イスラム教その他の「路上礼拝」「ブルカ」「公金支出」「特別給食」を止めて下さい。
イスラム教その他の「路上礼拝」「ブルカ」「公金支出」「特別給食」を止めて下さい。
- 提出先:内閣総理大臣 高市早苗 殿
活動詳細
■ はじめに(活動の目的や概要)
内閣総理大臣その他に下記を要請する。
第1 どの宗教にあっても、道路交通法に違反して路上での礼拝をする、公園で許可を超えた礼拝などがないよう警察庁以下は対応し、地方自治体に同様に通知する。
第2 私的場所以外では、運転時以外のフルヘルメットや、ニカブやブルカをかぶるなど顔が見えない状況を禁止する法令を作る。
第3 公的施設には、特定またはすべての宗教のための礼拝室などを設置することはせず、民間施設のためにその資金援助などをせず、地方自治体に同様に通知する。
第4 学校給食では、イスラム教であればハラル食ないし豚肉やそのエキスを排除した給食を提供する、その他の宗教のための特別食を用意する、といったことをしないように、地方自治体に通知する。
■ 活動立ち上げの背景・理由
最近、日本でもイスラム教の原理的な教えによるのか、戒律に基づく行為を日本社会に不合理な形で押し付ける傾向が強くなってきている。イスラム教は国柄と時代で大きく異なるが、近時、日本国憲法を知らないのか、日本の法制度と社会の安定を無視・軽視した行動をするムスリムや団体が出てきている。
すなわち、
① 道路交通法に違反して路上での礼拝をことさらに実施する、許可された範囲を超えて公園で礼拝をする事態がある。信教は自由であるが、道路交通法など法令に無視して良いものではない。道路閉塞にまで至れば、刑法の往来妨害罪でもある。他人の土地で許可なく礼拝することも民事上の違法行為のみならずその業務妨害罪ともなり得る。これらを許容することは、憲法20条1項の国からの特権に値し、また他宗教の信者や無宗教者の信教の自由を侵害する。
② ニカブやブルカは、ヒジャブと異なり顔が見えない。都会地では時に見かけるようになった。これは、フルヘルメットと同様に男女の区別も分からず、社会不安を起こす。フランス、ベルギー、オランダ、スイス、イタリアでは既に公共の場で制約されている。今日、治安のための監視カメラの有効性が確認されているところでもあり、制約されるべきである。
③ 労働力や観光客を確保するためなのか、大規模施設の中に礼拝室を設置するとして、国や自治体で援助する例がある。これは、歴史的文化的な価値がある社寺への建物維持の支援とは異なって、憲法20条1項の国からの特権にあたり、また宗教上の便益のための公金支出だから憲法89条に違反する。
④ 学校給食でハラル食ないし豚肉やそのエキスを排除したものを用意したといった報告もある。これはイスラム教とその信者に対る違法な優遇措置である。給食は弁当を許容すれば足り、命・健康にかかわるアレルギー食と同様の事態ではない。 ヒンズー教徒の子に牛肉を抜くことも、ヴィーガンの子には野菜給食ともできない。その費用支出は、憲法20条1項、憲法89条に違反する。
およそいかなる宗教を信じるかまた信じないかは、すべての人の自由であるが、日本国憲法は、宗教による圧政と国と宗教双方の堕落を防止するために、政教分離を採ったのであり、これは守られなければならない。また、宗教団体も宗教行為も諸々の法令に従うは当然である。
よって、要請の趣旨に記載の通り求める。
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
日本国は、右左ともに、未だこれらの問題について対処しないままに、実質的には移民政策を進めている。経済的にも人的にも世界的に緊密の度を増している今日、さまざまな面での「多様性は必須」だが、それは「厄介なものでもある」という認識をしなければならない。
わけても、多様性の一つ「宗教」を甘く見てはいけない。西欧の混乱に学んで、一刻も早く対処すべきである。
そこで、国や自治体が対処しやすい内容のものを要請する形での署名を始めました。
■ 根拠とする規範 下記の憲法20条、89条、14条1項ほか
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
■ 活動内容の詳細
この署名を集め、提出する。
■エールの使用法
印刷費、交通費、その他今後のこのことでの活動費や雑費にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
■呼びかけ人プロフィール
滝本太郎 1957年生 市井の弁護士。1989年11月の坂本事件以降、オウム真理教と闘う。「空中浮揚」写真により教祖から憎まれ、1994年5月滝本サリン事件などあるも生き残る。脱会者の集まりカナリヤの会窓口
2021年8月から「性自認至上主義」と闘う。「女性スペースを守る会」の事務局。LGBT理解増進法の参議院内閣委員会で2023年6月参考人として答弁。現在女性スペースの安全安心確保法の成立のために尽力中
共編著に「マインド・コントロールから逃れて」(恒友出版、1995年7月)、「異議あり!『奇跡の詩人』」(2022年6月、同時代社)、「宗教トラブル110番」(2015年3月、民事法研究会)、近くは「トランスジェンダー神話―幻想と真実」(2025年5月、鹿砦社)など。
本件は、滝本個人としての活動です。
実はとても怖いのですが、始めました。
■ SNS
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新着報告
御礼とお願い―拡げて下さい&11月21日夜の会議とかは。
こんにちは。弁護士滝本太郎といいます。ウィキペディアなどで色々不正確ながらも書かれていますが、まあ普通の市井の弁護士です。
早速の署名をありがとうございました。私、カルト団体や宗教相手にはいろいろとしてきたものであり、欧州の混乱を見るにつけ、早期に日本国は対応すべきと考えます。そこで、なすべきこと、できるはずのことを要請すべくこの署名活動を始めました。 どうぞ、広く様々な媒体で転載し、拡げて下さるようにお願いします。何とかしないとぉ。
そしてまた任意団体でも作らなければならないように思います。そのフリートーキングをしたいと。そのため、11月21日金曜の夜とかズーム会議でもしたいと思いますがいかがでしょうか。
私のXポスト(https://x.com/takitaro2)のダイレクトにでも、正確な名前とニックネイムそしてお立場などの自己紹介と、アドレスを書いてくだされれば、メールで会議のURLご案内申し上げます。秘密は弁護士として固く守ります。11月19日の夜までに、よろしければご連絡くださいませ。
まあ、ボチボチとあきらめずたゆまず進めたいと。 草 々
メッセージ