保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業の廃止をお願いします
保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業の廃止をお願いします
- 提出先:こども家庭庁
作成者:藤木茂
活動詳細
[提出先]
こども家庭庁
こども家庭庁
[題名]
「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業」の即時廃止および日本人への優先支援に関する要望書
「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業」の即時廃止および日本人への優先支援に関する要望書
[主旨]
現在、国および各自治体が推進している「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業」に対し、断固反対します。多言語対応や専門員配置といった手厚い支援を外国籍世帯にのみ提供することは、日本国憲法が保障する「日本国民の権利」を侵害するものであり、即時の事業廃止と、日本人のための予算活用を強く要望いたします。
現在、国および各自治体が推進している「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業」に対し、断固反対します。多言語対応や専門員配置といった手厚い支援を外国籍世帯にのみ提供することは、日本国憲法が保障する「日本国民の権利」を侵害するものであり、即時の事業廃止と、日本人のための予算活用を強く要望いたします。
[理由]
- 憲法第14条(法の下の平等)に反する逆差別の解消
本事業は、特定の国籍を持つ者に対し、通訳や翻訳機の配備、専従スタッフによる個別支援など、多額の公金を投じて特別な利益を与えています。一方で、日本人の子育て世帯は、物価高騰や社会保険料の負担増に喘いでいます。日本人にはない支援を外国籍世帯にのみ提供することは、日本国民に対する不当な差別であり、憲法14条に違反します。 - 憲法第25条(生存権)に基づく国民優先の原則
憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の権利は、第一義的に日本国民に対して保障されるものです。最高裁の判例(平成26年)においても、外国人に生活保護法上の受給権がないことが示されています。限られた財源(日本人の税金)は、まず待機児童解消、保育士の処遇改善、給食費の無償化など、日本人の子どもたちのために最優先で使われるべきです。 - 国民の信託に背く公金支出の停止
行政は、主権者である日本国民から託された税金を、国民の福祉向上のために適正に執行する義務があります。自国民が苦しい生活を強いられている中で、外国籍世帯の利便性を高めるための事業に予算を割くことは、主権者に対する背信行為であり、到底受け入れられません。
[要望事項]
- 「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する支援事業」の全廃。
- 当該事業に充てられていた予算を、日本人の子育て支援(所得制限の撤廃や施設整備)に全額転用すること。
- 外国人受け入れに伴う社会的コスト(行政サービス負担額)を透明化し、国民に公表すること。
以上
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