署名の受付が終了いたしました。
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いじめの被害を訴えている子とその保護者を守る為の
関係条例及び関係規定の改正を求める署名

- 提出先:旭川市議会
- 担当者:中川 明雄 議長

活動詳細
「いじめ防止対策推進法」は、「いじめ」を「児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの」と位置づけています。
心身や人格に重大な影響を与え、生命や身体に重大な危険を生じさせるものであれば、生活を共にしている家族との関係や、生活の拠点となっている家庭の環境に影響を与えるのは当然です。
しかしながら、学校、市教委、調査委員会等が、いじめの実態が明らかになる前から「家族関係や家庭環境に問題があるのではないか?」という先入観をもって、いじめの被害を訴えている子が精神的に追い込まれている原因ないし責任を、いじめの被害に遭い、心身の苦痛を訴えている子やその保護者に押し付けてしまう事例が後を絶ちません。
平成29年3月16日に、文部科学省が策定し、通知している「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、以下の記載があります。
第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢
「被害者である児童生徒やその家庭に問題があったと発言するなど、被害児童生徒・保護者の心情を害することは厳に慎むこと。」
「特に、自殺事案の場合、学校外のことで児童生徒が悩みを抱えていたと考えられるとしても、自殺に至るまでに学校が気付き、救うことができた可能性がある。したがって、いじめが背景にあるか否かにかかわらず、学校の設置者及び学校として、適切に事実関係を調査し、再発防止策を講ずる責任を有しているということを認識すること。」
第5 被害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説明等)
「被害児童生徒・保護者の心情を害する言動は、厳に慎むこと。 ※家庭にも問題がある等の発言(当該児童生徒をとりまく状況は、公正・中立な重大事態に係る調査の段階で確認されるものであり、学校が軽々に発言すべきものではない。)」
いじめの調査は「(これまで確認出来なかったということは)家族関係や家庭環境に問題があるのではないか?」という解釈から出発するのではなく「(これまで確認出来なかったのは)深刻ないじめが起きているからではないか?」という解釈から出発しなければいけません。何故ならば、いじめは、多くの場合、大人の目が届かないところで行われるものだからです。また、いじめを受けた後の家族関係や家庭環境を正確に捉えても、いじめによって受けた影響を捉えることが出来なければ、家族関係や家庭環境に原因があると評価することは出来ません。
「いじめによる」心身の苦痛を、家族関係や家庭環境の問題にすり替えようと試みても、いじめの被害を訴えている子やその保護者から得られるのは、調査に対する不信感と家族関係や家庭環境を否定されたことに対する怒りと憎しみだけです。そのような負の感情を煽り続ければ、いじめの被害を訴えている子やその保護者は、何重にも苦しむことになるでしょう。家族の信頼関係の下で八つ当たりをしてしまったり、被害の訴えを軽視する学校の大人たちから「学校生活が辛いと感じる原因は家庭の中にあるのではないか?」と幾度も指摘され、混乱してしまったりすることで、本当に家族関係に亀裂が入ってしまう場合もあります。
もちろん「家族関係や家庭環境の調査はしないで良い」ということではありません。あくまでも「これらの調査を行なうのは、いじめの実態や再発防止策に関わる諸所の問題点が明らかになり、いじめの被害を訴えている子やその保護者の不安が解消された後でなければならない」ということです。子供の切実な訴えをきちんと受け止めず、その子供の家族に責任を転嫁し、学校の大人たちの立場や都合を守ろうとする「いじめ対応及び調査」の在り方は、断じて許されません。
そこで、本署名人は、以下の内容を、関係条例及び関係規定に追加することを求めると共に、国会及び文部科学省に対し、同内容について、意見書を提出することを求めます。
1 いじめ対応及び調査に係る職員又は調査委員は、いじめの実態や再発防止に関わる諸所の問題点が明らかになる前に、いじめの被害を訴えている子やその保護者に対し、家族関係や家庭環境を詮索する聴き取りをしてはならない。
2 いじめ対応及び調査に係る職員又は調査委員は、いじめの被害を訴えている子やその保護者に対し、聴き取りを行なう際には、認識の齟齬、記憶や記録のミス等によるトラブルを防ぐために、保護者の承諾を得た上で、録音又は録画をしなければならない。また、いじめの被害を訴えている子やその保護者から、録音又は録画をすることについて、承諾を得られない場合は、聴き取りをしてはならない。
3 いじめ対応及び調査に係る職員又は調査委員は、いじめの被害を訴えている子やその保護者から録音又は録画したデータの確認又は提供を求められた場合は、速やかに応じなければならない。
4 いじめの重大事態にあって、いじめの被害を訴えている子の保護者から、子や自身に対する調査の手法や調査に臨む態度又は調査を担当する適性が著しく不適切との指摘があった場合は、調査を委託する事務を所管する常任委員会は、聴き取り時の録音又は録画したデータを確認した上で、調査委員を罷免するべきか否かについて審議し、出席議員の過半数をもって、調査を委託する事務に対し、所見を述べなければならない。
■エールの使用法
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
■ プロフィール
いじめ撲滅.COM 普津澤峻(ふつざわしゅん)
昭和63年2月7日生まれ(34歳)
住所:神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目17-3 Sフェリーチェ402号室
電話番号:080-7857-1021
■ SNS
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新着報告
おかげさまで1134筆のオンライン署名をお預かりすることが出来ました。
心から感謝申し上げます。
また、エールを送って下さった皆様にも重ねて御礼申し上げます。
https://voice.charity/events/401
尚、自筆の署名活動は3月14日まで行いますので、引き続きご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
https://ijimebokumetsu.com/2022/08/22/ijimenonijihigaiwohusege/
ポスティングのご協力をして下さる方は、以下の画像を、ご自宅かコンビニ等で印刷し、下記のルールを守って、行なって下さいませ。
※ 印刷は白黒でも問題ありません。
ポスティングは違法?法律から見る危険な事例と違法ではないケース
https://line.jp.net/column/6109/
#いじめの二次被害を防げ
本日より郵送での受付も行います。
以下の画像を、お使いのスマートフォンに保存、ご自宅かコンビニ等で印刷し、お名前と住所を記載下さいましたら
〒251-0043
神奈川県藤沢市辻堂元町四丁目17-3
Sフェリーチェ402号室
普津澤峻
まで、お送り下さいませ。
#拡散希望
メッセージ



































































































