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ストップマスク差別!愛知県バス協会、岐阜県バス協会、愛知県知事、岐阜県知事へ。交通機関におけるマスク解消への第一歩として、マスク差別やマスクハラスメントの防止等を求めます。

- 提出先:愛知県バス協会 岐阜県バス協会 愛知県知事 岐阜県知事
- 担当者:会長さま 古田肇さま 大村秀章さま

活動詳細
- ■ はじめに(活動の目的や概要)
私は、奈良県斑鳩町で発生した小学校の修学旅行における事故をうけ、健康上甚大な影響が懸念されること及び下記の理由から、交通機関従業員や顧客に対するマスク解消推進への第一歩として、マスク差別やマスクハラスメント(「任意」の範囲を逸脱する同調圧力、マスク警察、マスクをしないと入店禁止等々)の防止を要望致します。
また、政府に新しい生活様式の廃止、国土交通省や観光庁に旅館業法改定反対、ガイドラインの廃止を求めていただきますようお願い申し上げます。
■ 活動立ち上げの背景・理由
去る5月23日に内閣官房が発出した「新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針(変更版)」の25頁には、国民へのメッセージとして、「本人の意に反し、マスク着脱を無理強いしないよう、丁寧に周知する」と明記されました(別紙2参照)。
このことは、ノーマスク運動を全国展開しており、この文の原案を考えていただいた谷本誠一呉市議会議員が、内閣官房を通じて厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部に直接問い質しています。即ち、事実上のマスク警察禁止に係る本記述について、「保育所等や学校に止まることなく、社会生活全てに関わり、当然職場も対象である」との回答を得ています。しかもこのことは、普遍的な方針であるというのです。
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
ここで言うマスク差別とは、次の行為を言います。
①大声を出さないのに、マスクをしないからという理由だけで会話まで禁止する。
②室内外問わず、マスク着用を強要する。
③着ける着けないを、個人(小児の場合は保護者・学校関係者含む)の判断に委ねない。
④鼻だしマスク・顎マスクを注意する。 - https://docs.google.com/forms/d/1cCP3SVsJfT1XtzTa8AbIFK73cDtOzLv7ffhibrZkhAs/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true#responses
より- マスクハラスメントとは
- 体調不良や職場でコロナ前からつけていたなど着用が必要な正当な理由もないのに、着用できない人や着用を望まない方に次の行為をして不利益を与えたり社会的環境を破壊したりする行為をいいます。
着用の強制・同調- 着用しないことのみを理由とした所属先での不利益取扱い(雇止め・退職勧奨など)や入場制限
- 着用しない理由を問い詰める
- 着用の有無を第三者に明示する
【科学的根拠等】
1. コロナウイルスの存在証明が未だ世界中のどこにもない。マスク騒動が始まってから2年半以上経過しているにも関わらず、誰も研究していない。
2. マスク着用が感染防止になると言う科学的根拠を示す論文がない。
3. コロナ感染とされる人のマスク着用率が70%を超える。
4. 世界的にマスク解消、感染対策の全廃が進んでいる。
5. ウイルスは空気中を漂い、マスクを容易に通過する。
6. 空気感染はマスクでは防げない。マスクがウイルスの排除に有効という論文は存在しない(別紙1参照)。
7. マスク着用は酸欠状態が続き、このことが今回の事故とも関係したと思われる。神経細胞が不可逆的に破壊されていく。破壊された細胞は元に戻らない。
8. マスク着用により、めまい、頭痛、動悸、肌荒れ、口内炎、口角炎等の症状が出たとの報告が各種SNSから上がっている。
9. マスクの着用とウイルスの感染の防御効果の間に関連性があることを証明した研究は存在しない。
10. 感染リスクを減らすマスク着用の有効性を支持するエビデンスはほぼ皆無である。
11. マスクは細菌感染症の温床である。マスクの雑菌はトイレの床の60倍。
