署名の受付が終了いたしました。
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※エールは現在も贈れます。皆さまの応援・お気持ちをお伝え頂けます。
「完了報告」が経過報告に投稿された後、一定期間後に締め切られます。
感染症法違憲訴訟(全国初!「新型コロナによる就業制限が違憲かどうか」を問う裁判です!」)
感染症法違憲訴訟(全国初!「新型コロナによる就業制限が違憲かどうか」を問う裁判です!」)
- 提出先:国、岡山県

活動詳細
※令和5年9月20日更新
■TOPICS
代理人弁護士に桜井総合法律事務所の桜井康統先生(第二東京弁護士会)を選任いたしました!
桜井先生のX(twitter)は「こちら」です。
(令和5年9月13日付けで岡山地方裁判所に委任状を提出しております。)
■ はじめに(活動の目的や概要)
「カンセンタイサク 全部問う!」という大きな流れを作り、「医療従事者等への責任追及」への一助になることが最大の目的です。
そして、感染症法等のうち、新型コロナに関する就業制限(実質的な制限を含む)ならびに、令和3年2月改正で新設された入院勧告無視・疫学調査拒否時の過料規定について、違法・違憲かどうかについて、裁判所の判断を求めることが目的です。
■ 活動立ち上げの背景・理由
令和5年8月に新型コロナウイルス感染症陽性となりました。10日間の就業制限(令和5年8月時点)が付されましたが、結論から申しますと。科学的根拠を欠く過剰な「就業制限は不当」であると考えております。
発熱や咳の症状があり、隠せるような状況ではなかったことから、職場に確認のところ、発熱外来を受けるように指示されました。自分の認識としては、医療機関への受診が不要なレベルで、十分に休養すれば就業可能な水準の風邪でした。新型コロナ陽性になった際、2~3日ほどで症状は落ち着きました。
なお、入院勧告を無視した場合ならびに疫学調査拒否をした場合には、令和3年2月の改正からは過料規定があります。
そこで、感染症法のうち新型コロナによる就業制限(法18条2項)ならびに実質的な制限を定めた通知等について、「国家賠償請求訴訟」の形において、違法・違憲かどうかを争うべく、当初は本人訴訟にて訴状を提出いたしました。
■ 社会がかかえる問題点は何か?
新型コロナウイルス感染症対策と称して、長期間にわたり社会経済活動に大きな制約が課される状況となりました。
例えば、飲食店や接客業などにおける経営者は「時短営業」、シフト制労働者は「シフトカット」に大きく悩まされることになりました。
特に、地域をまたぐ移動やヒトとの交流に対して、実質的に大きく制約が生じることとなり、多くの方が不利益を被る事態となりました。
なお、被告国ならびに岡山県の主張としては、原告には就業制限の通知をしていないと主張しております。被告国らの主張によれば、令和4年1月31日からは、新型コロナとなった場合においても就業制限通知は「就業しないことに協力すれば不要」としており、曖昧な「要請」レベルの取り扱いであるから、緻密な反論が必要になるという認識です。
■ 活動内容の詳細
新型コロナウイルス陽性として、就業制限を付した岡山県と、新型コロナ対策を立案した国に対し、形式上「国家賠償請求」として、当初は本人訴訟にて訴状を提出いたしました。訴額は就業制限10日間が不当というメッセージを込め「訴額10円」といたしました。
(1)岡山地方裁判所での次回期日について
※次回は、11月下旬の予定です(追って指定となります)。
訴状など裁判資料は下記URLで公開しております。
https://no-covid19-mask.seesaa.net/article/499020480.html
(2)本件訴訟の概要
被告 国・岡山県
事件名 「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号
(3)支援目標額について
支援目標額は300万円として設定させていただくことといたしました。
他の国賠請求訴訟の事例を踏まえ、300万円(Voiceへの手数料加味)を目標といたしました。
300万円集まれば充実した主張ができると考えております。
■クラウドファンディング(エール)の用途について
どうか、本件裁判への温かいご支援、お願い申し上げます。
「クラウドファンディング」(エール)につきましては、下記の裁判関連費用に充当させていただきます。
1.「感染症法違憲訴訟」により発生した費用
(1)印紙代、郵券代(裁判所に提出)
(2)事務関連費用・用紙代・インク代(訴状提出により発生した費用に限る)
(3)弁護士費用(着手金・報酬金・日当等)
※なお、代理人弁護士は桜井総合法律事務所の桜井康統先生(第二東京弁護士会)です(令和5年9月13日から)。
2.「感染症法違憲訴訟」により発生すると見込まれる費用
(1)交通費・宿泊費
(2)意見書作成費用(※クラファンで弁護士費用が全額賄える場合は、予算の範囲で、医師や大学教授などの専門家による意見書を作成し、裁判所への提出することを検討します。)
(3)それでも余剰が生じた場合は、クラファンの趣旨を踏まえ、用途を再検討いたします。
(原告個人への投げ銭につきましては、下記SNS等をご覧ください。)
■ 団体(代表)プロフィール
「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件
名もなき一市民です。
感染症法に関して、憲法に反すると考え、声を上げていくことを決断しました。
■ SNS・ブログ
twitter: https://twitter.com/no_covid19_mask
GETTR: https://gettr.com/user/no_covid19_mask
note: https://note.com/no_covid19_mask/
ブログ: https://no-covid19-mask.seesaa.net/
新着報告
「感染症法違憲訴訟」では、令和5年9月13日付で、以下の通り代理人弁護士を選任いたしましたので、お知らせをいたします。
代理人弁護士 桜井 康統(さくらい やすのり)先生
(第二東京弁護士会)
・桜井総合法律事務所
https://www.suits-law.jp/
・桜井康統先生のX(旧ツイッター)アカウント
https://twitter.com/sakurailaw/
・筋肉弁護士桜井ヤスノリー法律の裏側ー(YouTube)
https://www.youtube.com/@Sakupro0321
桜井先生は、「マスクに象徴される日本の全体主義と闘う」を具現化している方であり、当事件以外にもコロナ関連の裁判を受任もしくは本人訴訟されております。そこで、「新型コロナの就業制限が違憲である」というコロナ対策の1丁目1番地に対し問題提起を行う、今回の裁判にふさわしい方と考えました。
国ならびに岡山県の準備書面が来た段階で対応を検討した結果、本人訴訟でこのまま続けた場合は「クオリティの高い反論」は難しいとの結論から、弁護士費用の支払いは大きな負担であるという認識ですが、「カンセンタイサクという日本の全体主義と闘う」ためにはどうしても、「弁護士」による「クオリティの高い反論が必須」と判断いたしました。
「感染症法違憲訴訟」を通じて、医療従事者・専門家・政治家・権力者の責任追及を強く求めていくために、「カンセンタイサク全部問う」を加速化させてまいります!
「感染症法違憲訴訟」のこれからに、どうかご注目ください!
メッセージ


































