緊急!“赤門ネットワーク〟:
敬宮愛子内親王殿下が天皇になれず、金と女に賤しく、お付きの者に傘を投げつける秋篠宮殿下とズル入学ばかりを繰り返す悠仁殿下が天皇になるのであれば、天皇はもはや国民にとって不要なもの、道徳的には有害で、海外に対しては国の恥というべき存在となるであろう。「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」という度し難い主張が現実のものとなり、「愛子様に天皇になって頂きたい」という国民の側の願いが政治家たちによって踏みにじられるのであれば、天皇制が今上天皇までで廃止されることを要望致します。
また、天皇制は存続させたいが、どうしても皇室典範を自らの手で〝改正〟したいと言うなら、衆議院を即刻解散し、女性天皇・女系天皇の是非のみを争点とした選挙を再度行うことを高市総理に要求します。さもなければ、今回の〝皇室典範改正〟は国民への騙し討ちであり、秋篠宮文仁天皇・悠仁天皇を国民は永久に認めないであろう。その時生ずる国家的混乱の責任を高市総理、貴女は負えるのか?
緊急!“赤門ネットワーク〟: 敬宮愛子内親王殿下が天皇になれず、金と女に賤しく、お付きの者に傘を投げつける秋篠宮殿下とズル入学ばかりを繰り返す悠仁殿下が天皇になるのであれば、天皇はもはや国民にとって不要なもの、道徳的には有害で、海外に対しては国の恥というべき存在となるであろう。「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」という度し難い主張が現実のものとなり、「愛子様に天皇になって頂きたい」という国民の側の願いが政治家たちによって踏みにじられるのであれば、天皇制が今上天皇までで廃止されることを要望致します。 また、天皇制は存続させたいが、どうしても皇室典範を自らの手で〝改正〟したいと言うなら、衆議院を即刻解散し、女性天皇・女系天皇の是非のみを争点とした選挙を再度行うことを高市総理に要求します。さもなければ、今回の〝皇室典範改正〟は国民への騙し討ちであり、秋篠宮文仁天皇・悠仁天皇を国民は永久に認めないであろう。その時生ずる国家的混乱の責任を高市総理、貴女は負えるのか?
- 提出先:2026年〝全体会議〟出席国会議員及び皇室会議成員
活動詳細
(1)世論調査での圧倒的女性天皇支持と国会議員による国民世論への裏切り
『週刊文春』による本年4月29日から5月7日までの9日間において集計されたアンケート「愛子天皇じゃダメですか?」(回答数25000件)における3つの質問、
(1)女性天皇を認めることに賛成か、反対か?
(2)女系天皇を認めることに賛成か、反対か?
(3)女性皇族が結婚後も身分を保つことに賛成か反対か?
において、
(1) の女性天皇に賛成が93.1%、反対が6.9%
(2) の女系天皇に賛成が88.9%であった(『週刊文春』デジタル版、2026年5月20日より)。
さらに、本年5月16日から17日にかけて行われた共同通信による世論調査では、
女性天皇に賛成が83.0%、反対が13.1%、分からない・無回答が3.9%
であった。5月16日から17日にかけてと言えば、5月15日に開かれた第2回〝全体会議〟の直後であり、また、『週刊文春』の集計期日:4月29日から5月7日までというのは、4月15日に行われた第1回〝全体会議〟に意図的にブチ当てたものと言える。
女性天皇に賛成93.1%(『週刊文春』)、83.0%(共同通信)という圧倒的多数の国民の民意を真っ向から否定する形で、現在、皇族数の確保(後に見るように、この議論には実は「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」ということが大前提とされており、実質的には、皇位継承に関する議論も含まれている)を巡る、各党・各会派の代表者を衆議院議長公邸に集め、国民の目の届かぬ密室で行われているいわゆる〝全体会議〟は、昨年までとは比較にならぬ猛スピードで進行されている。以下が配布された資料による予定表である。
【全体会議日程予定】
![]()
(篠原常一郎氏のX、2026,05,16より転載)
日付が記入されていないが、篠原常一郎氏の予測によれば、
内閣総理大臣への手交(5月22日)
両院正副議長提示(5月26日~5月28日)
各党・各会派説明
全体会議・要綱確認(5月29日)
内閣から皇室典範改正案提出(6月2日)
国会審議・本会議・内閣委員会(6月9日~)
成立(7月17日)
という速い日程で強行される可能性が高い、とのことである。7月17日というのは今国会の会期末日であり、要するに、今国会中に決着を付けてしまおうという腹である。
以下に第一回及び第二回全体会議(本年4月15日、及び5月15日)における出席議員の氏名・選挙区・連絡先・顔写真、及びそこで表明された各党・各会派意見の重要部分の抜粋を掲載した。見て頂ければ、国民の意向とは真逆の意見が、恥ずかしげもなく平然と述べられていることが判る。それは新しくできた新興政党にしても同じである。こんな議事録が公開されることもあるまいと高を括って、国会とは異なり、TV中継も傍聴人のいないからということで、恥さらしなことを平然と主張したのか?まともなことを述べているのが、弱小政党に転落してしまった既成政党である…というのが何とも哀しい。
さて、国会議員にとって最も恐ろしいのは落選である。事実、このサイトで氏名と顔写真を公表された玄葉光一郎氏は、立憲民主の若手ホープであったにもかかわらず、落選した。同じく顔写真を公表された額賀福志郎氏は辛うじて落選は免れたものの、衆議院議長からは外された。
落選させられること、落選させられるのでは…という恐怖感を抱かせられること、自分の顔写真と氏名と、自分が国民に隠れて全体会議という密室で何を言っていたかを自分の選挙区の選挙民に暴露され、次の選挙で落とされるかも知れない…と思わされること、これが議員にとっては何よりも怖いのである。国民の目には見えないと思えば、「悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはなりません」と異口同音に恥ずかしげもなく並べ立てる。これが我々が当選させた議員たちなのである。80%から90%以上の国民が〝愛子天皇〟を望んでいることを百も承知の上で、こういう裏切り行為を平然と行うのである。
(2)ネット署名の立ち上げ理由
こうした情勢に鑑み、以下の理由からネット署名を緊急に立ち上げます。
(1)「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」ものであり、我が国国民の〝総意〟に反した天皇の出現は、〝憲法違反の存在としての天皇の出現〟となる。
(2)現在、衆議院議長公邸で議長職権のみに基づいて各党・各派の代表によって行われているいわゆる〝全体会議〟は、法的見れば議長職権で行われている私的懇談会に過ぎず、法律上の根拠を何ら有してはいない。そのような私的な場で国民の監視の目も入れずに(テレビ中継も傍聴もない。批判を受けて、辛うじて議事録のみ公開するようになっただけ。)国家にとっての重要事項を審議すること自体、憲法違反である。また、国会以外の国民の目に開かれていない場で、国家の命運を期するこのような重大案件の審議を行うのは、憲法に規定された立法権の不可侵の原理を侵すものである。私的懇談会に過ぎぬ〝全体会議〟(皇族数の確保のみが課題であるかのように見せ掛けているが、実質は「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしない」ことを大前提とした議論が着々と進められている。)で結論を出してしまい、委員会審議も経ずに、保守派勢力三分の二以上の多数で一気に衆議院で可決してしまい、参議院で否決されたとしても、衆議院で再度可決すれば法律となる、という目論見は、国民の目に開かれた国会の場では一切審議しないということであり、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」と憲法第四十一条に規定された国会の権威そのものを軽視する行為に他ならない。「高市内閣」は、自らの任期中での〝皇室典範改悪〟を目指しているが、残念ながらそれは国民大多数の願望:〝愛子天皇待望論〟からは大きく逸脱したものと言わざるを得ない。初の女性宰相が、初の女性天皇の誕生を否定するという歴史的パラドックスが生じているのである。結局、彼女は、自分以外の女性の社会進出は妨害するという、男性政治家に媚びた女性政治家に過ぎない。
(3)〝全体会議〟の出席者の顔触れを見ると、各党・各派の代表と言いながら、現実には明らかに〝男系男子派〟にかたよっており、〝代表〟とは到底言い難い。
(4)我々は〝消費税を0%にする〟と言ったから、高市政権に投票したのであって(それすらも現在は反故に成りつつある。)、愛子天皇を阻止し、秋篠宮殿下・悠仁殿下までの皇位継承の流れを「ゆるがせにしない」ことに賛同したから高市政権に賛成票を投じたのではない。愛子天皇を阻止し、秋篠宮殿下・悠仁殿下までの皇位継承の流れを「ゆるがせにしない」ということをご自分の任期中に決めたいということであれば、そのことだけを争点として選挙を再度行って民意を問い、ご自分が再度総理大臣になり得るものなのか否かをご自分の目で確かめてみるべきであろう。皇位継承問題は、消費税0%などとは比較にならぬほどの日本国にとっての重大問題である。この重大問題について、先の衆議院選挙において、国会議員に決定を付託した覚えは我々にはない。皇位継承問題を表に出さずに選挙を行い、圧倒的多数を得たから、そして、国会議員の意思は国民の意思を代弁しているから、という詭弁を弄して皇位継承問題を勝手に決めることは、国民への騙し討ちであり、詐欺・泥棒行為に等しい。
よって、衆議院を即刻解散し、女性天皇の是非のみを争点として再度選挙を行うことを高市総理に要求する。先の2月の解散・選挙がそもそも予算案との関係で無理を通したのであるから、出来ないとは言わせない。それをやらないで、今国会で皇室典範〝改正〟法を押し通すというのであれば、国民は〝改正〟された皇室典範によって誕生する秋篠宮文人天皇、悠仁天皇を天皇として認めないであろう。その後に生ずる国家的混乱の責任を、高市総理、貴女は負えるのか?日本国を未曽有の混乱に陥れた愚かで愚昧な初代女性総理として、貴女の名前は国民の記憶に残り、教科書に載り、末代まで語り継がれるであろう。
(3)〝全体会議〟出席議員名簿
以下に示すのは、4月15日と5月15日の全体会議での各党・各会派の主張と出席議員の氏名と選挙区と連絡先と顔写真である。5月15日の議事録はまだ出ておらず、かつ、初回の4月15日の発言が各党・各会派の意見を最も端的に表していると思われるので、こちらを扱う。代表して発言した議員の顔写真のすぐ下に、発言内容の重要部分の抜粋を記載した。発言内容は、「令和3年(2021年)の有識者会議報告書での二つの案、
第一案:「女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持」
第二案:「皇統に属する男系男子を養子に迎えること」
の内、より重要な第二案に対する各党・各会派の意見を、内閣総理大臣と出席議員の顔写真と共に掲載した(太字による強調は筆者によるもの)。
(なお、この「有識者会議報告書」は、小泉内閣下での女性天皇・女系天皇を認めた有識者会議報告書(平成17年2005年)とは全くの別物であり、いわゆる「悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」と主張した有識者会議報告書を指す。ヒアリングを受けた識者たちの三分の二(14名)が女性天皇に賛成し、男系男子に固執した識者はわずか三分の一(7名)に過ぎなかったにもかかわらず、座長の清家篤氏は「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」という主張を前面に押し出した報告書を強引に作成した。政府・与党の今回の動きはこの報告書を〝錦の御旗〟にしている。〔〝錦の御旗〟というのはなんとも古い表現で申し訳ない。明治維新の時、幕府側と討幕派のどちらが天皇を担げるかという死闘があった。天皇を担いだ倒幕側が〝錦の御旗〟を得たことになり、幕府側は天皇に反した〝賊軍〟となった。〕なお、清家篤氏による2021年「有識者会議報告書」のでっち上げについて、詳しくは〝赤門ネットワーク〟「秋篠宮殿下にDNA鑑定を要求します」を参照。さらに、政府答弁によれば、女性天皇・女系天皇を認めた2005年の「有識者会議報告書」は無効になったわけではなく生きている、とのこと。)
ご自分の選挙区の議員がいる場合には、主張内容と顔写真を次の選挙まで覚えておいて頂くと意外に役に立つかも知れない。連絡先は、陳情書を出す時の便宜のために記した。ネット署名だけではなく、陳情書も出して頂ければ幸いである。(なお、陳情書はネット署名とは異なり法的な根拠があり、政治家は受け取る義務がある。)
(下記のURL:衆議院「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応について」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/houkoku_index.html
で、毎回の各議員の発言の議事録を含め、誰でも全ての資料を見ることが出来ます。)
(4)陳情書の例文
以下に陳情書の雛形を記します。これを元に書き直して頂いても結構ですし、このままコピペして葉書の裏に貼り付けて下さっても構いません。ただし、提出年月日・住所・氏名は肉筆でお願いします。この三点は陳情書を法的に有効なものとするために絶対に必要です。(陳情書はネット署名とは異なり、議員は受け取る法的義務が発生します。)特に「あれっ、この議員、私の選挙区の議員だ!」という方は、是非その議員さんに送って下さい。ご自分の選挙区からの陳情書はプレッシャーになるかと思いますので。
書き方としては、葉書の表に、
〒100-8968千代田区永田町2-3-1首相官邸
内閣総理大臣 高市早苗 殿
と書き、裏面に「陳情書」と赤字で大きく書いて、コピペした紙を貼り付け、提出年月日と自分の住所と名前を自筆で記入すればお終いです。以下に記入例を挙げます。(篠原常一郎氏の記入例を参考にさせて頂きました。ただし、氏の文面は専門的な国会用語が多く、言葉が非常に難しいので、大幅に書き換えさせて頂きました。断りもせずに書き換えた失礼をお許し下さい。)
まず冒頭に赤字で「陳情書」と大きく書き、要望の趣旨を手短に要約すると効果的です。横書きが普通で、末尾に提出年月日、住所、氏名を自筆で書いて下さい。
文案①
陳 情 書
今のままの〝全体会議〟の議論を元にすると、将来に禍根を残す
本年5月まで衆議院議長の呼びかけで開催された安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策の〝全体会議〟における議論は、国民の総意を反映したものとは到底言い難いものであり、こうした国民の意向からは懸け離れた議論に基づき「旧宮家男系男子からの養子の受け入れ」を主たる内容とする皇室典範改正案を立法化することは将来に禍根を残し、危険です。国民の声を直接聞く機会を設けた上で、安定的な皇位継承のあり方について再度議論し直すことを望みます。
2026年 月 日
住所
氏名
文案②
陳 情 書
女性天皇圧倒的賛成の世論を一切無視するのか?
