性加害事件において二次性加害を行い、司法・国民を侮辱をしている裁判官及び法曹関係者への国民による弾劾訴追制度を要求します。
性加害事件において二次性加害を行い、司法・国民を侮辱をしている裁判官及び法曹関係者への国民による弾劾訴追制度を要求します。
- 提出先:法務省 関係各所
活動詳細
大阪高裁では12月18日、女性への強制性交罪に問われた滋賀医大生2人に対して逆転の無罪判決が言い渡されました。
また、12月24日、12歳だった実の娘への強制性交致傷罪に問われた被告の男(56)の控訴審判決で、懲役18年の求刑を上回る懲役20年とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を、大阪高裁は量刑が重すぎるとして破棄し、懲役15年を言い渡しました。
医大生による強制性交罪に問われた逆転無罪判決では、強制性交等罪で問われているのにかかわらず、女性の同意に触れ、男性の家に入った様子を「ためらいがない」として性的同意があったと曲解し、証拠となった動画には被害者による「嫌だ」「絶対だめ」「やめてください」といったノーの言葉があったのに「拒否をしたと言い切れない」とし、加害者による一方的な侮辱の言葉があったにも関わらず「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」という、暴力ポルノの性表現が現実にも通用するかのような勘違な発言が伝えられています。また、女性が「動画の拡散を防止」したい意図があったから「虚偽の説明をする動機」があり「女性に同意があった疑いを払拭できない」とした曲解も裁判官の言葉として伝えられています。
当然ですが、ためらいなく部屋に入ったことが性的同意ではありません。
ノーを意味する言葉はノーを意味する言葉です。ノーを意味する言葉も、性的な侮辱の言葉も「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」ではありません。
性的同意がなかった行為を撮影されたとしたら、その動画の拡散を防止したい気持ちは抱いて当然のことです。動画の拡散を防止したい気持ちがあったことが虚偽の説明をした裏付けにはなりません。曲解にもほどがあります。
実の娘や、子どもへの性加害の量刑が軽すぎるから、許しがたいと人々が声を上げ、世論が動き、刑罰が変わってきているのに、何を根拠に刑罰が重すぎるとしているのでしょうか。
実子である、被監護者である、児童であることは、脆弱な立場であり、実子や児童を性的搾取をすることは許されないという倫理観、児童への性加害は重篤な被害をうむという事実は、現代人の誰から見ても明確な真実であり、世界的な良識です。
これらが裁判官の発言であり判断だとしたら、裁判官がどうかしています。
これら児童性加害に擁護的な過去の判例に基づいた判断、ポルノ依存症的に歪んだ発言は、国民の感情、世界的世論から著しく乖離し、判決内容、判決にかかわる発言であったとしても、当該被害女性、全ての性被害当事者へのセカンドレイプであり、司法、国民への侮辱であり、裁判官としての威信を著しく失わせる許しがたい非行です。
以上のことから裁判官を国民の意思で弾劾訴追することで、国民の意思を示す必要があり、
裁判官による二次性加害という狂気の蛮行を法が許すなどあってはならないと世に知らしめす必要があります。
性加害事件にばかり擁護的なこれまでの判例、法の解釈が狂っています。是正すべきです。
よって性加害事件において二次性加害を行い、司法・国民を侮辱をしている裁判官及び法曹関係者への国民による弾劾訴追制度を要求します。
性犯罪を許さない会 共同代表
長谷美智子
Twitter:@himenmotomu
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