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日本国憲法・緊急事態条項・国民投票法の憲法改憲に断固反対!!日本国の平和と一人一人の自由と人権が奪われます!国民が一丸となり絶対に阻止しましょう!!

日本国憲法・緊急事態条項・国民投票法の憲法改憲に断固反対!!日本国の平和と一人一人の自由と人権が奪われます!国民が一丸となり絶対に阻止しましょう!!

活動詳細
今後、我が国において日本国憲法改正草案 自由民主党 2012年4月27日(決定)【以下、日本国憲法改正草案を改憲案と明記】が本格的に改憲されれば、憲法第99条(憲法尊重擁護義務)「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」が改憲案第102条(憲法尊重擁護義務)「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」となり、すなわち立憲主義=国民主権から国家主権となりうる危険性がある。
改憲案に新設される緊急事態条項とは、独裁体制を意味し、ナチスドイツのヒトラーが首相となった直後に大統領緊急令、独裁憲法へと歩んだ歴史と類似しています。
【緊急事態宣言と緊急事態条項の違い】
緊急事態宣言は、事前に国会へ言わずとも政府の判断で発令され、緊急事態下では政府の判断が法律と同じ威力を持つ。発令後は国会の承認が必要であり、国会で承認されない場合は宣言を解除しなければならない。
しかし、緊急事態条項は改憲案第98条より、緊急事態下で内閣が法律を制定でき、法律と同じ命令を下しても、国民は従わなければならない。事後に国会の承認は必要であるが、国会で承認されない場合でも緊急事態条項を取り下げられないことも懸念される。
【合法化される緊急事態条項とは】
①国会を廃止して内閣独裁。
②選挙制度の永久廃止。
③インターネット批判禁止、政府批判者は投獄。
④警察に現場で処刑できる権限。
⑤兵務を女性や幼児にも強制できる。
※他国が過去例外なく行った緊急事態条項の目的は2つ
⚫国民の資産没収と国民の虐殺
【国民投票法改正案】
そして、憲法改憲の為には国民投票が必須となり、憲法改憲の手続きを定めた国民投票法では、憲法改憲案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘する「国民投票運動」という規定がある。政党や団体、個人が「国民投票運動」を行い、規制範囲内で投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限される。この規定では、14日前より前の期間では規制がなく、国民投票法改正案が通れば、テレビやラジオのCM規制、インターネット広告の規制も検討されていない為、政党や団体の資金力によってCM量に違いが出る、広告手段をフル活用し、高い視聴率が見込める枠で宣伝されてしまい、国民投票の結果が左右されてしまう恐れがある。
【基本的人権の撤廃から戦争への流れ】
1947年5月3日、日本国憲法は施行され、国民は憲法によって思想・良心・言論・表現の自由と基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ、尊重されている。もし、緊急事態条項が憲法改憲されたならば、憲法第97条が改憲案では削除され、日本政府が決議を取り下げない限り基本的人権よりも公益と公の秩序が優先され、基本的人権はほぼ永久的に撤廃される。
さらに、憲法前文「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」が削除され、国民主権の宣言と政府による戦争をしない決意がなくなる。
【日本国憲法第9条改憲】
憲法第9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
この憲法第2章「戦争の放棄」第9条「永久にこれを放棄する」第9条②「目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」が削除され、改憲案第2章「安全保障」、第9条「国権の発動としての戦争と、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、用いない」、第9条②「前項の規定は、自衛隊の発動を妨げるものではない」、第9条の2に「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と新設される。このことから、ご自身だけでなく愛する人や未来ある子供達までも、諸外国との戦争に加担させられると予想されます。
戦後75年、日本国と国民は決して二度と歴史を繰り返すような過ちを犯してはいけません。根拠のないコロナウイルスが理由による憲法改憲も含み反対致します。私達、一丸との会と共に国民の声を日本政府へ上げていきましょう!
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