ストーカー規制法の改正と厳罰化を、テクノロジー犯罪取締強化厳罰化を、電波法の改正、サイバーセキュリティ強化、顔認証システムの悪用根絶を!

ストーカー規制法の改正と厳罰化を、テクノロジー犯罪取締強化厳罰化を、電波法の改正、サイバーセキュリティ強化、顔認証システムの悪用根絶を!
- 提出先:内閣総理大臣

活動詳細
1 ストーカー規制法の改正と厳罰化を
2 テクノロジー犯罪の取締りの厳罰化を
3 電波法の改正
4 サイバーセキュリティーの強化
5 顔認証システムの悪用根絶
法整備を早急に求めます。
現在、一個人やその家族、
1 継続したストーカー行為(最先端技術使用)
2 テクノロジー犯罪(盗聴、盗撮、ハッキング)
3 電波法改正(偽基地局)
4 サイバーセキュリティーの強化
5 顔認証システムの悪用根絶(プライバシーの侵害)
入手した個人情報、
・長期間に渡り心理的拷問
・精神的に追い詰め精神疾患の誘発
・もしくは自殺に至らしめる
など人権を侵害する行為が、
このような行為は、大変卑劣であり
・計画犯罪
・凶悪犯罪
・脅迫罪
・拷問行為(リンチ)
・暴行傷害
・社会的抹殺
・殺人未遂
・殺人
に含まれ、全国各地で長期的に苦しんでいる被害者がおります。ストーカー犯罪の犯人には厳罰化を!また、犯罪捜査をする警察については、過去のストーカー案件を叩き台としてトレーニングが必要です。さらには、
「ハバナ報告書」と同じ症状です。
上記により、早急な法整備を強く求めます。
ストーカー行為等の規制に関する法律から、
また、テクノロジー犯罪に関しては特定個人を対象に、
・ハッキング
・フィッシング
・マルウェア
・オンライン詐欺
・個人情報盗難
・サイバースタッキング
・DDoS攻撃等
もテクノロジー犯罪に含まれます。
電波法の改正、違法電波に関しては、警察が捜査を行えるよう、
・定期的な免許状の確認
・許可された電波の型式及び周波数を厳守しているかの確認
が必要です。
また、電波法 第二十四条の八3 第一項の規定による立入検査の権限は、
・
次に、電波法 欠格事由 第五条2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一 実験等無線局
二 アマチュア無線局(
七 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、
八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する
私が主張する、テクノロジー犯罪(
【新しい犯罪行為】
と捉える必要があり、
・調査
・周知防犯
・法整備
を求めます。
この犯罪には、被害者、
【加害者が犯罪意識を持たないような】
嫌がらせが組織的に行われていると思われ、
国民の声を国政に届ける会
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