いじめ防止対策推進法に罰則規定を設けて下さい
いじめ防止対策推進法に罰則規定を設けて下さい
- 提出先:衆議院議長
活動詳細
教職員の労働環境を改善させ、地方自治体が調査委員会設置の予算を十分に確保すれば、いじめ対応の質は向上し、不備は減少するでしょう。国や地方自治体は、この問題についても、しっかりと議論するべきです。
しかし、それよりも先に、いじめ防止対策推進法を「子どもたちの命を『確実に』守る法律」に改正しなければなりません。
毎年、14人から32人の子どもたちが、いじめを放置されたことにより、自殺しているからです。
最も優先されるべきは、子どもたちの命であり、教職員の労働環境の改善や、他の業務は、二の次です。
そこで、本署名人は、今後、学校や学校の設置者(教育委員会等)が、いじめ対応や、重大事態の報告・調査を、怠ることがないように、いじめ防止対策推進法に、罰則規定を設けることを強く求めます。
具体的には
1 懲戒処分権者は、「児童生徒や保護者から『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てを受けたにも関わらず、重大事態の報告・調査を怠った、学校の教職員又は教育委員会の職員」を、減給以上の懲戒処分としなければならない。
2 懲戒処分権者は、児童生徒が、自殺をしたり、重篤な後遺障害を負ったりした場合であって、その後の第三者委員会の調査等により、①いじめと「自死又は重篤な後遺障害」との因果関係、②学校の対応の不備、の双方が一部でも認められた場合は「対応の不備を指摘された学校の教職員又は教育委員会の職員」を、停職又は免職の懲戒処分としなければならない。
3 懲戒処分権者は、「学校の教職員又は教育委員会の職員の対応が、本罰則規定に該当しているにも関わらず、『該当しない』と主張する管理職員」を、免職の懲戒処分としなければならない。
といった内容が考えられます。
「大人たちの命を守るため」の議論や「他の予算の減額又は削除」についての議論は、「子どもたちの命を守るため」の法律を作った後に、好きなだけやって下さい。
■エールの使用法
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
■ プロフィール
いじめ撲滅.COM 普津澤峻(ふつざわしゅん)
昭和63年2月7日生まれ(34歳)
住所:神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目17-3 Sフェリーチェ402号室
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