【法改正運動】警察に助けを求めても、被害者にはその“権利”がない日本の実態。「警察不作為」を止めましょう!
【法改正運動】警察に助けを求めても、被害者にはその“権利”がない日本の実態。「警察不作為」を止めましょう!
- 提出先:1.与野党各政党(自民党・中道改革連合・国民民主党・共産党・日本維新の会・参政党・れいわ新選組等) 2.鳥取県議会議長 3.鳥取県知事 4.鳥取県警察本部長 5.鳥取県公安委員長 6.警察庁長官 7.国家公安委員長
活動詳細
■ はじめに(活動の目的や概要)
近年、犯罪被害に苦しむ人たちを軽視した結果、取り返しのつかない凶悪事件に発展するケース(川崎ストーカー殺人事件)などが増え続け、警察の対応で不信感が高まっています。
皆さんはこのような言葉をご存知でしょうか?
【 反射的利益論 】
捜査は「国家及び社会の秩序維持」という公益目的であり、被害者が捜査や起訴で得る利益は反射的にもたらされる事実上の利益にとどまる(=法律上保護された利益ではない)
「犯人を捕まえて処罰してほしい/捜査を尽くしてほしい」
型の国家賠償は、この判例で門前払い的に落とされやすい構造が固定されます。
分かりやすく言うとこういう事です。
「警察が守ってくれたとしても、それは“たまたま”。
あなたの為に、あなたの家族の為に動いたわけではありません。」
「警察が犯人を捕まえなかったとしても、被害者は一切文句を言う権利はない。」
「なぜなら、警察の捜査は“被害者のため”ではないからだ。
あくまでも秩序を守る為にその次になる予備的な行為」
これが、最高裁判所、今の日本の裁判所の公式な考え方です。
その根幹にある問題ある判例がこれです。
最高裁平成2年2月20日判決
(Google検索でこのまま打ち込むと詳細が出てきます。)
この判決が基礎になっているそのものですが、これは以下の要約です。
「あなたが被害に遭い、何度も警察に助けを求めても、警察は“あなたを守る義務はない”。
たとえ守ってくれたとしても、それは“結果的にそうなっただけ”で、守られなかったとしても責任は問えない。
貴方にはそれを言う権利すらこの日本には存在しない」
■ 活動立ち上げの背景・理由
今回、私も鳥取県に対し、鳥取県警察の捜査怠慢に関する問題で国家賠償を起こしましたが「所轄の警察署長が謝罪」しても「不安を与えた要素があった」と認定しても「医学的診断書があった」としても、全て先ほどの最高裁判例により「裁量」として、法律上保護される対象ではない。
と判決で処理されました。
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私に関する事件の詳細は以下のnoteで公開中です。
国家賠償までの経緯
https://note.com/archivist/n/ncfe8c1c48877
警察と裁判所の関係。棄却ありきの判決の不公正さについて
https://note.com/archivist/n/nfc452d7cbffc
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
私は弁護士を使っていませんが、署名運動と共に、勝ち負けの問題ではなく、日本に住む被害者の人権を守る為、最高裁判所まで警察と戦い続けようと思います。
「国民の命を守るために存在しているはずの国家の番人である警察が、法律上は『命を守る義務はない』とされている。
これが、今の日本の司法が作ったルールとその実態です。」
この基準となった警察の盾。(最高裁平成2年2月20日判決)
実は警察に対する国家賠償では必ずテンプレートのように天下の宝刀として警察への国家賠償で利用され基準化されているのをご存知でしょうか?
