不同意わいせつ罪と不同意性交罪の見直しを求める
不同意わいせつ罪と不同意性交罪の見直しを求める
- 提出先:高市早苗総理、参政党神谷宗幣さん、財務省、国民民主党玉木さん、日本最高裁判所、成田悠輔先生、
活動詳細
https://www.jin-law.jp/column/sexual_crime2https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14329512979?__ysp=5LiN5ZCM5oSPIOW3qOS5sw%3D%3Dhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11315265196?__ysp=44Gp44GG44GZ44KM44Gw5aaK5aig44Gn44GN44KL44GLIOS4jeWQjOaEjw%3D%3Dhttps://www.jin-law.jp/column/sexual_crime2
https://www.ikiruchie.com/entry/2025/01/23/092114https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11285082611?__ysp=5LiN5ZCM5oSPIOS7iuOBruiLpeiAhQ%3D%3D
https://keijibengo-line.com/post-11727/
■ はじめに(活動の目的や概要)
恋愛をし易くするため、
■ 活動立ち上げの背景・理由
2023年の法改正受けて
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
若者の恋愛離れにもつながり、女性に対してのAED使用も躊躇うようになっている事
不同意性交罪は少子化に拍車をかける法律です
構成要件
(1)暴行や脅迫を用いた性交渉やわいせつ行為
(2)心身の障害を用いた性交渉やわいせつ
(3)アルコールや薬物の影響を用いた性交渉やわいせつ
(4)睡眠その他の意識不明時のわいせつ
(5)同意しない意思の形成・表明・全うする暇がない状態
(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させた性交渉やわいせつ
(7)虐待に起因する心理的反応を用いた性交渉やわいせつ
(8)経済的-社会的関係上の地位を用いた性交やわいせつ
(9)これらに準ずる行為
不同意性交罪は成立要件が不明瞭で処罰範囲が広くなりすぎる懸念もあります
例えば障害者と非障害者のカップル(2)、会社の上司と部下の関係における不倫(8)など、不同意性交罪の適用が懸念されるケースが存在します
また、相手が一滴でもアルコールを摂取していた場合は後から不同意性交だったと主張されると、法律要件(3)に合致する可能性があります。実際には警察の判断次第で逮捕される可能性があります。容疑を否認すれば20日に間の勾留も日本ではあり得ます
このような曖昧で処罰範囲も広い法律で逮捕が容易になり、示談金目的の告訴も増えて男女関係の悪化で性交渉を避ける人が増えて恋愛離れが進行します。
不同意性交罪は男性器が女性器に入る事が成立要件ですが、不同意わいせつ罪はもっと問題です電車の中で座席を立つ時や混雑状況で胸に当たるかも知れないし、それで不同意わいせつ罪に問われる可能性もあります。これらを避ける為に恋愛離れになる可能性が危惧されます。性交渉は同意を得ていたにも関わらず、後から同意がなかったと言われた場合が困ります。1度性交渉した相手を絶対に怒らせないように気をつける必要があるのでしょうか?
ここまで挙げた内容はまだ大した事はないです
50代の男性が体調が悪そうな10代の女性を介抱しようとしたところ、女性が「性的な部分を触られそうになった」と通報して、介抱しようとした男性が、後日不同意わいせつ未遂で逮捕されると言う事件もありました
これでは体調が悪い女性を男性が介抱する事もなくなると思います
不同意わいせつ未遂は処罰する必要あるのでしょうか?触ろうとしてやめたのなら問題ないと思いますし、抑も触ろうとしたのかどうかは本人にしか分からないと思います
未遂は処罰から外して下さい。日本人を逮捕する場合は2016年頃の強姦罪を成立要件とするようにお願いします。外国人を逮捕するときは新法の構成要件で良いです。外国人が被害者の場合は必ず告訴状が必要で外国人の直筆で日本語を書くようにして下さい。なければ外国人を不同意性交罪の被害者として扱わないようにお願いします。
上記のYahoo!知恵袋を見て思うのですが、これからは酩酊状態の女性を見るだけで離れる男性が増えると予想できます。体調が悪い女性を介抱するのは至難の業ではないですか?
