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拡散希望!!!! その15
2026/06/30
拡散希望!!!! その15
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【紙とデジタル併用の生活保護法】
AIと一緒にシミュレーションしてみました。
※あくまで生成AIによるシミュレーションです。ご了承ください。<(_ _)>
第○条(収入申告の方法)
1 生活保護を受ける者は、収入があったときは、その内容を福祉事務所に申告しなければならない。
2 前項の申告は、次のいずれかの方法によって行うことができる。
一 書面(紙)による提出
二 電子情報処理組織(インターネットその他の情報通信技術をいう。)を利用した提出
3 国および地方公共団体は、前項第二号による申告を安全かつ簡単に行えるよう、必要な仕組みを整えなければならない。
4 福祉事務所は、情報機器の利用が難しい者に対し、書面による申告その他必要な支援を保障しなければならない。
5 電子による申告は、書面による申告と同じ効力を有する。
いかがでしょうか。令和時代は生活保護法をアップデート(更新)が必要な時代のはずです。