改正国民投票法および憲法改正案に対し反対します
改正国民投票法および憲法改正案に対し反対します
- 提出先:内閣府
作成者:藤木茂
活動詳細
いつも署名・エールご協力いただきありがとうございます。定期的に署名活動をしてますので、エールはあまり負担がない範囲でお願いいたします。要望書はまだ作成途中なので追加・変更をしていく予定です。国民主権の削除、1条、36条(拷問の禁止)、66条(内閣の組織)、96条(憲法改正の手続き)、97条(基本的人権の本質)、99条(憲法尊重擁護義務)の変更にたいしても反対の意見を追加する予定です。98条(緊急事態条項の設立について)で緊急事態条項が新設されそうなので、これも反対の意見を追加しようと思います。
ーーーーーーーーーーーー↓要望書内容(まだ作成途中です)
【要望の趣旨】現在、国会で議論が進められている「憲法改正案」の発議、およびこれに伴う「改正国民投票法」の運用について、主権者たる国民の慎重な議論と合意形成が著しく不足していると判断せざるを得ません。よって、拙速な憲法改正発議の強行および国民投票の実施に強く反対し、慎重な審議を尽くすことを強く要望いたします。【要望の理由】1.国民的な議論の成熟と合意形成の不足憲法は国の最高法規であり、その改正には国民の深い理解と広範な合意が不可欠です。しかし、現在の改正案や論点について、主権者である国民の間で十分な議論が尽くされているとは言えません。国民の理解や共感が得られないまま、スケジュールありきで法改正や発議を急ぐことは、立憲主義の根幹を揺るがしかねず、到底受け入れられません。2.改正国民投票法における「公平性」への懸念現行の国民投票法(改正国民投票法を含む)においては、投票運動に関するテレビ・ラジオ・インターネット等の広告規制、および資金量による発信力の格差への対策が不十分であると指摘されています。特にインターネット上の有料広告やSNSを用いた世論誘導への法的な規制が不透明なままでは、莫大な資金を持つ勢力が有利になり、投票の「公正さ」が担保されません。公平・公正な投票環境が確立されていない状態での国民投票の実施は極めて危険です。3.国民生活の優先と不急の改憲議論への疑問現在、国民生活は物価高騰や社会保障の不安、雇用環境の変化など、山積する喫緊の生活課題に直面しています。政治が最優先で取り組むべきは、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活(生存権)」を具体的に守るための政策立案です。国民の関心や優先順位と乖離した憲法改正の手続きに多大な国費と政治的エネルギーを費やすべきではありません。4.国会議員の身元情報の不透明さと「徴兵(兵役への動員)」への強い懸念国家の主権や国民の生命に関わる意思決定を行う国会議員において、帰化歴をはじめとする重要な身元背景が広く国民に公表・透明化されていない現状に、強い不信感を抱かざるを得ません。このような国家や国民への忠誠・立場が不透明な議員らが政権を握り、主導する形で憲法第9条の改正が進められれば、将来的に実質的な「徴兵」や義務的な兵役への動員、国家による若者の生命の強制的な差し出しへと繋がる危険性があります。国民への開示や信頼関係が担保されていない下での改憲は断じて容認できません。5.「公益及び公の秩序」による人権制限への懸念現行の憲法第12条は、国民の自由と権利が不当に侵害されないよう「不断の努力」を求める規定です。これに対し、一部の改憲案にある「公益及び公の秩序」を理由とした自由・権利の制限や、国民への新たな責務・義務の追加は、国家権力が個人の権利を恣意的に抑制する法的根拠になりかねません。主権者たる国民を国家に従属させるような改憲案は、到底受け入れられません。6.主権者たる国民の合意形成の著しい不足憲法第12条の変更は、個人と国家のあり方を根本から変える極めて重大な論点です。しかし、現在の改憲議論は主権者である国民にその危険性や影響が十分に周知されないまま、国会先行で進められています。深い理解や合意形成がなされていない状態での拙速な発議は、立憲主義の精神に反するものです。7.「個人主義の否定」と国家優先・全体主義化への強い懸念現行の憲法第13条は、すべての国民を「個人として尊重する」と定めており、国家権力よりも個人の尊厳や権利を上位に置く近代立憲主義の最も重要な柱です。