各種世論調査では、女性天皇・女系天皇賛成が圧倒的多数を占めている。こうした世論の意向を無視し、〝全体会議〟を打ち切って皇室典範改正案策定に進むことは危険であり、天皇の地位は国民の総意に基づくとする憲法にも違反しています。再度、新たな「有識者会議」を立ち上げ、広く国民の意向を汲み取ることに努め、その新しい報告書を基に、国民の目に開かれた国会で議論し合うべきです。「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」とおっしゃりたいのなら、TV中継される国会で正々堂々と発言されればよい。議長公邸での法的裏付けのない私的懇談会とも言うべき〝全体会議〟という密室でしか発言出来ないとするならば、そのような議論をいくら集約しても、国民を納得させられる〝皇室典範改正〟など出来るわけもなく、それを基にして立法化することは国を傾けることにしかなりません。現在の高市政権の〝皇室典範改正〟への動きは、国民世論の裏付けが全くなく、極めて危険であり、強く反対します。
2026年 月 日
住所
氏名
文案③
陳 情 書
2005年の「有識者会議報告書」はまだ生きている!
2005年、小泉政権下での「有識者会議報告書」は、皇族においても少子化・晩婚化が進んでおり、安定的な皇位継承を維持するためには女系・女性天皇容認が必須であると結論しました。しかも、その他方で、男系男子を養子として皇族に受け入れることは国民に理解されず受け入れられないと否定しました。
ところが、本年5月までの〝全体会議〟はこの報告書を一切無視し、2021年の「有識者会議報告書」だけに沿って「旧宮家男系男子の養子受け入れ」を強引に結論としました。2021年の報告書は、座長の清家篤氏による「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」という最初に結論ありきの、強引な手法によって作られたものであり、これに基づく皇室典範改正は国民世論の支持を全く得られず、皇統の安定的維持にはつながりません。まずは2005年報告書に立ち返り、女系・女性天皇の可能性を含めた上で、安定的な皇位継承のための議論をやり直すよう強く求めます。
2026年 月 日
住所
氏名
文案④
陳 情 書
旧宮家からの養子縁組は憲法14条違反
2021年有識者会議が提案した、「皇統に属する男系男子子孫を養子として受け入れる」という方策は、憲法14条「法の下の平等」に違反します。
1947年に臣籍降下した旧11宮家のみを選んで養子受入を図ることは、旧11宮家の「準皇族化」につながります。養子として受け入れた皇族の生活費等は我々の税金から賄われるのであり、これは旧11宮家のみを他の一般国民からは区別して特別扱いする血統・門地による差別に他ならず、憲法14条に明らかに抵触します。時代に逆行する〝華族制度〟の再現であり、「旧宮家男系男子の養子受け入れ」を法制化しないことを強く求めます。
2026年 月 日
住所
氏名
文案⑤
陳 情 書
国民の半分は女性。当たり前のことがなぜ考えられない?
国民の半数は女性であり、天皇の地位は国民全体の総意に基づくものであると憲法に規定されているのに、どうして女性が天皇になれないのか?国民世論は〝愛子天皇〟を切望しているのに、どうして国会議員は「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」などということを言うのか?それも、国民の目からは見えない衆院議長公邸などという、TVカメラも傍聴席もない密室で。こういうやり方は卑怯である。付帯決議に示されている皇統の安定的維持には手を付けずに、公務の担い手が減り皇族数の確保のためには「旧11宮家からの養子」が必要である、などという主張はたわごとに過ぎない。世論に従って、素直に女性天皇・女系天皇を認めれば、皇統の安定的継承問題など一気に解決してしまうのである。公務の担い手が減るのなら、公務を見直せばよい。また、皇室を離脱した方がそのまま公務(例えば〇〇名誉総裁)をお続けになられている例も沢山ある。何の支障があるか?馬鹿げた〝皇室典範改正法案〟など可決すると、将来、国民からのしっぺ返しがくるであろう。その方が遥かに危険であることに、なぜ気が付けない?
2026年 月 日
住所
氏名
* * *
例文終わり。わかりやすく語句だけ書き直そうとしているうちに、腹が立って来て、滅茶苦茶に書き直してしまいました。篠原様、すみません。長くなってしまったものもあるので、その場合はプリントアウトして封筒に入れて送って下さい。封筒の裏と、印刷した用紙の末尾に、提出日・住所・名前を肉筆で書いて下さい。
(5)〝全体会議〟出席議員一覧
さて、気を取り直して、以下に〝全体会議〟に出席した国会議員の氏名と選挙区と連絡先と顔写真を記載しました。陳情書を出すために活用して下さっても、議員を落とすために使って下さっても構いません。ちなみに、政権与党が衆議院で三分の二以上の絶対多数を取りましたので、この4年間は衆議院選挙はやらないと思います。
(自民党の議席数が316議席。衆議院全体の議席数465議席の三分の二は310議席なので、自民党だけで三分の二を超えている。これに「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしない」と主張している中道(48)、維新(36)、国民(28)、参政(15)、未来(11)を加えると、454議席となり、世論調査と真逆の構成になっていることがよくわかる。)
要するに、国民は、こと皇位継承問題に関しては、彼ら国会議員に付託した覚えは一切ないにもかかわらず、彼らだけで今勝手に決めようとしている、ということです。まともなことを言っているのは、立憲民主の長浜博行議員(衆議院の立憲は公明とくっついて中道改革連合となりましたが、参議院では選挙がなかったので立憲のまま)、日本共産党の小池晃議員、れいわ新選組の山本ジョージ議員、社民党の福島みずほ議員、沖縄の風の高良沙哉議員くらいしかいないという悲惨な状態です。皆さん、弱小政党です。これが昨年2月の衆議院選挙での我々の投票行動の結果なのです。
我が国の現在の憲法や法律において、国会議員を辞めさせる直接的な「リコール(国民による解職請求)制度」は存在しません。国会議員に辞めてもらうための法的な手段は、以下の三つの方法に限られます。
(Ⅰ) 議院による「除名」。所属する議院(衆議院または参議院)の本会議において、出席議員の3分の2以上の賛成による懲罰決議が可決された場合。
(Ⅱ) 選挙での落選。選挙において、有権者からの信任を失い落選させる方法。
(Ⅲ)選挙違反が発覚し、当選が無効になる場合。
の三つのみです。
(Ⅰ)は多数政党が少数政党の議員を追い落とすことを防ぐためで、また、リコール制度がないのは、国会議員は国民の代表であり、その選挙区だけでリコールを決めるのは相応しくなく、かと言って、日本全国規模でリコールの投票を行うのは事実上無理だからです。
現在の議席数から見て、(Ⅰ)は到底無理です。
(Ⅱ)は、これだけの多数議席を衆議院で取ったのですから、4年間は衆議院選挙は行わないでしょう。参議院選挙は2年後ですが、その時まで我々有権者が自分の選挙区の誰が何党に属し、その政党が2年前の〝全体会議〟でどのような主張をしていたかを覚えている必要があります。
(Ⅲ)は自民党総裁選は公職選挙法の適用を受けませんが、衆議院・参議院選挙は適用となります。買収などの古典的手法だけではなく、近年はインターネットを利用した候補者に関する虚偽情報の発信等が多く見られ、罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金です。注意すべきは、公職選挙法には〝連座制〟というシステムがあり、候補者と一定の関係にある者、具体的には、秘書・親族・総括主宰者(いわゆる選挙参謀など)・出納責任者(選挙資金の管理責任者)・地域主宰者(一定の地域における選挙運動の責任者)・組織的選挙運動管理者等(企業や団体などの組織ぐるみの選挙運動において、計画立案や指揮監督を行う者)などが悪質な選挙違反を行い、刑に処せられた場合、たとえ候補者本人の関与や指示がなかったとしても、その候補者の当選が無効となり、さらに同じ選挙区での立候補が一定期間禁止されるという制度です。これは「秘書等が勝手にやったことで、候補者本人は知らなかった」という言い逃れを許さないためです。(ただし、実際は〝連座制〟が適用される前の段階で、立候補の禁止を免れるために、自ら辞職するケースがほとんどです。)
ということは、落選させるか、秘書等の選挙違反を明らかにするか、以外は手はない、ということです。
参議院選挙が2年後の2028年の恐らく7月(?)に、来年2027年4月には統一地方選が、同年9月(?)には自民党総裁選が控えています。統一地方選で惨敗、参院選でも惨敗、その責任を追及されての〝高市下ろし〟が最も効果的なシナリオかと思います。議員を当選させることも民意を反映させるための有効な手段ですが、議員を落とすことも民意を反映させるための有効な手段なのです。ただし、繰り返しになりますが、自分の選挙区の候補者のその間の行動を、私たち有権者がきちんと覚えていなければいけません。
では、以下に国会議員の氏名・選挙区・連絡先・顔写真・皇位継承に関する主張を政党別に掲載します。
* * *
高市早苗内閣総理大臣(奈良2区):〒100-8968千代田区永田町2-3-1
なお、以下のURLの「首相官邸ご意見募集フォーム」も利用可能。
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
![]()
(Wikipediaより転載。以下、特に記載のない限り同じ)
「皇位が女性で継承されたことは一度もないんですね。ですから、『有識者会議』の報告でもそうなっておりますけれども、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切とされています。政府としても、私としても、この報告を尊重致しております。」(2026年2月27日、衆議院予算委員会での発言より)
(議長)
衆議院議長:森英介(東京都第13区・足立区):〒100-8960千代田区永田町1-7-1
![]()
「…日本国民の総意は全国民を代表する国会議員の総意、すなわち立法府の総意であると思います。私としては、今国会中に皇室典範改正案の成立にまで漕ぎ付けたいと考えておりまして…。」
参議院議長:関口昌一(埼玉県選挙区):〒100-0014千代田区永田町1-7-1
![]()
衆議院副議長:石井啓一(埼玉14区):〒100-8981 衆議院第一議員会館 411号室
参議院副議長:福山哲郎(京都府選挙区):〒100-8962 参議院議員会館 808号室
〈各政党・各会派〉
(自由民主党)
衆議院議員:麻生太郎(福岡2区):〒100-8981千代田区永田町2-2-1衆院第1議員会館301号室
衆議院議員:小林鷹之(千葉2区:比例南関東ブロック重複):〒100-8981 衆議院第一議員会館 813号室
![]()
「…悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはなりません。…皇統に属する男系男子を養子として迎え、皇族とすることが必要不可欠であります。…養子の対象者は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫の方々ということになります。…内親王、女王の配偶者を皇族とすることは歴史上およそ前例がなく、男系継承ルールから大きく外れたものとなります。…有識者会議の報告書(=2021年の二回目の「有識者会議報告書」のこと)は非常にバランスの取れた内容になっていると私たちは評価をしています。…」
参議院議員:中曽根弘文(群馬選挙区):〒100-8962 参議院議員会館 1011号室
参議院議員:山谷えり子(比例代表・全国区):〒100-8962 参議院議員会館 1107号室
(日本維新の会)
衆議院議員:藤田文武(大阪12区):〒100-8981 衆議院第一議員会館 612号室
「おおむね小林政調会長がおっしゃって頂いた自由民主党との考え方に重なるところが多うございますが…養子案の方を第一優先として進めるべきだ、歴史的にも整合的であり、現実的であるという立場でございまして、一案(=女性皇族婚姻後の皇族の身分保持)については、…少しの懸念をはらんで慎重ではありますけれど…」
衆議院議員:三木圭恵(兵庫7区:小選挙区落選。比較近畿ブロックにて復活当選):〒100-8982 衆議院第二議員会館 402号室
(Wikipediaに写真がなかったため、You Tube「秘密のひとさじ」より転載)
参議院議員:浅田均(大阪府選挙区)〒100-8962 参議院議員会館 1022号室
参議院議員:柴田巧(比例代表・全国区):〒100-8962 参議院議員会館 816号室(4月15日のみ)
片山大介(兵庫県選挙区):〒100-8962 参議院議員会館 721号室(5月15日のみ)
(国民民主党)
衆議院議員:玉木雄一郎(香川2区):〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館502号室
「…最も大切なことは、今上陛下から秋篠宮皇嗣文仁殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということであります。…悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承について具体的に議論するには機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるおそれがあると考えます。…現行憲法、皇室典範施行後五か月の間(=現行憲法の施行が1947年5月3日、臣籍降下が1947年10月14日であるから、その間の5か月間を指すと思われる。)、皇位継承資格を有していた旧十一宮家の男系男子が皇籍を取得できる仕組みを整えるこの第二案については、伝統的な男系継承を維持するための現実的な処方箋であると考えます。…最後に、皇位の継承は国家の根幹に関わる事項である、…静ひつな環境の中で、かつ迅速に具体的成案の取りまとめに向けた協議を進めるべきと考えます。…」