1.さいたま地法裁判所 平成15年2月26日 桶川ストーカー殺人事件
埼玉県・埼玉県警に対して、「警察がストーカー被害の訴えに適切に対応せず、捜査を怠った結果、被害者の女子大生の殺害を防げず、死亡を招いた/警察の捜査記録改ざん等があった」として、遺族が国家賠償請求訴訟を提起しました。
埼玉県警の捜査懈怠について違法性は認められるが、死亡との因果関係は認められないとしました。
遺族らは控訴・上告しましたが、最高裁(平成18年8月30日判決)で遺族側の上告は棄却され、判決が確定しました。
この事件が、日本でストーカー規制法が制定(2000年)された要因です。
2.大阪地裁 平成15年10月16日
(捜査・処分説明義務を論じつつ、結論は違法性否定=敗訴)
3..神戸地方裁判所 平成16年12月22日(神戸市大学院生殺害事件)
判例時報1893号83頁
※殺人級の社会事件でも同枠組みで被害者敗訴となりました。
4.最高裁判所 平成17年4月21日(強盗強姦事件・証拠廃棄)
事件は強盗強姦被害。被害者が任意提出し、所有権放棄書も提出した衣類等の証拠物を、鑑定後に警察が廃棄。
※被害重大でも遺族側が大元となる伝家の宝刀のせいで敗訴となりました。
「殺人に限らず、凶悪犯罪(性犯罪・強盗)でも“捜査してもらう利益”は反射的利益」という運用が、そのまま出た代表例です
5.東京高等裁判所 平成19年3月28日(栃木リンチ殺人事件)
判例時報1968号3頁
こちらも遺族側の敗訴です。
分かっているだけでもこれだけの内容で殺人の被害者遺族達が警察の不作為があったにも関わらず、「反射的利益」として泣き寝入りの結果となっています。
しかし、そもそも警察側の問題点は多く内部で見逃されている実態です。
警察自身の、盗撮行為や窃盗、交通違反のもみ消しなど、警察側の違法行為は全て依願退職などでもみ消されている事も深刻化しています。
このような格差、不平等が続いて良いのでしょうか?
■ 活動内容の詳細
今回、この署名活動は、過去、現在、そして今後起きる未来の全国の被害者が安心して警察に相談できる制度と運用を求め、国会での法改正と国会議員達から法改正の検討、及び警察庁に対して被害者対応の見直しについて質問・答弁を行ってもらうための嘆願です。
署名が一定数集まれば、国会議員やメディアに提出し、警察の不作為問題(事件対応放置や拒否、被害者軽視)を公の場で取り上げてもらいたいと思います。
是非、皆さんの力で被害者対応の在り方について、司法(裁判所)、立法(国会での法律改正)、行政(検察や警察)。
この三権分立の古き考えを変えていきましょう。
◆活動内容1
【判決不服として広島高等裁判所に控訴を行いました。控訴理由書も令和8年1月16日に提出済です】
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◆活動内容2
【changeにて、開始6か月目で、署名9000名を突破しています。】
◆活動内容3
【鳥取県議会で裁判について一般質問】
この映像は、2025年6月18日。
鳥取県議会の本会議一般質問の様子を映したものです。
10分程です。是非ご覧ください。
この問題に対して、1人だけ声を上げてくれた県議会議員が、私の事件に対する警察の対応、そして被害者への尊厳を軽視した事に対して各機関のトップである「知事・警察本部長・公安委員会委員長」に対して議会での責任追及という、より踏み込んだ形で質問して頂けました。
※この映像は公共での、県議会公式配信の一般質問部分を引用しています。発言の改変はありません。
■エールの使用法
集まった支援金については、
1.既に敗訴した地方裁判所での訴訟費用。(裁判所に収める収入印紙、郵便費)
2.現在行っている高等裁判所の訴訟費用。(裁判所に収める収入印紙、郵便費。地方裁判所の1.5倍)
3.今後行う、最高裁判所の訴訟費用。(裁判所に収める収入印紙、郵便費。地方裁判所の2倍)
4.訴訟書類の雑費(インク代、資料準備の雑費)
5.今後、戦略を協議する上での弁護士相談費。
6.その他活動費。
にあてさせて頂きます。
皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って尽力させて頂きたいと思います。
■ 団体(代表)プロフィール
鳥取県で活動している一般市民です。
犯罪被害者の1人として警察に真の正義を求めています。
私だけではなく、関係事件では複数の未成年女性が被害にあい、苦しんでいますが
警察は少女たちの嘆願書も、人員不足、忙しさを理由に拒否し、結果的に裁判を起こすまで事件を2年間放置していました。
警察は裁判を起こしてから急いで犯人らを即時書類送検し、それをもって裁判終結を望みましたが、結果は最高裁判例で私が敗訴する事ととなりました。
犯人たちは証拠不十分として不起訴となり、今も少女たちは身の危険を感じたままです。
このような不平等を変えていくために、他の被害者も同じような理不尽な目に合わないために最後までこの問題に対して訴え続けていきます。
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