これに対し、「個人」を単なる「人」へと書き換え、生命・自由・幸福追求の権利に対して「公益及び公の秩序」による制限を課そうとする改正案は、個人主義を否定し、国家の都合や全体の利益を個人の人権よりも優先させる全体主義的な社会を招きかねません。国家が個人の価値観や生き方を恣意的にコントロールする法的根拠を与える改憲案は、到底受け入れられません。8.「奴隷的拘束・意に反する苦役」の許容化と強制動員への強い懸念現行の憲法第18条は、「いかなる奴隷的拘束も受けない」「犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定め、国家による強制労働や不当な身体拘束を絶対的に禁止しています。これに対し、「公益及び公の秩序」や「緊急事態」を口実に例外規定を設けるような改正案は、有事や災害時において国民を特定の業務や軍事活動、インフラ労働へ強制動員(労働徴用)する法的根拠になりかねません。国民の身体の自由を脅かし、奴隷的拘束を容認し得る改憲案は断じて受け入れられません。9.「思想・良心の自由」の形骸化と自由の許可制化への強い危機感現行の憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定め、国家権力であっても国民の心の中や価値観、特定の思想を強制・処罰することはできないと絶対的に保障しています。これに対し、「公益及び公の秩序」などを名目に制限の例外を設けるような改正案は、国家が認めた思想のみを容認し、それ以外の思想や良心を事実上の「許可制」や監視の対象にする道を拓きかねません。国家が国民の精神の自由を恣意的にコントロールし、排他的な社会を生み出す恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。10.「政教分離原則」の形骸化と宗教団体の政治上の権力行使への強い危機感現行の憲法第20条は、信教の自由を絶対的に保障するとともに、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定め、政治と宗教の癒着を厳格に禁じています。これに対し、特定の宗教的な儀式や活動を国家が公認・支援することを可能にしたり、実質的に宗教団体の国政への影響力を容認したりするような改正案は、政教分離原則を完全に崩壊させるものです。特定の宗教が政治上の権力を行使し、国政や国民の生活を左右するような事態は、近代民主国家として断じて認められません。11.「表現の自由」の不当な制限と言論統制への強い危機感現行の憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」「検閲は、これをしてはならない」と定め、民主社会における国民の発言や発信の自由を絶対的に保障しています。これに対し、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」といった曖昧な文言を追加して表現の自由を制限しようとする改正案は、国家権力にとって不都合な批判や言論、ジャーナリズム活動、芸術表現を恣意的に取り締まる法的根拠になりかねません。自由な議論を封殺し、戦前の検閲体制のような暗黒社会を招く恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。12.「家族制度の復活」および個人の尊厳の後退への強い危機感現行の憲法第24条は、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定め、個人の権利や幸福を第一に置いています。これに対し、「家族の尊重」や「家族間の相互扶助」を憲法上の義務として書き込む改正案は、かつての「家制度」のような家父長制的な価値観の復活や、個人の自由を制限する法的根拠になりかねません。国家が特定の家族観を国民に押し付け、介護や福祉などの社会保障の責任を個人の義務として家族に押し付ける恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。13.改正国民投票法における「公平性・公正さ」の欠如現行の国民投票法(改正国民投票法含む)では、テレビやラジオ、特にインターネット上の有料広告やSNSを用いた世論誘導への規制が著しく不十分です。