衆議院議員:古川元久(愛知2区)(5月15日欠席):〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館613号室
参議院議員:川合孝典(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館1108号室
参議院議員:浜口誠(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館1116号室
(中道改革連合)
衆議院議員:笠浩史(神奈川9区):議員会館の連絡先は出て来なかったが、
というご意見・ご要望を入力するサイトがあり、本人が全て目を通している、とのことなので、ここに入力するしかない。。
「安定的な皇位継承…の方策を講ずるに当たっては、第一に、主権者である国民の理解が得られるものでなければならないこと…まず、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことを確認する。…いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系男子の方々を対象に、これを制度化することも考えられる。なお、象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、養親・養子双方の自由意思に基づくものであることを確認した上で、…慎重な制度設計を行わなければならない。…」(4月15日の時点での笠氏の発言によれば、「中道改革連合としての見解を取りまとめるべく今党内の議論を行っているところです。」とのことであったので、ここでは5月12日付けの「安定的な皇位継承に関する検討本部・本部長まとめ」より引用した。なお、本部長は笠氏。)
衆議院議員:中野洋昌(近畿ブロック):〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館722号室
(立憲民主党。衆院では立憲と公明が合体し、中道改革連合となったが、参院では立憲と公明は相互に独立しているため。)
参議院議員:長浜博行(千葉県選挙区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館1123号室
「…附帯決議では、安定的な皇位継承を確保するための諸課題に関して『先延ばしすることは出来ない重要な課題』と断じているにもかかわらず、まずは皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保についての方策を示すのみで、本質的な議論を避けて更に先延ばしすることとなったことは甚だ遺憾…そのため、多くの国民はこの全体会議で何が課題の核心であるかが分からず、総理大臣ですら勘違いし、慌てて官房長官が弁明する事態になっている…政府の有識者会議報告書は、岸田内閣の時に提出されたものだけではございません。安定的な皇位継承に関するものであれば、今から二十年余り前に提出された小泉総理、阿部内閣官房長官時代の『皇室典範に関する有識者会議報告書』があります。まさに、皇位継承の在り方を国民に問う、この課題を真正面から捉えた内容となっております。…内閣提出予定法律案等件名・要旨欄においても、…皇位継承順序について直系の長子を優先することとする…当時、衆参問わず国会に在籍された同僚議員の皆様は御記憶のことと存じます。…私は、行政府の最高責任者が皇室典範の改正を声高に叫ばれるのであれば、もはや静ひつな環境とは言えず、立法府は鉄鎖につながれた内閣の奴隷ではないのですから、党派を超えて日本国民の総意に基づく課題に関しては、過去の有識者会議報告書の再確認、また、必要であれば、新たに両議長、副議長の下での有識者会議の立ち上げ等をお考え頂ければと存じます。…また、皇統に属する男系男子の養子縁組については、…極めて慎重な検討が必要と考えます。」
参議院議員:吉川沙織(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館604号室
(参政党)
議員個人の連絡先は見つけられなかった。党としてのContact(お問い合わせ)フォームは、以下のサイトにある。
衆議院議員:吉川里奈(東京1区〔小選挙区落選。比例東京ブロックにて復活当選)(4月15日のみ)、野田真由子(比例北関東ブロック)(5月15日のみ)
(吉川里奈) (野田真由子・毎日新聞より)
衆議院議員:和田政宗(宮城2区:小選挙区落選。比例東北ブロックにて復活当選)
参議院議員:神谷宗幣(比例代表・全国区)
「…昭和22年10月、当時皇族であった十一宮家は臣籍降下を余儀なくされ、これが今の宮家及び皇族の数の減少につながっていると我々は考えています。こういった歴史的な経緯も振り返り、我々は、もう一回日本の形というものを再定義していかなければいけない…最も優先的に考えるのは、臣籍降下を余儀なくされた十一宮家の男系男子の方から養子等の手段を使って皇位継承者を増やしていくということが最優先である…こちらを一案にすべき、最優先の課題で考えていくべき…あとは進め方でありますけれど、これ、メンバーが替わるたびに話が振り出しに戻るということではいつまでたっても結論に至りません。…今国会中に早期の決着を見るべきである…」
参議院議員:安藤裕(比例代表・全国区)
(公明党)
参議院議員:西田実仁(埼玉県選挙区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館914号室
参議院議員:谷合正明(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館814号室
「皇族数の確保のため、皇統に属する男系男子の方々との養子縁組を可能とする制度を認めるべき…対象を旧十一宮家の方々に限定してよい…悠仁親王殿下までの皇位継承の流れはゆるがせにしてはならず…附帯決議に示されている立法府の総意とは全会一致を意味するものではないと考えますが、十分な熟議を経た上で、圧倒的多数の賛意が形成されたものであるべき…」
(チーム未来)
議員個人の連絡先は見つけられなかった。以下は「AIインタビュー」という政策についての意見を記入する政党としてのサイト。
https://depth-interview-ai.vercel.app/interview/policy-request
(「政策についてのご意見をお書きください。チームみらい内部での検討に活用させていただきます。ご記入いただいた内容はすべて公開されます。個人情報や機微な情報は記載しないようご注意ください。公開を希望しない内容の場合は、 https://forms.gle/2DaAuESXwgCzuixz5までご連絡をお願いいたします」とあり、注意が必要。陳情書を出す場合には「住所・氏名」は必須であり、公開を希望しない旨の連絡をする必要あり。)
衆議院議員:古川あおい(比例・九州ブロック)
(公認候補者プロフィールより転載)
参議院議員:安野貴博(比例)
「…悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないという認識を我が党としても共有…女性天皇、すなわち男系の女子による皇位継承につきましては、歴史上の先例もあり、我が党としては認めるべきと考えます。ただし、これは現在の皇位継承の流れを変更するものではなく、次世代以降の安定的な皇位継承を見据えた議論として位置付けるべき…女系天皇につきましては、長きにわたり維持されてきた男系継承の原則を変更するかどうかという前例のない極めて重い判断を伴うものでございます。拙速に結論を出すべきではなく、慎重な議論が必要…皇統に属する男系男子の養子縁組…につきましては、皇族数を確保するための方策の一つとしてあり得る…」
(日本共産党)
衆議院議員:田村智子(東京ブロック):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館805号室
参議院議員:小池晃(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館1101号室
「…各党各会派の意見を聞く前から、議長が(=昨年までの額賀福志郎前衆議院議長のこと)政府の有識者会議の2021年報告に沿って主な論点を作り、論点を女性皇族の婚姻後の身分保持及び配偶者、子の身分と、皇統に属する男系男子の養子縁組という二点に絞って議論をし結論を得るというやり方は、極めて強引です。この進め方は白紙に戻すべき…政府報告書を前提にするのではなく、国会として憲法学者など有識者、国民の意見を直接聞くことが必要…それが、国会として日本国民の総意に基づく天皇の制度の在り方を議論する上で不可欠…日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性だから天皇になれないというのは、男女平等を掲げる憲法の精神に反する…また、憲法第二条は皇位を世襲のものとしておりますが、この世襲は女性を排除するものではないということが従来からの政府見解です。憲法制定議会において金森徳次郎国務大臣は、憲法第二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかという質問に対して、根本的な支障がない限り男女の差別を置かないというのが憲法の考え方だとして、二条についても、男女の区別につきましては法律問題として自由に考えてよいという立場であると答弁…さらに、皇統に属する男系男子の養子縁組には更に重大な問題があると考えます。養子縁組、旧皇族の皇籍復帰という案は、そもそも2005年の有識者会議の報告書で、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれかの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると指摘され、否定されたものです。十一宮家といいますが、2005年の報告書は、今の天皇との共通の祖先は約六百年前の室町時代に遡る遠い血筋の方々であるということを指摘し、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることが出来るか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇制の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることが難しいと述べています。…そもそも、男系男子の継承のための努力、すなわち男の子を産むことをひたすら強制されるようなことがあっていいのだろうか…どの世論調査を見ても、国民の大多数が女性天皇に賛成しています。国民の代表である国会が、この国民世論を無視して、世論に背いた議論をすることは許されない…」
(れいわ新選組)
衆議院議員:山本ジョージ(比例南関東ブロック):(個人の連絡先がわからないので、党本部の住所を記します。)れいわ新選組 党本部:〒102-0083東京都千代田区麹町2-5-20 押田ビル4階
「…確かに、国会議員は主権者の意思を代弁する存在です。しかし、…皇室の位置付けについて議論を行う場合には、より幅広く、開かれた議論を行うべきであったのではないか…政府の有識者会議の報告を前提にした状態での立法府、すなわち国会の側の意見集約は、なし崩しで危険と言わざるを得ない…事実、24年以降、25年も(=何かの間違いか?初回の〝全体会議〟は平成29年〔2017年〕1月19日。今回が令和8年〔2026年〕4月15日。9年間しか経っていないはず。)議論が行われてきましたが、議論の集約には至っていません。これは手法に問題があったと言わざるを得ないのです。あくまで報道機関の世論調査ですが、女性天皇については、約六割から九割近くが認めるという結果…時期によって揺れはあるものの、一貫した傾向…しかし、この論点については、有識者会議の報告を受けたこれまでの全体会議でも直接的なテーマになっていません。報道機関の世論調査との乖離が依然として残っている中で強引に意見を集約することは、後に禍根を残すのではないか…両院議長には、そもそもの有識者会議の論点設定自体に問題があったとの前提の下、国民的議論を行うための仕切り直しを行うべき…」
(日本保守党)
参議院議員:百田尚樹(比例):(百田氏個人の住所は見つけれなかった。https://hoshuto.jp/join/
で、「日本保守党」のお問い合わせフォームに入れる。)
「…悠仁親王殿下までの継承をゆるがせにしないことは当然…皇統とは、男系男子による継承…悠仁親王殿下の後の代にも安定的に男系男子での継承を可能とするために必要なことは、皇統に属する男系男子の養子縁組です。同時に、旧宮家との間に養子を迎えることで皇族数の確保も可能…長い歴史を持つ日本の国体に対して、私たちは常に謙虚であらねばならない…我が国の長い歴史の中で、民間人の男性が皇族となった例は一例もありません。当然、その男性のお子さんが天皇になった例も一例もありません。…軽い気持ちで、長い歴史上一例もなかったことに踏み込んでいいものと考えません。…国体に関することを、…現代の我々の、…浅知恵で変えることに関しては畏れる気持ちを抱くことが正しい…」
