経過報告

政治の現場に、直接声を届ける方法(㊙?マニュアル)

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2021/08/27
政治の現場に、直接声を届ける方法(㊙?マニュアル)
  • こんばんは。事務局のKです。

政治や行政に対して声を届けたい!

でも、ちょっと壁があるんだよなぁ…。
話を聴いてくれないんじゃないかなぁ…。

というお気持ちがあろうかと思いますが、行政のトップ(責任者)である市長も、立法機関に議員も、私たち有権者が選んだ代表者(代理・代弁)する立場であり、絶対的な権限をもっている特別な人間ではありません。

日本国憲法に規定があるように「主権者は、私たち国民」です。

ですから、遠慮することはありません。

でも、どうやってやればいいのか分からない…😓

という方が殆どだと思います。

大丈夫です✋

主権者である皆さんの想いを行政や議会に伝える方法は、決して難しくありません。

政治領域は、限られた方だけのものでは決してありません。
制度としての「仕組み」がキチンと用意されています。

<行政(市長)に対して>

行政には、「市政への手紙」「市長への意見」という窓口があるはずです😃

以下に、東京都と大阪府泉大津市の例を転記します📝


<東京都の例>【都民の声の総合窓口】

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/tominnokoe/index.html

  1. 都政に関する提言・要望等をEメール、手紙、ファクスでお寄せください。
  2. お寄せいただいた提言・要望等は関係各局等へ伝達し、都政運営に活用させていただきます。
  3. 順次受付処理をしておりますが、お急ぎの場合は、都民の声総合窓口の電話(都政一般相談 電話 03-5320-7725)がございます。
  4. なお、各局でも都民の声窓口などを設けておりますので、受付時間等を御確認の上、御利用ください。
  5. 各局の都民の声窓口都庁の相談・窓口案内(分野・目的別)


<大阪府泉大津市の例>ご意見箱提案フォーム

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=6006

泉大津市政に対するご意見やご提案を、下記のフォームからお寄せください。

その際、以下のことにご理解をお願いいたします。

・市からの回答が必要な場合は、電話や郵便などの方法を用いる場合がありますので、お名前・ご住所・お電話番号を必ずご記入ください。(ご記入がない場合は、回答ができかねます)

・お問い合わせの内容によっては、回答に時間がかかる場合がございます。

・お問い合わせの内容によっては、個人情報を伏せた上で、「よくあるご質問」などに掲載する場合がございます。


万が一、万が一…制度としてなければ、どの窓口でも構いません。

自らの想いを、書面にしたため、提出しましょう!


<議会に対して>

  1. 市民は市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。
  2. 紹介議員のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼び、それぞれ採択されたものは市長などに送ります。
  3. 請願・陳情の処理の経過及び結果については、次の定例会で市長から議会に報告されます(自治体によって対応は違います)。
  4. 請願・陳情の取り扱いについては、各自治体議会でそれぞれ異なりますので、様式・提出方法および期限等につきましては、各議会事務局にお問い合わせください。
  5. 請願・陳情には、「行政が対応(改善)すべき事務事業に関する内容」、「国や県の対応(改善)を求める意見書」があり、各自治体議会で対応が異なる場合があります。
  6. 請願・陳情を提出することにより、基礎自治体の立法府であり、意思決定機関である自治体議会および議員の意思が明確になり、請願・陳情が可決されれば、行政として対応を改めざるを得なくなります。
  7. 是非、ご活用ください!

<東京都議会の例> https://www.gikai.metro.tokyo.jp/petition/guide.html

請願・陳情ガイド

 東京都議会は、条例や予算、契約など都政に関わる議案を審議し、その可否を決定するなどの活動を行っています。こうした活動の中に、都民の方々の要望や意見を都政に反映させるための、請願・陳情制度があります。

 都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。

 都議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。陳情の書式、手続きなどについては、次の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。

知事へのご意見などは、都民の声総合窓口のメールフォームへお寄せください。

都議会へのご意見・ご要望は東京都議会議会局広報課のメールフォームへお寄せください。


<泉大津市議会の例 https://izumiotsu.gsl-service.net/doc/2015081300121/

市政などについて市民のみなさんが、直接市議会に要望できる制度があります。これを請願・陳情といいます。提出された請願(陳情)は、それぞれの委員会や本会議で慎重に審査され、その内容に賛成できるものは「採択」、そうでないものは「不採択」とします。

 採択された請願(陳情)は、市長や教育委員会などの執行機関に送り、その実現に努力するよう求めます。
 また、市だけでは実現できないものについては、関係機関等に「意見書」や「要望書」を提出したりします。なお、請願は紹介議員を必要としますが、陳情は必要ありません。

行政への意見・請願の参考例をご紹介します😊

市長に対して、又は議会に対して、提出する様式は若干異なりますが、
「意見書の例」をWordで添付させていただきますのでご参考いただければ幸いです。

※色の付いている箇所は提出時期に合わせた修正が必要です。
※議会への請願・陳情の場合は、各議会の様式に合わせてご提出ください。

国への意見書の場合は、以下をご参考ください。
こちらはプラットフォームと署名サイトに賛同の声をお寄せいただき、ぜひ一緒に提出しましょう。

これらをベースに、資料を付け加えるとより効果的だと思います。

例えば、

リンクはこちら

これらの他にも、直接、市長や議員に意見を行い、対応改善を求めることも一つの手法です。

主権在民!

国民は主権者であり、主役です。

声を力に、想いをカタチに変えて行きましょう!



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