莫大な資金力を持つ勢力による広告が氾濫すれば、国民の公正な判断が歪められる恐れがあります。公平な投票環境が担保されていない状態での国民投票実施は断じて容認できません。【要望事項】1。将来的な徴兵制度や実質的な強制動員への道を開き、国民の生命を危険に晒す恐れのある憲法第9条の改正をする前に、国政を担う全ての国会議員の帰化歴等を含む身元情報を明確に公表し、政治の透明性と国民への説明責任を徹底すること。それまで憲法第9条の改正を行わないこと。2.基本的人権を制約・後退させる憲法第12条の改正発議を行わないこと。3.個人主義を否定し、国家や全体の利益のために個人の人権を制約・後退させる憲法第13条の改正発議を行わないこと。4.国家による強制労働や強制動員に道を開き、国民を奴隷的拘束・意に反する苦役に服させる恐れのある憲法第18条の改正発議を行わないこと。5.思想・良心の自由を国家の制限や実質的な「許可制」の下に置き、個人の内面をコントロールする道を開く憲法第19条の改正発議を行わないこと。6.政教分離原則を形骸化させ、いかなる宗教団体であっても「政治上の権力」を行使し得る道を開く憲法第20条の改正発議を行わないこと。7.「公益及び公の秩序」等を名目に表現の自由を制限・後退させ、国家による言論統制を可能にする憲法第21条の改正発議を行わないこと。8.特定の家族観や義務を憲法に書き込み、家族制度の復活や個人の尊厳の後退を招く恐れのある憲法第24条の改正発議を行わないこと。9.国民の理解と合意形成を置き去りにした、スケジュールありきの拙速な憲法改正議論を中止すること。10.資金力による不公平が生じないよう、国民投票におけるインターネット広告やCMの法的規制など、抜本的な国民投票法の再改正を行うこと。以上エールの使い道郵送費・印刷代など
いつも署名・エールご協力いただきありがとうございます。
定期的に署名活動をしてますので、エールはあまり負担がない範囲でお願いいたします。
要望書はまだ作成途中なので追加・変更をしていく予定です。
国民主権の削除、1条、36条(拷問の禁止)、66条(内閣の組織)、96条(憲法改正の手続き)、97条(基本的人権の本質)、99条(憲法尊重擁護義務)の変更にたいしても反対の意見を追加する予定です。
98条(緊急事態条項の設立について)で緊急事態条項が新設されそうなので、これも反対の意見を追加しようと思います。
ーーーーーーーーーーーー↓要望書内容(まだ作成途中です)
【要望の趣旨】
現在、国会で議論が進められている「憲法改正案」の発議、およびこれに伴う「改正国民投票法」の運用について、主権者たる国民の慎重な議論と合意形成が著しく不足していると判断せざるを得ません。よって、拙速な憲法改正発議の強行および国民投票の実施に強く反対し、慎重な審議を尽くすことを強く要望いたします。
【要望の理由】
1.国民的な議論の成熟と合意形成の不足
憲法は国の最高法規であり、その改正には国民の深い理解と広範な合意が不可欠です。しかし、現在の改正案や論点について、主権者である国民の間で十分な議論が尽くされているとは言えません。国民の理解や共感が得られないまま、スケジュールありきで法改正や発議を急ぐことは、立憲主義の根幹を揺るがしかねず、到底受け入れられません。
2.改正国民投票法における「公平性」への懸念
現行の国民投票法(改正国民投票法を含む)においては、投票運動に関するテレビ・ラジオ・インターネット等の広告規制、および資金量による発信力の格差への対策が不十分であると指摘されています。特にインターネット上の有料広告やSNSを用いた世論誘導への法的な規制が不透明なままでは、莫大な資金を持つ勢力が有利になり、投票の「公正さ」が担保されません。公平・公正な投票環境が確立されていない状態での国民投票の実施は極めて危険です。
3.国民生活の優先と不急の改憲議論への疑問
現在、国民生活は物価高騰や社会保障の不安、雇用環境の変化など、山積する喫緊の生活課題に直面しています。政治が最優先で取り組むべきは、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活(生存権)」を具体的に守るための政策立案です。国民の関心や優先順位と乖離した憲法改正の手続きに多大な国費と政治的エネルギーを費やすべきではありません。