(社会民主党)
参議院議員:福島みずほ(比例代表・全国区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館1111号室
「…有識者会議報告書は附帯決議の要請に十分応えているとは言えません。…皇族の確保だけ議論して、なぜ安定的な皇位継承を確保するための方策を正面から検討をしないのでしょうか。…国民の合意形成や国民の総意に基づくということに本当に応えているこの会議になっているかというと、残念ながら私はそれは違うというふうに思います。憲法学者や国民の意見ももっと聞くべき…社民党の立場は、女性天皇を認めるべきだという立場です。歴史上の先例もあります。…女性天皇を認めるべきだという見解は七割、八割、九割になっています。国民の多くは、女性天皇を認めないのはなぜかということがやはり分からないし、認めるべきだという声が多いことにやっぱり国会は応えるべき…国民の総意に基づかない、国民の声を聞かない結論は、国民から支持を得られない…養子縁組をすることには社民党は反対です。皇室典範九条は、わざわざ日本国憲法が出来た後の改正で天皇及び皇族への養子を禁止しております。…皇室典範がなぜ養子を明確に禁じたのか。恣意的に運用される危険や、皇室が肥大化し費用も弊害もあり得るということがその理由です。…養子縁組は、それは縁組ですから、どの旧宮家からどの男の子を、どの男性を連れて来るのか、それは公平にやれるんでしょうか。…それを国民が本当に皇族として歓迎するでしょうか。…私たち国会議員は国民の声をやっぱり聞くべきである…国民の合意形成に私たちは向き合わなければ禍根を残す…」
(沖縄の風)
参議院議員:高良沙哉(沖縄県選挙区):〒100-8962 東京都千代田区永田町1-11-1 参議院議員会館414号室
「…国民の関心の高い女性天皇への皇位継承議論が抜け落ちている点で、今回の論点設定は狭過ぎる…各種世論調査でも、女性天皇を認めることに対して賛成が六割から七割以上に上り、女性天皇の議論は現代において必然…長子がいるにもかかわらず、性別によって排除し、制度改正を議論しないのは不自然です。天皇制は国民の総意に基づくものである以上、国民の求める女性への皇位継承の議論はもはや避けて通れず、容認に向けた議論に踏み込む必要がある…女性・女系天皇を認めることによって安定的な皇位継承や皇族数の確保が可能となるため、養子制度は必要がなく、反対致します。旧憲法下において皇族であった者の子孫を、憲法体制が変わり身分制を廃止した現憲法下において復活させようとするのであれば、言わば天皇家の養子となり得る特別な血統の身分を認めることとなるため、身分制を否定する憲法に反する疑いがある…国民の声に真摯に耳を傾け、…全会一致を実現して頂き、くれぐれも多数決による拙速な改正の強行を招くことのないよう…」
〈政府〉
〈衆議院法制局〉橘 幸信 (法制局特別参与):〒100-8960 東京都千代田区永田町1-7-1 衆議院法制局(第1・第2別館内)
※木原 稔 (内閣官房長官)
※山崎 重孝 殿(内閣官房参与・皇室制度連絡調整総括官)
※溝口 洋 殿(内閣官房皇室典範改正準備室長 / 内閣総務官)
【上記3名の送付先】〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣官房(総理大臣官邸)
※宛名にはそれぞれ「内閣官房長官 木原稔様」「内閣官房参与 山崎重孝様」「内閣官房皇室典範改正準備室長 溝口洋様」のように、役職と氏名を明記してお送ること。
結語
これまでの署名活動において、〝秋篠宮家に皇統が移るならば、もう天皇などいらない〟という相当多数のコメントを頂き、正直ショックでした。ただ、これが民意なのであろう。天皇と皇族が廃止されれば、相当な額の予算額が国民生活に回る。筆者としては日本国という国家の究極の安定性にとって、天皇というのは必要な存在だと考えていたのであるが、国会議員と称する選挙をくぐり抜けただけという人間たちが、国民の希望を踏みにじり、秋篠宮家出身の天皇を何としても擁立しようとするのであれば、確かにそんな〝テンノー〟は我々一般国民にとって有害・無益であり、こうした結論に至るのもやむを得ないのでしょう。
悠仁様の学校推薦制度を用いた東京大学不正入学反対の署名活動を立ち上げようとしていた、二年前(2024年)の夏、筆者は当時、相当の逡巡と予期不安とストレスと恐怖を抱え込んでいた。意外に思われるかも知れないが、当時筆者は、一皇族の不正入試を国民による大規模な――つまり、あそこまであからさまで大っぴらで〝不敬〟な――署名活動によってやめさせる、というこの運動は、余りにも大胆不敵で奇想天外で意表を突いたものであるだけに、成功する確率は高いと見ていた。ただし、成功するということは、その反作用も大きいということである。成功が同時にその反動として引き起こすであろう憎悪・妬み・敵意をもまた、筆者はこれまでの経験から予想していた。ただし、日本国の為にはやるしかなかった。古風に響くかも知れないが、〝御国の為〟だったのである。
誰もそんなことはしたがらない。誰も今の平和で穏やかな個人の生活を投げ打ってまでして、そんな馬鹿なことをしようなどとは思わない。(事実、筆者は当時、いったん始めてしまったら、現在の夫婦での穏やかで平和な生活など保てなくなると、或る皇室系ブロガーの方から強く止められた。)ただし、日本国の将来のためには、皇統が秋篠宮家に移ってしまう前の筆者の世代が動くしかないのである。いったん秋篠宮家に皇統が移ってしまってから、血筋の疑わしさがある、などということになったら、我が国は未曽有の混乱状態に陥るであろう。
筆者は恐らくは右翼ではない。ただし、筆者は、我が国の国家としての安定性にとって、一切の政治的権力を剥奪されていながら、政治的権力相互の争いとは一切隔絶された形で、血統と言う極めて不合理なものによってのみ維持されて来た天皇という祭祀的権威が存在し続けてきたことが、我が国の未曾有の混乱期においても我が国を救って来た、という歴史的事実を認める者である。この一切の政治的権力を持たない権威の源泉は、実に奇妙なことに、血統だけなのである。したがって、血統の信頼性が揺らぐ時、この我が国を支えて来た紐帯は、その根本から揺らぐこととなる。
我々の次の世代は、秋篠宮家に皇統が移ってしまう前の世代がなぜ問題の先送りをしたのか、なぜ問題を解決しておかなかったのかと我々の世代に問うであろう。〝秋篠宮殿下にDNA鑑定を〟などという署名活動が、不敬極まりない飛んでもない署名活動であることを筆者は誰よりも承知していた。袋叩きに会うだろうことも予想していた。ただ、やるしかなかったのである。今の我々の世代の未来の世代に対する責任として、やるべきことは、やるしかないのである。そして自分以外の人間が誰もやらぬのであれば、自分がやるしかないのである。ここにあるのは将来の日本国に対する責任観念だけであり、それ以外のものは何物も存在しない。
まとめます。
〝愛子様が天皇になるのでなければ、もう天皇はいらない!どうしても皇位継承問題を決めたいと言うなら、それのみを争点として再度衆議院選挙を行うことを高市総理に要求します。〟
この要望の趣旨にご賛同頂ける方々からのご署名を頂ければ幸いです。
発信者:赤門ネットワーク
宛先
2026年度〝全体会議〟出席者(同年4月15日及び5月15日):
(自由民主党)
衆議院議員:麻生太郎殿
衆議院議員:小林鷹之殿
参議院議員:中曽根弘文殿
参議院議員:山谷えり子殿
(日本維新の会)
衆議院議員:藤田文武殿
衆議院議員:三木圭恵殿
参議院議員:浅田均殿
参議院議員:柴田巧殿(4月15日)、片山大介殿(5月15日)
(国民民主党)
衆議院議員:玉木雄一郎殿
衆議院議員:古川元久殿(5月15日欠席)
参議院議員:川合孝典殿
参議院議員:浜口誠殿
(中道改革連合)
衆議院議員:笠浩史殿
衆議院議員:中野洋昌殿
(立憲民主党)
参議院議員:長浜博行殿
参議院議員:吉川沙織殿
(参政党)
衆議院議員:吉川里奈殿(4月15日)、野田真由子殿(5月15日)
衆議院議員:和田政宗殿
参議院議員:神谷宗幣殿
参議院議員:安藤裕殿
(公明党)
参議院議員:西田実仁殿
参議院議員:谷合正明殿
(チーム未来)
衆議院議員:古川あおい殿
参議院議員:安野貴博殿
(日本共産党)
衆議院議員:田村智子殿
参議院議員:小池晃殿
(れいわ新選組)
衆議院議員:山本ジョージ殿
(日本保守党)
参議院議員:百田尚樹殿
(社会民主党)
参議院議員:福島みずほ殿
(沖縄の風)
参議院議員:高良沙哉殿
〈衆議院法制局〉
法制局特別参与:橘幸信殿(5月15日は欠席)
〈政府〉
内閣官房長官:木原稔殿
内閣官房参与・皇室制度連絡調整総括官:山崎重孝殿
内閣官房皇室典範改正準備室長:溝口洋殿
以上40名
皇室会議成員
議長:内閣総理大臣・高市早苗殿
皇族議員(2名)
秋篠宮文仁殿下
常陸宮妃華子殿下
立法府(4名)
衆議院議長:森英介殿
衆議院副議長:石井啓一殿
参議院議長:関口昌一殿
参議院副議長:福山哲郎殿
行政府・宮内庁(1名)
宮内庁長官:黒田武一郎殿
司法府(2名)
最高裁判所長官:今崎幸彦殿
最高裁判所判事:三浦守殿
以上10名
計50名
締め切り
本年(2026年)7月31日
(国会最終日以降ですが、署名数と陳情書の増加で威圧します。)
あとがき
背骨が砕けていて重いものが持てず、なかなか大変なのですが、一度肺炎で死に損なった命ですので、以上の計50名に宛てて、なんとか発送致します。
竹田恒泰氏から訴えられている名誉毀損訴訟の方は、まあまあ上手くいっています。弁護士抜きの〝本人訴訟〟に切り替えましたので、老後の楽しみとしてはなかなか刺激的でいいものを見つけました。今の裁判というのは書面中心で、当方しゃべるのはえらい不得手なのですが、書くのは呼吸するように書けますので、生き甲斐の一つになりました。まあ、〝老後の楽しみ〟などと言うと、竹田氏は怒るのかも知れませんが…。
〝赤門ネットワーク〟の巻き添えを喰らって竹田氏に訴えられている方々のために(なんでも、40~50人も訴えているそうです)、noteに「第二準備書面」を公開しました。メールアドレスも公開しましたので、竹田氏から訴えられた訴状を添付ファイルでお送り下されば、こちらが集めた証拠の動画等をお送り出来ます。アドレスを「ピコッピコッ」と送れば、弁護士も「はい、はい」と引き受けてくれるそうで、まあ、裁判を楽しんでいる様子が生き生きと描かれている――つまり、精神的苦痛を受けたことによる損害など一円も生じていないことを証明してしまう――動画です。
2026年5月24日
赤門ネットワーク
あとがきのあとがき
〝赤門ネットワーク〟のアカウントでVoiceに入ろうとしたところ、拒否されてしまいました。仕方なく、本名の「羽入辰郎・ハニュウ タツロウ」で入ったところ、今度は「作成者」に名前が出てしまいました。まあ、すでにnoteに記したように、さほど匿名にすることにはこだわっていなかったですし(当初は実名でやるつもりだったのですが、或るブロガーの方から強く止められました。)、どうせ裁判もやっているのだから、実名はもうバレてるんだろう。それに何より〝全体会議〟が大詰めになって来て、一刻も早くアップしないといけない、ということで、そのままアップしました。
一応、自己紹介をさせて頂きます。自己紹介と言っても学者なので、略歴と主要業績の羅列にしかなりませんので、まあ、普通の方には面白味はないでしょう。何か匿名を考えなくちゃいけない、どうしようか?…と思った時、息子が「赤門」と言い、女房が「ネットワーク」と続けました。当初はふざけた名前だな…とばかり思っていたのですが、Xで「後世、『赤門の変』と呼ばれるに至る」という洒落たおふざけを見つけたので、満更でもない名前なのかな?…と思うようにはなりました。そんな次第。
【略歴】
1953年2月16日生れ。
1975年、埼玉大学教養学部卒業。
1976年、社会事業学校研究科卒業
1989年、東京大学教養学部教養学科第二(地域文化)ドイツ分科卒業
1995年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了(博士・文学)
1994∼1996年、成城大学文芸学部非常勤講師
1994∼1999年、日本大学芸術学部非常勤講師
1999∼2018年、青森県立保健大学教授
2003年4月~2005年3月:国際高等研究所、「マックス・ヴェーバー再検証の試み」、研究代表者。
【主要研究業績】
1993年2月:„Max Webers Quellenbehanndlung in der ‚Protestantischen Ethik‘―Der Begriff ‚Calling’“、Tatsuro Hanyu, Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22, Heft 1: F. Enke Verlag Stuttgart, SS. 65-75.(ドイツ)。
1994年5月:„Max Webers Quellenbehandlung in der ‚Protestantischen Ethik‘―Der ‚Berufs‘-Begriff”, Tatsuro Hanyu, Archives européennes de sociologie, Vol. XXXV, n 1: “The semantic distortion by/of Max Weber”: Cambridge University Press, SS. 72-103.(フランス)。
1998年3月:「マックス・ヴェ-バ-の『魔術』からの解放――『倫理』論文における“Beruf”-概念をめぐる資料操作について」、岩波書店『思想』[No.885], pp. 72-111.
