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司法試験・司法試験予備試験の延期又は感染対策の明示及びコロナ感染対応窓口の設置のお願い

司法試験・司法試験予備試験の延期又は感染対策の明示及びコロナ感染対応窓口の設置のお願い
- 提出先:法務省
- 担当者:司法試験委員会
- ※担当者は提出先の機関内の担当者や関係者を想定しており、提出先を想定しています。本活動と直接関りがない前提でのご記載です。

活動詳細
昨年より(感染者数としても、流行しているであろうウィルス株としても)悪化している状況で試験を実施するということについて疑問・不安を抱いている受験者が多数存在する。
現在、都道府県間の往来に自粛の達しが出ており、司法試験・司法試験予備試験会場よりはるかに1度に集まる人数も少なく、その時間も短いはずの百貨店や映画館に休業要請が出ている状況下で、数千人を数日規模で1か所に集め、10時間もの長時間滞在させるにもかかわらず、「答えられない」対策で試験を実施する不合理性・不透明性に疑問がある。
そのため、令和3年度の司法試験・司法試験予備試験の延期を強く要望する。
もし、延期をすることができない正当な理由があるのであればそれを公表すべきであるし、受験生が少しでも安心して受験できる環境を整備することを強く要望する。
その要望を 以下①~④に記載する
①感染症対策とその対策の明示
・試験場の座席について、全会場で原則、1卓一人で交互になるようにする
昨年は、狭い机で2人利用という会場や5人卓に1人利用だったという会場など、会場によって感染症対策に差があったことから、原則として全会場で同等レベルの対策を取ること
・食事中の飛沫感染対策
試験会場内が食事スペースとなる会場もあり、試験中は会話が無かったとしても、食事中や休憩中は受験生同士の会話が増える事から、変異株に対応し得る程度の飛沫感染対策が必要だと考える
例)試験会場内での食事禁止、食事ブースの設置、昼食時のアクリル板の設置、昼食時の会話禁止(監督員の設置)など
・試験会場の共有スペースの休み時間ごとの消毒(トイレ、エレベーター、階段の手摺、ホール、自動販売機など)
・貸与六法のシャッフル禁止
・日常的に行っている、手洗い・うがい・マスク着用以外に、具体的にどのような対策をとるのかを法務省から公表する
公表を希望する理由については、4/26(月)14:54に法務省司法試験委員会に電話で質問したが、具体的な対策については答えられない、公表している以上の事にはお答えできませんの一点張りで、合理的な感染対策がされていることが一切確認できなかったため
②コロナ感染対応窓口の設置
・昨年は受験後に体調不良等によるコロナ感染が疑わしくなった場合にも相談できる場所が無かったため
③体調不良者の別室受験
・受験回数制限カウント停止等、代替・救済措置が無い場合、受験機会の公平性に欠けるため
④救急搬送先の確保
・医療体制がひっ迫している受験地にあっては、搬送先の病院の確保
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