4.国会議員の身元情報の不透明さと「徴兵(兵役への動員)」への強い懸念
国家の主権や国民の生命に関わる意思決定を行う国会議員において、帰化歴をはじめとする重要な身元背景が広く国民に公表・透明化されていない現状に、強い不信感を抱かざるを得ません。このような国家や国民への忠誠・立場が不透明な議員らが政権を握り、主導する形で憲法第9条の改正が進められれば、将来的に実質的な「徴兵」や義務的な兵役への動員、国家による若者の生命の強制的な差し出しへと繋がる危険性があります。国民への開示や信頼関係が担保されていない下での改憲は断じて容認できません。
5.「公益及び公の秩序」による人権制限への懸念
現行の憲法第12条は、国民の自由と権利が不当に侵害されないよう「不断の努力」を求める規定です。これに対し、一部の改憲案にある「公益及び公の秩序」を理由とした自由・権利の制限や、国民への新たな責務・義務の追加は、国家権力が個人の権利を恣意的に抑制する法的根拠になりかねません。主権者たる国民を国家に従属させるような改憲案は、到底受け入れられません。
6.主権者たる国民の合意形成の著しい不足
憲法第12条の変更は、個人と国家のあり方を根本から変える極めて重大な論点です。しかし、現在の改憲議論は主権者である国民にその危険性や影響が十分に周知されないまま、国会先行で進められています。深い理解や合意形成がなされていない状態での拙速な発議は、立憲主義の精神に反するものです。
7.「個人主義の否定」と国家優先・全体主義化への強い懸念
現行の憲法第13条は、すべての国民を「個人として尊重する」と定めており、国家権力よりも個人の尊厳や権利を上位に置く近代立憲主義の最も重要な柱です。これに対し、「個人」を単なる「人」へと書き換え、生命・自由・幸福追求の権利に対して「公益及び公の秩序」による制限を課そうとする改正案は、個人主義を否定し、国家の都合や全体の利益を個人の人権よりも優先させる全体主義的な社会を招きかねません。国家が個人の価値観や生き方を恣意的にコントロールする法的根拠を与える改憲案は、到底受け入れられません。
8.「奴隷的拘束・意に反する苦役」の許容化と強制動員への強い懸念
現行の憲法第18条は、「いかなる奴隷的拘束も受けない」「犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定め、国家による強制労働や不当な身体拘束を絶対的に禁止しています。これに対し、「公益及び公の秩序」や「緊急事態」を口実に例外規定を設けるような改正案は、有事や災害時において国民を特定の業務や軍事活動、インフラ労働へ強制動員(労働徴用)する法的根拠になりかねません。国民の身体の自由を脅かし、奴隷的拘束を容認し得る改憲案は断じて受け入れられません。
9.「思想・良心の自由」の形骸化と自由の許可制化への強い危機感
現行の憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定め、国家権力であっても国民の心の中や価値観、特定の思想を強制・処罰することはできないと絶対的に保障しています。これに対し、「公益及び公の秩序」などを名目に制限の例外を設けるような改正案は、国家が認めた思想のみを容認し、それ以外の思想や良心を事実上の「許可制」や監視の対象にする道を拓きかねません。国家が国民の精神の自由を恣意的にコントロールし、排他的な社会を生み出す恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。
10.「政教分離原則」の形骸化と宗教団体の政治上の権力行使への強い危機感
現行の憲法第20条は、信教の自由を絶対的に保障するとともに、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定め、政治と宗教の癒着を厳格に禁じています。これに対し、特定の宗教的な儀式や活動を国家が公認・支援することを可能にしたり、実質的に宗教団体の国政への影響力を容認したりするような改正案は、政教分離原則を完全に崩壊させるものです。特定の宗教が政治上の権力を行使し、国政や国民の生活を左右するような事態は、近代民主国家として断じて認められません。