2002年9月:『マックス・ヴェーバーの犯罪――「倫理」論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊』、ミネルヴァ書房、pp. 1-314. 単著。
2007年11月:『マックス・ヴェーバーの哀しみ――一生を母親に貪り喰われた男』、PHP新書、pp. 1-205.
2008年6月:『学問とは何か――「マックス・ヴェーバーの犯罪」その後』、ミネルヴァ書房、pp. 1-560.、単著。
2009年2月:『支配と服従の倫理学』、ミネルヴァ書房、pp.1- 309、単著。
2014年7月:Max Webers wissenschaftliche Sünde, Tatsuro Hanyu, Kindle Direct Publishing(単語数:70,045).
2014年10月:„Max Webers wissenschaftliche Sünde“, Tatsuro Hanyu, soziologie heute, Heft 37, S. 6-9. (オーストリア。巻頭論文。表紙に筆者の写真を掲載。)
【その他の論文】
1991年12月:「マックス・ヴェ-バ-『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に於ける“calling”概念について」、羽入辰郎、『倫理学紀要』第7号・東京大学文学部倫理学研究室編、pp. 97-119.
1992年3月:「政治的批判の自由と支配の正当性――マックス・ヴェ-バ-『古代ユダヤ教』に於ける預言者像について」、羽入辰郎、平成三年度科学研究費補助金研究成果報告書『自由論についての基礎的研究』(総合研究 (A) )、pp. 46-60.
1995年3月:„Quellenbehandlung Max Webers in der ‚Protestantischen Ehtik‘“(博士学位論文), 羽入辰郎、東京大学大学院人文社会系研究科、独文、SS. 1-125.
1998年7月:「マックス・ヴェーバーの呪縛――『倫理』論文におけるヴェーバーの魔術からの解放」、羽入辰郎、『倫理学紀要』第9号(東京大学大学院人文科学系研究科倫理学研究室編)、pp. 20-54.
1998年9月:「動揺期社会における善悪の価値規準と倫理学――ドイツ戦間期における『倫理学』: ニコライ・ハルトマン『倫理学』を素材として」、羽入辰郎、平成九年度科学研究費補助金研究成果報告書『西洋倫理思想史における良心の問題』(基盤研究(B)(2))。
1998年9月:「和辻『倫理学』における『間柄』からの出発について」、羽入辰郎、平成九年度科学研究費補助金研究成果報告書『和辻倫理学の再検討』(基礎研究 (B) (1) )。
2000年3月:「マックス・ヴェーバーの『魔術』からの解放(その三)――『倫理』論文における“calling”概念をめぐる資料操作について (1) 」、羽入辰郎、青森県立保健大学紀要、第1巻第1号、pp.99-107.
2001年3月:「私にとって他者の生命とは何か?」、羽入辰郎、平成12年度科学研究費補助金・基盤研究 (B) (1) 研究成果報告書『西洋思想史の中での生命概念』、pp. 122-161.
2008年3月:「ポパイとサザエさん――日米における倫理的文化形態の差異とその相互葛藤への一考察」、羽入辰郎、平成17年度~平成19年度科学研究費補助金・基盤研究(B)研究成果報告書。
2010年12月:「ソクラテスはなぜ殺されたか――キルケゴール『哲学的断片』を用いて」、羽入辰郎、青森県立保健大学雑誌第11巻、pp.21‐28.
2011年12月:「徂徠学における『先王の道』について――ある保守派イデオローグの悲哀」、羽入辰郎、青森県立保健大学雑誌第12巻、pp.1‐9.
【 研究費取得状況】
1990年9月~1991年3月:東京大学内の学術奨励費「布施記念学術奨励費」を「マックス・ヴェーバー研究」と題する研究にて獲得。研究代表者。
1990年9月~1991年3月:松下国際財団より「ヴェーバー・テーゼ再検証の試み」と題する研究にて研究費獲得。研究代表者。
1991年9月~1992年3月:松下国際財団より「ヴェーバー・テーゼ再検証の試み」と題する研究にて研究費獲得。研究代表者。
【取得資格】
1988年7月:ZdaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache: 基礎コース統一試験) 取得
1991年7月:ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung des Goete-Instituts:(ゲーテ・インスティテュート統一中級試験) 取得
【所属学会】
1991年~現在に至る:日本倫理学会
1992年~2015年:日本哲学会
1992年~現在に至る:日本社会学会
1992年~2015年:日本宗教学会
【受賞歴】
1999年10月:マックス・ヴェーバーに関する論文3本に対して、日本倫理学会より「和辻賞」授与。
2003年11月:『マックス・ヴェーバーの犯罪』に対して、PHP研究所より「山本七平賞」授与。
――以上――
新着報告
以下では「悠仁様までの皇位継承の流れはゆるがせにしてはならないが、それ以後なら女性天皇もOK」という「中道改革連合」、および「チーム未来」に代表される主張がいかに阿呆かを扱う。
(Ⅰ)詐欺師対策専門家の登場――誰も思いつかなかった余りにも単純な、余りにもストレートな質問
凄い人が現れた。元警視庁捜査一課刑事でインテリジェンス専門の外交官であった高野あつし氏である。竹田恒泰氏に対して九問の公開質問状を出したのであるが、ところが、竹田氏は一問も答えなかったのである。
この高野氏という方は、東大法学部卒でキャリア試験に合格していながら、普通なら地方の警察署長から始めるというのに――キャリア官僚殿に傷をお付けしないよう、大切に大切に扱われる、したがって、泥臭い現場は一生知らぬままに終わる――ところが、この方、交番の巡査からの下からの叩き上げを自ら選ばれた、警察官の鑑の様な方。(組織というのは、下から見上げないと、その組織の問題点は絶対に見えてこない。また、同時に言えることは、現場を知らない人間は組織のトップに立つべきではないし、また、現場を知らぬまま組織のトップに立つことの怖さがわからぬ人間は、絶対にトップに立つべきではない、ということである。愛子様が、母親が日赤の名誉総裁というトップの地位にいるにもかかわらず、一新入嘱託社員として日赤に入られ、毎朝机を拭いて、お茶を入れ、日赤の式典では壇上に立つであろう母には目もくれずに、朝の八時から会場準備のために椅子を運び、来賓を案内する意味、そして、娘を一新入社員として就職させた両親である天皇・皇后両陛下の凄さもここにある。一度も働いたこともないくせに、国家公務員総合職試験を突破して入庁した警察庁のキャリア官僚である宮内庁職員に向かって、「あなたは今日から国家公務員ではなく、使用人です」と平然と言ってのける紀子様の傲慢さとの違いがここにある。)
さて、話を高野氏に戻そう。インテリジェンスというのは対外諜報対策部門。要するに、一部の日本国民を扇動して我が国の政情を混乱させようとしてくる海外勢力の策動にいかに対抗するか、相手国から仕掛けられる虚偽情報、その拡散主体、そうした代理勢力の動き、その意図や脅威等をいかに迅速に見抜くか、すなわち、国家間レベルでの大規模な虚偽や詐欺を暴き無効化する専門家である。我が国が最も不得手な分野の貴重な専門家であり、今、高市総理がやっている「国家情報局」の創設というのは、遅ればせながらのそれなのであるが、ところが、肝心の高市総理本人や麻生氏までもが、竹田氏という、たった一人の人間に騙されているのでは?というのが、今日のこのお話の勘所。
さて、興味深いのが高野氏の提出した質問(1)である。
質問(1):自分の一族や子弟の皇族入りの否定
「竹田さんは、自分の子や孫の皇族入りを一度も否定していませんが、明確に否定出来ますか?自分の子孫や一族を皇位にとの私利私欲のために、男系絶対主義や養子制度を20年に渡り、寛仁(ともひと)親王(=銀座で飲み歩き、浮名を流し、妻・信子妃にDVを振るった、いわゆる〝髭の殿下〟のこと。秋篠宮殿下はこの殿下の真似をした。もっとも、アル中まで真似することはないと思うのだが…。)や保守団体や政界に広めてきたのではないですか?先日、女性宮家の新継承がありましたが、ここへの竹田さんの子供の養子入りは絶対にないと宣言出来ますか?」(=三笠宮寛仁親王の死後、三笠宮家を支えてきた百合子様が亡くなられた後、夫・寛仁親王から家庭内暴力を受けていた母・信子様と、お父さん子であった二人の娘とが長年対立してきた末に――長女・彬子(あきこ)女王が母・信子妃に月十万円(生活保護費以下!)しか生活費を渡していなかったこと、彬子女王に鍵を無断で付け替えられ、三笠宮邸からの締め出しを喰らった母・信子妃が、弁護士の立会いの下、鍵屋に鍵を開けてもらい、自分の家財道具のみ、ようやく持ち出したことは有名。この長女の冷血さがよくわかるエピソード――長女・彬子女王が三笠宮家の当主となり、同時にバランスを取るためか、母・信子妃は三笠宮寛仁親王妃家を創設するという奇妙な解決がなされた。本来は母・信子妃が三笠宮家の当主を継ぐはず。ここでの「新継承」とは、実質上の初の女性宮家創設となった、彬子女王が三笠宮家の当主となったことを指す。)
まあ、常識的に考えれば、こんな質問、速攻で笑い飛ばすとばかり思っていたら、ところが竹田氏、返答しないのである。返答しないということは、そんなつもりは一切ございません、とはXという公の場では否定が出来ないということを意味する。しかも、あれだけ「名誉毀損だ、提訴、提訴!」と言っていたはずの竹田氏が、高野氏に対しては「名誉毀損だ!」とは一言も言わないのである。
正直言うと、この公開質問状をXで初めて見た時、高野氏という方のこともよく知らなかったので、元捜査一課っていうけど、これってちょっと見当外れの質問じゃないの?…と思って見ていたのである。というのも、常日頃、竹田氏は、「私が皇室入りするなんてことは、これっぽっちも考えてませんよ。だって、こんな下品なことをしゃべりまくってたら、皇室入りなんて、遠ざかるだけですから」という趣旨のことを述べていたからである。〝明治天皇の玄孫〟をセールス・ブランドとして、下品この上ないしゃべくりをしている自覚は、まあ、さすがにあるんだな…と思って聞いていたのである。ところが、返答しないのである。妙だな?…と、初めて筆者も思い始めたのである。あれだけおしゃべりな竹田氏が、なんで黙り込むんだ?そして、もし高野氏の仮説を適用するなら、竹田氏の今まで不可解だった動きも全て合点がいく…と気が付いたのである。
詐欺師というのは、常に常識人には思いも寄らぬ盲点を衝くものである。(=例えば、「消防署の方から来ました」と言われれば、普通の常識人は〝消防署の人〟と思い込んで、高いなあ…と思いながらも、見せられた割高な消火器を買う。まさか、こちらから見て消防署の方角からやって来ました、と言っているなどとは夢にも思わない)そして、しばしば、その手口は驚くほど単細胞的である。自分の得になることに、常識人では考えられぬほど、まっしぐらに突き進む。余りにも単純な手口なので――つまり、普通の人間は、そこまであからさまに自分の利益のみを追求することは、他人の目、世間体を気にして避けるし、そんな図々しいことは考えないものだ、避けるものだと思い込んでしまう――ところが、それが余りにも単純なトリックなだけに、普通のまともな人間であればあるほど、トリックだとは気づかない。政治家ですら気づかない。日本人全員を騙すのなら、騙す手口は単純な方が良い。複雑で精緻な手口はかえってボロが出やすい。肝心なことは、一つの嘘を百回でも二百回でも言い続けること。千回になる頃には、それは〝真実〟になる。
さて、ここで諜報・謀略の専門家が現れる。人を騙す手口をよく知っている人物の登場である。この人物は、誰もが思いつかなかった極めて単純な質問をする。ここでは敢えて『刑事コロンボ』風に描写してみよう(=『刑事コロンボ』というのは、くたびれたレインコートを着て、低能を装い、帰ると思わせて、その一瞬の油断を衝いて、核心部分に切り込むという刑事を主人公にしたテレビ・ドラマ。人気は高かったが、主演のピーター・フォークが亡くなってしまったため、今はもう見れない刑事ドラマ。ただし、YouTubeやNHKで見れるらしい。)
![]()
「ねえ、竹田さん、あと一個だけ確認しておきたいことがあるんですけど、ええ、ひとつだけです、それでもう帰りますから、そのお、職業柄、どうも妙なことが引っ掛かる人間なもんで、いやあ、気にしないで下さい、笑い飛ばして、否定して下さればそれで済むんですから…。あのお、あなた、ご自分は養子として皇室に入る気は毛頭ないと常日頃おっしゃってますけど、あなたのお子さんやお孫さんはどうなんですか?勿論、入れる気はないですよねえ、いやあ、馬鹿な質問をしてしまって済みません、そのお答えだけお聞かせ願えれば、すぐお暇(いとま)しますから…デカい政治家の選挙違反事件がありましてねえ、週刊誌より私は秘書を信じますって頑固に言い張ってるんですよ、あたしは殺し専門の捜査一課の刑事なんですけど、どうせ暇なんだろうって駆り出されましてねえ、実はうちのカミさんが、今、尿道炎で熱出してましてね、あっ、済みません、こんな尾籠な話しちゃって、今日は早く帰って晩飯作ってやるって約束してたんですけど、あたしは血生臭い物騒な方が好みなんで、選挙違反なんていう知能犯は苦手なんですよ、ここがちょっと弱いもんで、ほら、政治家の秘書さんなんて、頭のいい方ばっかりですからね、机叩いて、椅子蹴っ飛ばして、怒鳴りゃゲロするっていうわけにはいかないんですよ…ええ、で、返事は?…あのう、早く帰らないと選挙違反が待ってるんで、課長に叱られるんですけど…で、ご返事は?…えっ?…あのう…」
返事は返って来ない。すぐに笑い飛ばせるような、まともな人間なら誰も思いつかないような、唖然とするような単純な質問なのに…。
もし氏の男のお子様、ないし、お孫さんをどこかの宮家が養子として迎え入れるということがまだ決まっていなかったとしたら、
「いえーっ、滅相もない。そんなとんでもないことあるわけないでしょ。第一、ラーメンや墓売ってるような奴の息子や孫が天皇の父親になるなんて、有り得ませんよ、縁起が悪いですし、不敬ですよ、不敬!」
と、氏は即座に否定し得ていたであろう。たとえ、その目論見があったとしても、である。ところが、一切返答することすら出来なかったのである。つまり、否定することが全く出来なかったのである。これは何を意味するのか?