プールや海水浴場で遊んでいる時に手がうっかり当たった場合も不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうのでしょうか?これは本来なら迷惑防止条例が精々だと思います。これで刑務所行きは必要ないと思います
あと、今回の改正案は全会一致で可決されたそうですが、成立してから施行されるまでが1カ月も経過しなかった事にも疑問を呈します。2022年に可決された拘禁刑の刑事罰ですが、こちらは施行されるのが、2025年でした。昨今の法律は成立から施行までに1年程度間を置く事が多いのに反対意見が国民から多い法律に限って早かったのは何故か分かりません。あと、「全会一致」とは確認出来るのですが、「全員一致」の言葉は確認出来ませんでした。「全会一致」は出席者こ「全員一致」私からみて国民目線で議論してくれていると感じるのは参政党ですが、党首である神谷さんも賛成していたんでしょうか?神谷さんは何故賛成したのか説明して下さい。
そして、2023年に施行されて翌年以降の出生数が予想より15年早く落ちたと言う結果も出ました。「不同意性交罪」を制定するかを韓国でも検討して見送られました。韓国は出生数が、上がりました。旧法が、正しかったと証明されました。2023年の後半以降の恋愛離れ、デート離れも進んでいます。日本人殲滅と韓国人の増加が進んでいます。参政党の神谷さんは一刻も早く議題に取り上げて下さい
今こそ原点回帰の時です。旧法に戻しましょう。
あと、示談金ビジネスと言うのが、不同意性交罪の成立前から流行っていた事も確認されました。性犯罪の虚偽告訴罪も不同意性交罪と同様の量刑にして下さい。そして、公訴時効も不同意性交罪の無罪確定日からスタートするようにして下さい
裁判所にお願いです。不同意性交罪の処罰範囲が広すぎるのは違憲で無効と判決して下さい
量刑についての私見を述べます。「不同意性交罪」は5年以上20年以下の有期刑となっていますが、10年以下6カ月以上の有期刑に改正するべきではないでしょうか?10年以上にするのは致傷の結果が生じた場合にするべきだと考えます。日本は処罰範囲こそ他国に比べて広くはないものの最低刑が5年と言うのはかなり、重いです。最低刑自体は「強制性交罪」の時から変わっていないようなので、下限を1カ月とかも可能にして下さい。日本人男性が加害者の時のみ罰金刑も可能にして下さい
活動に参加してくれる方がいたらありがたいです
■ 活動内容の詳細
以前の強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強制性交罪、準強制性交罪に戻すべきだと思います
■エールの使用法
●1:使用方法が決定している場合→実例をご記入
・印刷費
・交通費
・その他活動費や雑費
にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
●2:決定していない場合→以下の文章例
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
※【発起人の方へ】寄付はもらいたくないとお考えの場合~~~~~~~
エールは活動に対する皆様の感謝のお気持ちを形に変えたものです。
いわば、自分の代わりに活動を立ち上げてくれたことへの感謝の気持ちそのものです。
頂くことに申し訳なさを感じられる場合もあるかも知れませんが、頂く代わりに最後まで責任を持って署名を相手先に届けることをお約束頂き、行動へのお礼として気持ちよく受け取って頂ければと考えております。
発起人様も、学業やお仕事、ご家庭等、ご多忙の中でのご活動かと思います。
文章作り・拡散・提出など、少なからず時間や労力を割くことになられるかと思いますので、どうぞご遠慮されることなくお受け取り頂ければと存じます。
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■ 団体(代表)プロフィール
団体を立ち上げるための人員も募集します
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メッセージ
日本はこれまで、声を上げなかったことで、多くの大切なものを失ってきました。
暮らしの安心、豊かな自然、受け継がれてきた文化。失ってからでは、取り戻せないものがあります。
私たち一人ひとりに大きな権力はありません。けれど、誰にでも社会を動かせる力があります。それが「声」です。
声を上げなければ、何もなかったこととして社会は進んでいく。でも、一人の声にもう一人の声が重なり、何千、何万となれば、社会を動かす力になる。
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