古賀礼子
戦後日本国憲法が制定され、男女平等の理念に基づき、初めて、共同親権が現れたものの、婚姻中の父母に限るとともに、その具体的な内容は、夫婦として協力するものとしか説明されず、親権については、世帯の中で調整されたものとして学校側扱えば済むようなものになっていました。
子どもとは別世帯の親の親権なんて誰も気にしてこなかった。
まさしく家制度の名残
イエ毎の子育てだから、イエから追い出された親は、親としては扱われなくなっていく
民法の定めとは異なる運用が続いていても、いずれイエから追い出された親は親権を失っていく単独親権制がそれを許してしまっていたけども、令和6年改正民法が成立し公布されました。
離婚後に父母双方親権者になる選択肢が登場したにとどまらず、双方親権者の父母が共同して親権を行使する意味についても詳細に整理されたことで、ようやく、イエに一つの親権から、親それぞれの親権へと生まれ変わることができました。初めて、共同親権が実装されるというわけです。
共同親権の家庭は多くても、性別役割分業のもと、保護者会にやってくるのは親のどちらか1人(母親が多い)、子どもの座席に親が座る(1人だけ)という景色も、決して別居離婚家庭に限らず、変わってきています。当たり前のように父母双方が子どもの成長に関心があれば、仕事の都合をつけてでも保護者会に参加したいもの。父母そろって出席すれば、余っているイスを用意してもらって一緒に出席することを実践しています。きょうだいで保護者会が重なったときは分担して、情報共有します。
不仲な父母なら、座る席は離れていいし、デジタル情報の共有は、メールアドレスの複数登録で簡単にできるでしょう。
すでに、保護者2名分のアカウントを用意してくれる学校もあります。
共同親権の社会に初めて変わろうというとき、今までは技術的なこと、性別役割分業、働き方の制限いろいろな事情で難しかったことが一挙に変わっていきそうです。
そういう社会の変化を後押しするこの学校アクションを応援しています。