今、否定したら、「この野郎、嘘ばっかりつきやがって、結局は自分の子供・孫入れるなんて、あの時から決まってたんじゃないか!」と、国民から激怒されるからである。もし今の段階から実は国民を騙していた、などということが白日の下にさらされたら、生粋の右翼は黙ってはいないであろう。滅多刺しに刺されるか、バールで頭を滅多打ちにされるか、そのどちらかであろう。
(暴力を肯定しているわけでも、また、氏がそのような目に会えばよいと言っているわけでもない。ただし、その程度の覚悟はないと、〝悠仁様の東京大学不正入学反対署名〟すらも立ち上げられないし、皇室問題に関して何かしら意味のあることを発言することすら出来ないということである。二年前のあの当時、筆者は確かにその覚悟をした。)
この〝現代版の道鏡〟は、本物の暴力に対しては極めて気弱で臆病なのである。いつも「そうですよね」と相槌を打ってくれる社員である周りのスタッフ、いつも自分の言うことを聞いてくれる顧問弁護士、そうした取り巻きに取り囲まれていぬと、録画も裁判も出来ぬ臆病者、結局は道鏡ほどの胆力も持ちあわせてはいぬ、小心者に過ぎない。
(Ⅱ)では、なぜ養子は皇室では禁じられてきたのか?
大昔から、皇族が養子を迎え入れることは禁じられてきた。これは戦後の皇室典範でも、戦前の明治期以降の旧皇室典範でも、それ以前の大昔でも変わらない。一度臣籍降下してしまい、皇族の身分を離れてしまったら、二度と皇族には戻れない、これが古代からの鉄則であった。(もっとも、宇多天皇とその息子の醍醐天皇の例外はある。ただし、宇多天皇は光孝天皇の第七皇子であり、また醍醐天皇は現在に至るまで臣籍の身分として生まれた唯一の天皇であるが、父の皇籍復帰と即位に伴い、生後2歳で皇族になっている。いずれも、後述するように、二十世も離れた旧宮家の養子案とは比較にならない。)
旧皇族というのが、〝皇族〟という名称は謳ってはいるものの、天皇家の家系からどのくらい離れているのか、ということは、実際に調べてみればすぐわかる。男系に限定すると、天皇家との共通の祖先は室町時代の貞成親王にまで約600年遡る必要がある。600年も離れていると言うと、いやいや天皇家2600年の歴史から見るならば大したことではないと、次のようにおっしゃる向きもあるかも知れない。
「これらの方々(=当時旧宮家にいらした八人くらいの独身男性のこと)と今の天皇家との共通の祖先は南北朝時代の崇光天皇まで、六百年もさかのぼらなくてはならないと反対する人もいますが、二千六百六十年の歴史からしますと、六百年くらいは十分に許容範囲です。」(寛仁親王殿下のご発言。櫻井よしこ氏とのインタビュー:「天皇さま その血の重み――なぜ私は女系天皇に反対なのか。わずか一年の議論で決定。これは皇室伝統の破壊ではないか――」より)
〝わずか600年〟と言えるかどうかは、歴代の天皇がその直前の代の天皇から、通常、何世代離れていたかを見ないとわからない。
![]()
(高野あつし氏のYou Tube動画:「皇室の世紀の大タブー『乗っ取り疑惑』。あの容疑者は逃走中!…」、2026年5月24日より転載。)
(この表の見方には注意!我々の普通の用語法では、例えば、「なに?この会合の顔ぶれ。みんな二世議員ばっかじゃない!」という時、親の地盤を引き継いで議員になった息子・娘のことを指して、そう言う。つまり、〝二世〟が子供を指し、したがって一代目の議員だった親本人は〝一世〟となる。ところが、ここでは数え方が異なり、「一世」が子供、「二世」が孫を指す。つまり、普通の数え方とはひとつずつずれていく。これは「親王」(天皇の子供)から始めて「一世、二世…」と数えるためである。したがって、「旧宮家は二十世」というのは、〝天皇の子である親王から数えて二十世〟ということであり、普通の用語法では二十一代目ということになる。詳しくは後述。)
上の表からわかることは、五世離れていたのが(つまり、日常語での〝六代目〟に当たる)、例外的な継体天皇(=実在が確定しているとされる最初の天皇。これ以降の天皇は全て実在。)一例だけで、その他は三世(ひ孫)までで留まっている。600年前と言うと、そんなもの大したことない…と言われればそのような気にもさせられるのであるが、ところが、二十世も離れていると言われてしまえば、話が違う、ということになってしまう。源頼朝でも十世離れている。あれだけ栄華を誇った平清盛でさえ、十一世離れていたから、天皇を名乗ろうとは決してしなかった。旧十一宮家が臣籍降下したのが1947年であるから、あれから79年経っている。同時期に、おぎゃーと生まれたとしても、もう79歳のお祖父さんである。養子候補となるのはそのまた孫の世代であろう。二十二世(二十三代目)ということになる。皇位継承資格を持てるのはそのまた子供の世代になるから、二十三世(二十四代目)ということになる。二十四代目ということは、遺伝子的に言うと一世代経るごとに伝わる遺伝子は二分の一になるから、二十三世(二十四代目)の養子の子が天皇になる場合、その天皇は崇光天皇の(1/2)の23乗の遺伝子を受け継いでいることになる。(=0.5を23回掛けるのだが、まず、天皇の子(一世で二代目)が、1×0.5=0.5で、50%の遺伝子を親から受け継ぐ。孫が二世で三代目で、0.5×0.5=0.25で、25%の遺伝子を受け継ぐ。そうやってどんどん計算してゆくと、0.25×0.5=0.125。0.125×0.5=0.0625。0.0625×0.5=0.03125。0.03125×0.5=0.015625。0.015625×0.5=0.0078125。0.0078125×0.5=0.00390625。0.00390625×0.5=0.001953125となり、8回掛け合わせただけでも(八世で九代目)、もう祖先の天皇から受け継いだ遺伝子は0.1953125%になってしまいます。疲れたのでこれ以上はやめますが、理工系の計算機をお持ちの方は0.5の23乗を簡単にお出来になると思いますので、おやりになってみて下さい。どんどんゼロに近づいてゆくのがわかります。要するに、ほとんど赤の他人!)
〝新皇〟を自称して「平将門の乱」を起こした将門でさえ、桓武天皇から数えて五世の皇胤(来孫)であり、系図上の位置づけは以下の通りでした。
1. 初代(零世:本人)桓武天皇(遺伝子共有率100%)
2. 二代目(一世:息子)葛原親王(かずらわらしんのう・皇子:遺伝子共有率50%)
3. 三代目(二世:孫)高望王(たかもちおう・ここで「平」の姓を賜り臣籍降下:遺伝子共有率25%))
4. 四代目(三世:ひ孫)平良将(たいらのよしまさ・将門の父:遺伝子共有率12.5%)
5. 五代目(四世:玄孫):平将門(遺伝子共有率6.25%)
要するに将門は、〝桓武天皇の孫であり平氏の姓を授けられた高望王〟の孫であったのであり、鎮守府将軍となった平良将の子でもあったのである。旧宮家などよりはずっと高貴な血筋であったことになる。将門が〝新皇〟を自称出来た背景には、こうした天皇に連なる貴種としての自らの血の濃さの自覚があったゆえと思われる。(それでも遺伝子共有率は6.25%で、10%を切っており、余り高いとは言えない。ちなみに、〝明治天皇の玄孫〟を自認していらっしゃる〔ただし、女系〕竹田恒泰氏の遺伝子共有率も6.25%ということになる。)
では、古代において、どこまでが皇位継承権を持つのか?その基準はきまっていたのであろうか?
