社のルールだと言い張るなら、労働契約法第3条労働者と使用者が対等の立場における合意に基づく労働契約を締結する-の精神に違反。
ルールより条例が上、条例より法律が上、法律より憲法が上である。憲法98条に憲法は国家の最高法規としているのであるから、憲法違反のルールは全て無効。

また、この署名の二次元コードを作成させていただきました。
どうぞご活用ください。


また、高知県生まれまたは高知県在住の皆さんにお願いいたします。
高知県議会や高知市議会にもこの問題にご関心をお持ちいただきたい、との呼びかけにご協力いただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。


署名 / エールを贈る