11.「表現の自由」の不当な制限と言論統制への強い危機感
現行の憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」「検閲は、これをしてはならない」と定め、民主社会における国民の発言や発信の自由を絶対的に保障しています。これに対し、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」といった曖昧な文言を追加して表現の自由を制限しようとする改正案は、国家権力にとって不都合な批判や言論、ジャーナリズム活動、芸術表現を恣意的に取り締まる法的根拠になりかねません。自由な議論を封殺し、戦前の検閲体制のような暗黒社会を招く恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。
12.「家族制度の復活」および個人の尊厳の後退への強い危機感
現行の憲法第24条は、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定め、個人の権利や幸福を第一に置いています。これに対し、「家族の尊重」や「家族間の相互扶助」を憲法上の義務として書き込む改正案は、かつての「家制度」のような家父長制的な価値観の復活や、個人の自由を制限する法的根拠になりかねません。国家が特定の家族観を国民に押し付け、介護や福祉などの社会保障の責任を個人の義務として家族に押し付ける恐れのある改憲案は、断じて受け入れられません。
13.改正国民投票法における「公平性・公正さ」の欠如
現行の国民投票法(改正国民投票法含む)では、テレビやラジオ、特にインターネット上の有料広告やSNSを用いた世論誘導への規制が著しく不十分です。莫大な資金力を持つ勢力による広告が氾濫すれば、国民の公正な判断が歪められる恐れがあります。公平な投票環境が担保されていない状態での国民投票実施は断じて容認できません。
【要望事項】
1。将来的な徴兵制度や実質的な強制動員への道を開き、国民の生命を危険に晒す恐れのある憲法第9条の改正をする前に、国政を担う全ての国会議員の帰化歴等を含む身元情報を明確に公表し、政治の透明性と国民への説明責任を徹底すること。それまで憲法第9条の改正を行わないこと。
2.基本的人権を制約・後退させる憲法第12条の改正発議を行わないこと。
3.個人主義を否定し、国家や全体の利益のために個人の人権を制約・後退させる憲法第13条の改正発議を行わないこと。
4.国家による強制労働や強制動員に道を開き、国民を奴隷的拘束・意に反する苦役に服させる恐れのある憲法第18条の改正発議を行わないこと。
5.思想・良心の自由を国家の制限や実質的な「許可制」の下に置き、個人の内面をコントロールする道を開く憲法第19条の改正発議を行わないこと。
6.政教分離原則を形骸化させ、いかなる宗教団体であっても「政治上の権力」を行使し得る道を開く憲法第20条の改正発議を行わないこと。
7.「公益及び公の秩序」等を名目に表現の自由を制限・後退させ、国家による言論統制を可能にする憲法第21条の改正発議を行わないこと。
8.特定の家族観や義務を憲法に書き込み、家族制度の復活や個人の尊厳の後退を招く恐れのある憲法第24条の改正発議を行わないこと。
9.国民の理解と合意形成を置き去りにした、スケジュールありきの拙速な憲法改正議論を中止すること。
10.資金力による不公平が生じないよう、国民投票におけるインターネット広告やCMの法的規制など、抜本的な国民投票法の再改正を行うこと。
以上
エールの使い道
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メッセージ
2026/07/27
平野泰子
ありがとうございます。頑張りましょう!
2026/07/27
村松紀明
日本国憲法を守りましょう!
憲法改悪に反対します!
2026/07/27
鈴木美佐
憲法改正絶対反対!
その地固め法案であるこの
国民投票改正法案、断固阻止したい。署名させていただきます。
2026/07/27
柳 善夫
頑張れ‼️
2026/07/27
長宗和彦
宜しくお願い致します。
2026/07/27
内坪京子
応援してます!