決まっていたのである。大宝律令(701年)の次に出来た律令に、養老律令というものがある。(718年に完成したものの、朝廷内での混乱などのため、実際に施行されたのは、編纂から約40年後の757年になってから。)これは、大宝律令の内容を修正・拡充したもので、基本となる法律の枠組みに大きな違いはないが、条文がより綿密に整備されている。(ここで、「律」とは、今でいう刑法、「令」は、今でいう行政法・民法・訴訟法などを指す。)
この養老令の13番目に「継嗣令」という、わずか4条しかない「令」がある。その第1条である「皇兄弟子条」で規定しているのである。まず、原文を引用する。
「凡皇兄弟皇子。皆為親王。女帝子亦同。以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
一・二点を付ければ少しわかりやすくなるのであるが、Voiceでは残念ながら表記出来ないので、書き下し文を以下に示す。
「凡(およ)そ皇(おう)の兄弟、皇子をば、皆、親王と為(せ)よ。〈女帝(にょてい)の子も亦(また)同じ。〉以外は並に諸王と為(せ)よ。親王より五世は、王の名得たりと雖(いうと)も、皇親(こうしん)の限に在(あ)らず」
(「『女帝』の言説史――神功皇后論と継嗣令第一条の解釈を中心に」斎藤公太、神戸大学文学部紀要, 50:119-143, 2023, URL: https://handle.net/20.550.14094/0100481155
129頁より引用。なお、上掲書き下し文に付された注によれば、出典は「『日本思想体系3 律令』(岩波書店、1976年)281頁。本注の部分は引用元では細字で表されているが、ここでは山カッコで示した。」(142頁、注29とのことである。)
上記書き下し文を、さらにわかりやすく現代語訳すれば、
「01
皇兄弟子条
天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世(=五世の王 *ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。」
(「付録:現代語訳『養老令』全三十編:第十三 継嗣令 全04条(最終更新日:00.03.26」より)
http://www.sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/yoro13.html
この「女帝の子もまた同じ」という部分は、素直に読めば、前文の「凡(およ)そ皇(おう)の兄弟、皇子をば、皆、親王と為(せ)よ」を受けてしまうから、女性が天皇の場合も同様であり、兄弟、皇子は、みな親王とするのであり、よってみな皇位継承権を持つ、と解されてしまう。つまり、
「そもそも女性天皇の即位は六~八世紀に集中的に見られるが、倭(日本)の社会はいまだ男女双系の親族結合が基盤となっていたため、女性天皇の即位は決して『中継ぎ』としての特異な事例ではなかったとされる。しかし七世紀末~八世紀初頭に律令を導入したことにともない、中国社会の男系継承の原理も普及することになったという。他方で双系的親族結合も部分的に残存していたため、皇兄弟子条のもととなった唐封爵令には見られない『女帝子亦同』という独自の規定が挿入されることになったというのである。」
斎藤氏は前掲論文(130頁)で、女帝論者たちに対して、このように批判的に述べる。この論文によると、「女帝子亦同」の〈〉や{}の意味が筆者にはわからなかったのであるが、どうやら我が国独自の挿入句らしい。ご存知の方はコメント欄で是非お教え頂きたい。ただし、今はもう、申し訳ないことに、事態が急速に流動化しており、情報収集と「経過報告」による情報発信のために忙殺され、皆様のコメントに目を通す暇もなく、睡眠時間を削っている状態。したがって、ここで用いている資料もパソコンで検索出来るものばかりであり、筆者の日本古代史の知識など、にわか勉強に過ぎない。今朝の明け方、やっとコメントの一部分だけ読めた。だから、お教え頂いても筆者がそのコメントを発見出来るのは、かなり時間的に後になるかも知れないことは前もってお断りしておく。署名して下さる三人におひとりがコメントを書いて下さっている計算になり、膨大な数のコメントになっている。筆者の身体をご心配して下さっているコメントも多く、とても有難いのだが、実情を申し上げると、座位が長時間保てず、痛み止めを飲んでも痛くなるので、痛くなると横になり、しばらくして痛みが治まると、また起き上がり、パソコンに向かう。高ストレス状態で、頭だけがフル回転し、食欲が全くなくなり、ただし、食べないとまた肺炎になるので、無理やり食べ、頭が働く限り打ち続け、限界になると、とにかく眠る、という悲惨な状態。博士論文を書いていた時よりきつい。だから、竹田氏との裁判はいい気晴らしになる。
さて、素直な読み方に戻ると、この読み方だと女性・女系天皇を古代日本は認めていたことになってしまい、政治的に大変なことになるので、昔から大論争になっていて、ちょっとド素人の筆者などが首を突っ込める状態ではないので、このままにしておく。ただし、ひとつ言っておくと、上掲引用部分に記されている通り、古代日本の律令というのは、中国の唐の律令を模範としたものであるのだが、上記の「皇兄弟子条」の元となった「唐封爵令」には「女帝子亦同」という挿入はなく、わが国独自のもの、とのこと。
さて、ところがここで問題としているのは、女帝の場合も男性天皇の場合と同じように皇位継承権が認められていたのか否か、などという厄介な問題では全くなく、何世まで皇位継承権があったか?という、はるかにシンプルで、論争の的にもなっておらず、答えが明瞭な問題である。
答えは、四世(五代目)までであり、五世(六代目)以降は皇位継承権を有しない。〝旧宮家からの養子〟などが付け入る隙はどこにもない、ということである。
「親王より五世は、王の名得たりと雖(いうと)も、皇親(こうしん)の限に在(あ)らず。(親王より五世(=五世の王 *ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。)」
極めて明瞭であり、ここに他の解釈の付け入る余地はない。現在我が国で議論されている、二十世に当たる旧宮家の子孫から養子を取り、さらには、その二十三世に当たる子供を天皇にするということが、天皇家の歴史から見て、どのくらい非常識なことかということは、余りにもはっきりしていることなのである。
(Ⅲ)旧宮家からの養子案――歴史的に前例のないタブーの侵犯
さて、ここでさらに問うべき問題は、では、皇位継承権を有するのは四世まで、などというこんな窮屈な縛りが、なんでまた古代日本から明治の旧皇室典範を経て戦後の現皇室典範に至るまで、〝皇室での養子の禁止〟という形で連綿と続いていたのか?ということであろう。つまり、現在〝全体会議〟で導入されようとしている案、すなわち、今から約80年前にいったん臣籍降下し、皇統から二十世も離れた旧十一宮家から皇族へ養子を迎え入れようという案が、女系天皇の導入以上に(女性天皇は古来存在したし、女系天皇も一例ある。)、いかに歴史上前例のないタブーを犯そうとしているのか、ということである。要するに、我が国の〝国体〟を破壊しかねぬ、とんでもない行為なのであり、「長い歴史を持つ日本の国体に対して、私たちは常に謙虚であらねばならない…我が国の長い歴史の中で、民間人の男性(=ケケ田の息子や孫!)が皇族となった例は一例もありません。当然、その男性のお子さん(=ケケ田の孫やひ孫!)が天皇になった例も一例もありません。…軽い気持ちで、長い歴史上一例もなかったことに踏み込んでいいものと考えません。…国体に関することを、…現代の我々の、…浅知恵で変えることに関しては畏れる気持ちを抱くことが正しい…」という主張は、真正な保守を名乗る人間であれば当然に抱くべき主張であると思われるが、いかがか?
では、なぜ古来から我々日本人は、一度臣籍降下した旧皇族、ないし、その子孫が養子として皇族に復帰することを阻んで来たのか?
それは、いわゆる〝道鏡事件〟を見るとわかる。君臣の別は奈良時代後期(769年)の、いわゆる〝道鏡事件〟において和気清麻呂が宇佐大神から受けたという託宣
「わが国は開闢以来、君臣(の分)定まれり。…天つ日嗣(天皇)は必ず皇緒(天皇の血統に属する皇族)を立てよ」
(『続日本紀』:京都産業大学名誉教授・所功、「『男系』『女系』の誤用解消から出直そう」令和8年〔2026年〕4月17日より引用)
にまで遡る。所氏の注釈ではまだわかりにくいので、竹田恒泰氏の『検定合格 市販版 国史教科書 第7版 中学校社会科用』、令和8年3月25日、95頁より引用すれば、
「我が国は始まって以来、天皇と臣下の区別は定まっていて、臣下が天皇になった例はない。皇位には皇統の人を立て、無道の人は排除せよ」
となる。(さすがにわかりやすく、よく出来ている。まあ、せっかく褒めておいて、すぐ嫌味を言うのも上げたり下げたりで大人気ないが、氏に対してことさらに嫌味を言えば、「無道の竹田家は排除せよ」となる。)
要するに、男系男子の養子案は、明治の旧皇室典範に立ち返るものですら全くなく、旧皇室典範でも禁じられ、古代の日本でも禁じられていたことを、我が国開闢以来、初めて可能とするものであり、前例などないものなのである。
さて、この禁止は、一種の先人の知恵であったのである。つまり、この〝禁止〟は、旧宮家などよりも、そして、〝神武天皇以来、126代連綿と続いて来た万世一系の男系男子継承〟などという歴史学の検証には到底堪えられない、まがい物の〝自称伝統〟などよりも遥かに昔から守られてきた〝真の伝統〟であったのであり、これを侵すことは本当の禁忌(タブー)を犯すことになるのである。
では、なぜ皇族外からの皇族への養子縁組が、大昔から現在に至るまで禁じられて来たのかという理由は、天皇政治の最も奇形的形態であった摂関政治を見るとわかる。時の権力者が自分の娘を天皇の后として入内させ、権勢を振るったのであるが、これが娘ではなく、自分の男の子供・男の孫を天皇家の養子に入れ、そのさらなる子供(=孫・ひ孫)を天皇にしてしまえば、天皇の義父などというまどろっこしい話ではなく、天皇の祖父・曾祖父に自分が直接なれてしまうのであるから、もっと話は早く、もっとコスパよく権勢が振るえる、ということになる。そしてもはやこれは大和朝廷から続いて来た天皇王朝の断絶と滅亡、そして、竹田王朝の勃興を意味する。
(誤解を招かぬよう言っておけば、筆者は竹田氏がラーメン屋を経営しているから馬鹿にしているのではない。ラーメン屋は、一杯千円弱で温かさと幸せを売ることの出来る商売であり、一生を賭けるに値する事業である。もし、それに専心し、一職人として努力し研鑽し続けるのであれば…。しかしながら、竹田氏は違う。慶応義塾大学非常勤講師、教科書執筆者、古墳墓地、宝石商、果ては仮想通貨まで、肩書として偉ぶれそうなもの、あるいは、儲かりそうなものには何にでも手を出す。だから筆者は氏のラーメン業を軽蔑する。〝作家〟などという曖昧な肩書ではなく、本気で研究者になりたいのであれば、今からでも勉強し直し、慶応大学の修士課程の院の入試を受けることを真剣にお勧めする。法学部法律学科卒であり、民法がお強いようであり、かつ、会社経営もなさっているから、会社法や債権法もお詳しいのかも知れない。法学研究科・修士課程の出願登録が6月30日まで、第一次試験(筆記)が9月16日、第二次試験(口頭試問)が9月17日であるから、なんとか間に合う。準備が間に合わなければ春期試験でもよい。語学の試験がネックになるであろうが、英語だけであり、普段使っていればなんとかなる。さらに社会人入試(ただし、専修コースのみ)で「政治学」を選択すると、英語の試験も、TOEFLまたはTOEIC等のスコアの提出も免除される。ただし、試験科目は「公共政策」になる。ごりごりの民法の勉強よりも、「政治学」の方が氏には向いているし、氏の興味もどちらかというと、そちらの方では?
年齢は関係ない。年取ると体は動かなくなるが、意外なほど頭は動く。しかも、理系は若いうちが勝負だが、文科系の場合、一度社会に出ていると、問題意識はその分鋭くなっていて、論文になると、そこらの東大生も東大教授も寄せ付けぬほどの、圧倒的な強さを発揮出来る。貴兄の現在の政治的問題意識を潰す必要は何らない。それを学問的に補強して行けばいいだけである。事実に即して正確に、かつ、論理的に精密に彫琢していけばよいのである。修士号・博士号を持っていないと、学会にも所属出来ないし(通常、学会員二名の推薦が必要)、研究論文を発表する場も与えられず、いくら教科書を執筆しても、研究者としては一生認められずに終わることになる。
慶応義塾大学の院の入試に関する情報は以下のサイトを参照して頂きたい。
https://www.keio.ac.jp/files/a437558ffce9a065f83b64930b05e1376fba4905f38d9906d73d66ba6001f926
(Ⅳ)皇統簒奪への周到な深慮遠謀
竹田氏を、〝ラーメンと墓売りしか出来ない商売人〟などと馬鹿にしてはいけない。馬鹿にすると、ことを見誤ることになる。氏がどうやって天皇の祖父・曾祖父となろうとしているのか、皇統を簒奪してどうやって竹田王朝を築こうとして来たのか、20年がかりのその深慮遠謀をこれから解き明すこととする。
まず、当時の皇族の中で一番ガードの甘かった、今は亡き寛仁(ともひと)親王殿下をけしかけて、殿下と櫻井よしこ氏とのインタビュー記事を成立させ、政治的ご発言をすることの出来ない陛下(今の上皇)のお気持ちを寛仁親王殿下が代弁しているんだと錯覚させて、神社本庁・日本会議を扇動した。この経緯を、竹田氏自身がいささか自慢気に語っている対談本がある。
「三笠宮寛仁親王殿下は、議論が盛んになっていた頃(=女性・女系天皇を認めた2005年の『有識者会議報告書』が出て、『愛子様、可愛いからいいんじゃないですか』などと一般の人がTVのインタビューで答えるようになった頃)、ちょうど私が宮廷に行った時に、『恒泰君、もう女系天皇というのはしようがないのかね』と御下問がありました。私は『いえいえ、何を仰いますか』と、継体天皇の事例をはじめ、皇位継承の危機に際して先人たちが工夫しながら男系の皇統をつないできた経緯や、旧皇族を活用することで男系を保つ方法があることを申し上げました。
すると寛仁親王殿下は、そのようなことをご存じではなかったようで、『まだ男系を守る方法はあるのだね』とお喜びになり、『分かった。今日うちの娘を連れて帰っていいから。お前が新たな宮家を作れ』と。それであわてて『畏れ多いにもほどがあります』と拝辞しました(笑)。
もちろん、これは寛仁殿下一流のジョークです。それほど殿下は、男系の皇統が断絶することに対して深く悩んでいらっしゃったということです。私はこの際に、かなり詳しく説明させて頂き、以来、殿下は完全に男系維持派におなり遊ばしました。
その後、私が『語られなかった皇族たちの真実』という本を上梓し、寛仁親王殿下も男系維持をするべきだという趣旨の記事をある福祉団体の機関紙に投稿なさり、大きな議論が巻き起こりました。半年程度の国民的議論の末、紀子妃殿下のご懐妊の前段階の世論調査で、女性・『女系』天皇に賛成の人は半年の間に激減し、六割もしくは五割台まで下がったのです。たった半年の間に4000万人位が意見を変えたということを意味します。
あの時は旧宮家の一員から反対意見が出て、さらに現職の皇族からも反対意見が出たということで、一気に議論が活性化し『過去に女性天皇はいたけれど、女系天皇はいなかった』と気づいた人も大勢いたのです。その結果、賛否はトントンぐらいまでに落ち着いてきたわけです。それが小泉内閣の時の状況です。…(後略)」(門田隆将・竹田恒泰『なぜ女系で日本が滅びるのか』、Kindle, p. 117-118. この部分の指摘も高野氏に負う。)
神社本庁(=神道政治連盟)と日本会議と旧統一教会(=竹田氏は2009年12月に旧統一教会系の『世界日報』の読者でつくる「世日クラブ」で、「皇室の弥栄〔=読みは「いやさか」。「弥(いや)」は「ますます・いよいよ」、「栄(さか)」は「繁栄」。幾重にも栄えが続くようにという意味〕」と題した講演を行っている。さらに、2016年〔平成28年〕8月31日には、世界日報社『ビューポイント』に「天皇陛下『お気持ち』表明に思う」を寄稿、翌月にも皇室についての記事「祈る存在が象徴の本質」を寄稿している。)を動かすことが出来れば、これはもう膨大な票田ですから、票欲しさの保守政治家たちを動かすなんて、後は簡単です。そこへ思いも掛けずに紀子様の〝ご懐妊テロ〟が重なってくれたので、予想以上に事は上手く運んだというわけです。
さて、養子案の法案が国会を通り、法案として成立したとします。この養子案で、竹田氏の子・孫以外の旧宮家の子孫が手を挙げれますか?ヤクザの世界と同じで、皇族に一度なってしまったら、もう足抜けは出来ないんです。予想以上に不自由だから、今年いっぱいで俺やーめた、というわけにはいかないのです。さらには、一度出てみて、やっぱり世間の風は冷たいから、また入ろう…なんてことは、お風呂じゃないんですから勿論出来ません。
冗談はさておき、本題に入りましょう。好きな女性と結婚出来ますか?男の子を彼女は生まなくちゃいけないんですよね。生めなかったら、飽くまでも二人は、種馬と種を蒔くための畑として入って来たわけですから、毎晩努力するわけですけど、いくら毎晩努力しても、出来ないものは出来ない。そうなったら、夫婦もろとも、「この税金泥棒!ちっとも子孫を残さないじゃないか!」と週刊誌やネットで罵倒されかねないことになります。こういう状況が予想された上で、手を挙げること出来ますか?ちょっと怖くて手は挙げれませんよね。
そうすると、ここで竹田氏の男のお子さんやお孫さんだけが手を挙げたとします。でも、竹田氏の子供や孫だって、同じプレッシャーにさらされるんじゃないの?と思いますよね。ところがここで、例の「悠仁様までの皇位継承の流れはゆるがせにしない」が効いてきます。飽くまでも「悠仁様まで」なんです。そのあとはどうでもいいんです。女性天皇でも、女系天皇でもいいんです。なに、男系男子が伝統だって?そんなこととっくに忘れたよ!…でも、もういいのです。一見国民の意思を半分は聞いて上げたよ…的なイメージを醸し出すこの部分が、実は竹田氏にとっては重要な部分なのです。
いったん竹田氏の孫、あるいはひ孫に皇位が移ってしまえば、つまり、竹田氏が天皇の祖父、ないし曾祖父になってしまった後なら、多分悠仁様以後の時代になっていますから、男の子でなくても皇位は継げるのです。男の子でも女の子でも、果ては〝国民の総意〟を一見尊重したような見せかけの下、女の子の女の子が皇位を継いでも(女系天皇の、めでたき誕生です!)、何でもかんでもいいのです。これなら竹田王朝、ずっと続いて行きませんか?