【厚生労働省の見解】
マスクの表面は汚れていると考え、触らないようにしましょう。また、触ってしまった場合には手洗いをしましょう。感染者からの飛沫を防ぐ効果は期待できないため、過信しないようにして下さい。マスクは症状などある方が飛沫によって他人に感染させないために有効です。他人からの飛沫を防ぐ効果は、相当混み合っていない限り、あまり認められていません。
【マスク業者の見解】
この商品は、コロナウイルス及びその他のウイルス、感性性物質に対する防御効果はありません。
【法的根拠からの見解】
1. マスク着用を義務付ける法律は存在しない。
このため、内閣府、厚労省、文科省、国土交通省等全ての省庁において、「マスク着用は単なるお願いであって、これを強制するものではない」との見解を回答している。
2. マスク着用を義務付ける立法化は不可。その理由は、
憲法
11条 基本的人権の尊重
12条 自由と権利の保障
13条 幸福追求権
14条 法の下の平等
18条 奴隷拘束の禁止
19条 思想・良心の自由
21条 言論・表現の自由
22条 職業選択・移転の自由
27条 勤労の権利と義務-
等が挙げられる。
3. 人権教育啓発推進法
第1条 信条による差別禁止、
第6条 人権尊重に対する国民の責務 に違反する。
4. 感染症法
第4条 正しい知識を持ち、人権が損なわれることを禁じている。
マスク着用の感染症予防効果を国は証明できない中で、ノーマスク者の人権抑圧は、同法違反である。
5. 新型インフルエンザ等対策特別措置法 - 第5条
国民の権利抑制は最小限でなければならないとし、基本的人権の尊重を掲げており、マスク着用強制は同法違反である。
6. 労働基準法
第3条 使用者には信条を理由とする差別の禁止を定めている。
第5条 労働者の意志に反する動労の強制を禁じている。
マスク着用を強制することは、同法違反は明らかである。
7. マスク着用が感染症対策との理由から、会社のルールだと言い張るなら、労働契約法第3条労働者と使用者が対等の立場における合意に基づく労働契約を締結する-の精神に違反する。
憲法98条に憲法は国家の最高法規としているのであるから、憲法違反のルールは全て無効となる。
マスク着用の強要は、例え未遂に終わったとしても、懲役3年以下、罰金50万円以下の刑法223条の強要罪で罰せられます。
マスク着用を強要することで、万一乗務員や従業員、顧客の健康が害されたなら、事業者は果たして責任が取れるのでしょうか?それどころか、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑法204条の傷害罪で罰せられるリスクすらはらんでいるのではないでしょうか?
今こそ、行政は従業員や顧客、関係者とともに声を上げるときです。
■ 活動内容の詳細
以上、何卒ご理解を賜り、適切な対応を採られた上で、
- マスク解消も視野に、ノーマスク者への差別やマスクハラスメントは決してなさらないようお願いします。
- 今後、交通事業者には今回の修学旅行の一件をもとに、マスク差別の恐ろしさを自覚し、マスク差別やマスクハラスメントをなくそうと求めてください。
- 国土交通大臣にもマスク差別助長につながる旅館業法改悪に反対を求めてください!
- 政府にも新しい生活様式廃止を求めていただけますと助かります。
と強く要請するものです。
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
■ 団体(代表)プロフィール
コロナ悪用に反対する発達障害者です。
仕事や障害をかかえ、多忙の中で孤軍奮闘しています。
こんな中、文章作り・拡散・提出など、時間や労力を割いてがんばっていますのでご協力よろしくおねがいします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■ SNS
twitter:
https://twitter.com/mamechance1?t=8061EjGo4cMEj7Wt0OzcAg&s=09
https://m.facebook.com/miyazaki.haruna?fref=nf&ref=m_notif¬if_t=feed_comment
新着報告
この度、提出先を愛知県バス協会に変更いたしました。
よろしくお願いいたします。
メッセージ



