これは飽くまでも邪推に過ぎませんが、今回の動きに麻生太郎氏が深く関わっているところを見ると、竹田家が養子を出し、三笠宮家の当主に今回異例の動きでなった彬子(あきこ)女王がその養子の受け入れ先となる(彬子女王は麻生太郎氏の姪に当たります。要するに、麻生氏は利害関係者であり、普通こうした動きは、皇室の政治利用になりかねないので、政治家として本来は慎むべきはずなのですが、慎むどころか、今、彼は保守勢力の先頭に立って動いています。呆れた〝インサイダー取引〟です。)、これら二者の間では、とうに話は着いていると見るべきなのかも知れません。決まってしまっているからこそ、「ここ(=彬子女王のところ)への竹田さんの子供の養子入りは絶対にないと宣言出来ますか?」という高野氏の問いに対して、積極的に嘘をつくことも出来ず、〝答えない〟という形ではぐらかすことしか恐らく出来なかったのでしょう。(この竹田氏の態度は、それ以前には高野氏とX上で派手にやり合っていただけに、妙なのです。最初から相手にしなかったのであれば、まだ理解出来るのですが…。あるいは、繰り返しになりますが、お得意の「名誉毀損で提訴します!削除しても訴えます!」となるのであれば、十分理解出来ます。あるいは、人は図星されると黙り込む…という、そちらの方なのでしょうか?)
これが筆者の邪推であるとおっしゃるのであれば、今からでも遅くはないので、高野氏に対して、そのようなことは絶対にない、と宣言して差し上げて下さい。そのような宣言を貴兄がしない限り、今回の皇室典範改正は、保守勢力をも欺いた――そして、哀れにも、高市総理はその捨て駒とされたわけですが――貴兄による皇位簒奪計画の一環であると筆者としては高野氏と共に見なさざるを得ません。
結語
基本的に押さえるべきは、次の二点です。
(1)現在、大和朝廷から続く天皇家の血筋は次の二系列しか事実上は残されていないこと。
(1-a) 今上天皇から➡愛子様へとつながる系列。
(1-b) 秋篠宮文仁殿下から➡悠仁様へとつながる系列。
(2)現在はまだ明確にはなっていないが、三笠宮家の当主となった彬子女王が旧宮家から迎える養子から➡その子(この子供は皇位継承権を持つ)へとつながる系列。
では、どうやったら(2)の系列のみを残せるか?つまり、同じことを逆の言い方で、より露骨に言い換えれば、どうやったら
(1-a) と (1-b) の血筋を皇位継承から外すことが出来るか?これが恐らくは竹田氏が解かなければならなかった連立方程式です。
まず、比較的簡単な
(1-b) から解きましょう。いったん皇統を秋篠宮家に移してしまえば、皇統が悠仁様までで行き詰まることはもはや十分予見可能であり、しかも、いったん秋篠宮家の家系に皇統が移ってしまえば、愛子様まで戻ることは、もはやあり得ません。これで
(1-b) の血筋を絶やさせるのは簡単に出来ます。ここで重要なのは、とにかく皇統を天皇家から秋篠宮家に移してしまうことです。愛子天皇待望論などというのは最も邪魔です。秋篠宮文仁殿下や悠仁様を敬っているから秋篠宮家に皇統を移すのではなく、悠仁様のところで皇統を絶滅させることが出来るから移すのです。(1-b) で血筋が絶えれば、自動的に(2)のみが皇位継承権を持つことになりますので…。
ところが、厄介なのが
(1-a) です。今上天皇から愛子様へ、という直系長子への皇位継承というのは、国民の目には最も自然なものに映りますので、非常に邪魔です。そこで次のように画策します。
(画策1):頭の悪い国会議員の〝脳髄〟(=筆者の言葉ではない。明治の旧皇室典範制定時、伊藤博文に反対し、我が国民の脳髄は男尊女卑思想に犯されているから女性・女系天皇など到底無理だ、と言って伊藤の主張を退けた井上毅〔こわし〕の言葉。)に、〝我が国は神武天皇以来、126代、2600年もの間、一度の例外もなく男系男子の天皇で連綿と受け継がれてきた〟という〝とんでも学説〟を叩き込む。こうすることで、愛子天皇という男系女性天皇の出現が、歴史上のとんでもない異物であるかのような印象操作をする。歴史上、八人・十代の女性天皇がいた、などという都合の悪い事実は消してしまう。
(画策2):公務の担い手が不足していると声高に叫び、旧宮家からの養子案を持ち込む。
(画策3):さらに、養子案が唐突で不自然に見えぬよう、公務の担い手不足解消のため、女性皇族が結婚後も皇族に留まることが出来るようにします、という案も入れておく。
(画策4):ただし、女性皇族の配偶者・子は皇族にはなれない、とし、そして、皇族ではない以上、当然、子は皇位継承権を持たない、とする。(=わかりやすく具体的に述べれば、愛子様ご自身が皇族に留まったとしても、愛子様の夫・子は皇族になれず、愛子様のお子様は、皇族でない以上、皇位継承権は与えられない。要するに、愛子様からの系統の子孫には、皇位継承権は永久に与えられない。全てただの一般国民となる。)結婚後も女性皇族が皇族であり続けたとしても、子は皇族にはなれないのであるから、一代限りの皇族に過ぎず、その女性皇族が亡くなれば、皇族数は減るのであるが、そこは言わない。また、保守層に対しては、女性皇族の子を皇族とせず、皇位継承権も与えないのは、女系天皇の出現の可能性を前もって摘んでおくためだ、ともっともらしい説明をして納得させておく。)
(画策5)「皇嗣」という名称が、実際には皇位継承暫定一位を意味するに過ぎないにもかかわらず、〝皇位継承順位が変更されることなどとんでもないことだ〟という印象操作を国民と国会議員に対して行い、「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」と言い立て、皇位継承が愛子様には行かず、秋篠宮家に移るよう画策する。(上皇陛下がお生まれになった瞬間、それまで皇位継承順位第一位であった昭和天皇の弟・秩父宮親王は第一位から第二位に変わっているが、特にどうということはなかった。秩父宮が暫定一位である皇嗣になられた時も、「皇嗣礼」などという儀式も行われていない。「皇嗣礼」などという儀式を行ったのは秋篠宮文仁殿下が初めてであり、これは歴史上一度も存在しなかったにもかかわらず、秋篠宮の権威付けのために安倍元総理がでっち上げた、〝まがいもの〟の儀式である。海外にはその経緯はバレていたので、恥ずかしいことに祝電が一通も来なかった。正に〝日本国の恥〟である。)
さあ、これで用意は整いました。厄介な
(1-a) を無事排除し、予測通り(2)だけを残すことが出来るでしょうか?
行きます!
たとえ愛子様がご結婚された後も皇族の身分を保持され、男のお子様がお生まれになったとしても、自民党を筆頭とする保守勢力の案によれば、配偶者と子供は皇族ではなく、愛子様のお子様には皇位継承権はもちろん与えられません。そうなれば、愛子様の存在はもはや何の邪魔にもならず、竹田氏の孫やひ孫がめでたく皇位継承権を継ぐこととなり、天皇家の家系を根絶やしにさせることが可能となります。
女性皇族に結婚後も皇族の身分は保持させるところまでは許しても、配偶者と子には皇族の身分を与えず、子に皇位継承権も与えない、という規定が効果を発揮するのは、正にここでです。〝子に皇族の身分を与えると女系天皇につながる恐れがあるから反対だ、愛子様が男系女性天皇として即位してしまえば、国民の声としては、どうしてその子に天皇を継ぐことが出来ないのか?ということになり、女系天皇の誕生につながるから危険だ〟というのは、保守層を説得するための氏の極めて巧妙な表向きの口実に過ぎません。(正直言って、氏がなぜこの部分に妙にこだわるのか、参政党の神谷氏のことまでも、なぜあそこまで口汚く罵るのか、今までわかりませんでした。)竹田氏の真の狙いは、たとえ愛子様ご本人がご結婚後も皇族であり得たとしても、所詮それは一代限りの皇族に過ぎず、愛子様からの血筋の系列を皇族から永久に排除してしまうこと、そして同時に、悠仁様からの血筋の自然消滅をも狙うこと。悠仁様の系列の血筋が途絶えたからといって、愛子様の系列の血筋に戻すことは、愛子様の子孫は皇族にもなっておらず、皇位継承権もそもそも与えられていないのであるからもはや不可能。だから、養子の系列に皇位を移すしかもう道は残されていない…。
皇位継承権を持った天皇の血筋を絶やさせるためには、まず第一に、今上陛下から直系長子の愛子様へ、という系列から皇統を外すこと、そして、第二に、秋篠宮家に皇統を移させた上で、悠仁様の代で血統を途絶えさせること、この二つが絶対に必要なのです。
最大の障害が愛子様の存在であり、愛子様に対して抱き続けている国民の希望であることは、もはや火を見るより明らかでしょう。愛子様さえ排除出来れば、大和朝廷から連綿とつながってきた天皇家の血筋の絶滅させ、めでたく竹田恒泰家の血筋だけを王朝として残すという、20年がかりの氏の壮大な大仕事が完成するのです。
以上が、(1-a) と (1-b) との双方の血筋を皇統から排除し、600年前に天皇家から分かれ、皇位継承順位108番目に過ぎぬ(高野氏、2026年5月27日Xより。出典は「ブログ 水間条項『国益最前線』2017年5月1日付」での皇族と皇別摂家と旧皇族の全120名を皇位継承順に並べた一覧表より)竹田恒泰家が、養子案を利用して、悠仁様の次の第3位に一挙に駆け上がって皇位簒奪をしようという謀略の全貌です。(=なお、「皇別摂家」とは、五摂家のうち、江戸時代に皇族が養子に入って相続した後の三家(近衛家・一条家・鷹司家)、および、その男系子孫を指す。)
高野氏の指摘に答えぬ限り、貴兄のこの20年間にわたる動きは、天皇王朝を滅亡させ、竹田王朝による王朝の簒奪を目指したものであると、筆者はそう判断し、そう言い続けます。
竹田さん、痛くもない腹を探られたくないのであれば、高野氏の質問に誠実に答えて頂けませんか?それとも、あなたはやはり我が国の保守勢力をも騙して道具として使った〝現代版の道鏡〟なのですか?
2026年6月13日
赤門ネットワーク記
メッセージ