千葉県青少年健全育成条例第20条の廃止を求めます

- 提出先:千葉県議会

活動詳細
■ 活動の概要
青少年と成人の交際・恋愛を不当に制限する千葉県青少年健全育成条例第20条の廃止を求めます!
千葉県の条例に関する署名ですが、千葉県に縁のない方であっても趣旨に同意していただけるようであれば、ぜひご署名をお願い致します。
■ 活動立ち上げまでの背景
はじめまして、東京都青少年健全育成条例第十八条の六、千葉県青少年健全育成条例第20条の廃止を求める会の葵と申します。私は、高校2年生の時に成人の交際相手と都内を一緒に歩いていたところ、警察官からの職務質問、その後、警察署までの同行を求められ、取り調べを受けました。事件化されたわけではありませんが、私はもちろん、私以上に交際相手が厳しく取り調べを受け疲弊したようで、交際相手からはその後一切の返事がなくなってしまいました。
実際のところ、私は当時交際相手と肉体関係を持っていましたが、私はその関係で不幸になったわけでも、自己の性的欲望を満足させるための対象として扱われたとも感じていなかった上に、今も感じておりません。一方で、その経験で交際相手を失った経験は、行き場のない怒りや無念さを強く感じさせ、時間が経ち別の方と交際するようになった今もなおその感情は完全にはなくなっておりません。
私が実際に取り調べを受けたのは東京都内でしたが、私と当時の交際相手が居住していたのは千葉県であり、東京も千葉も状況は大きくは変わらないと考え、千葉県についても廃止を求めて署名活動を行います。
■ 条例の問題点について
第20条(及びその罰則を規定する第28条)の内容は下記のようになっております。
(みだらな性行為等の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第28条 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
()内の記載では、みだらな性行為等の禁止と、条文には自己の性的欲望を満足させるための~と記載されており、あたかも性行為の中でも悪質なものだけが禁止されているかのようですが、実際には青少年の保護者が成人との結婚を承認しているような場合を除き、罰せられます(両者が結婚を約束していても保護者の同意がない場合は婚約とみなされないためです)。
結婚の約束をしてからの性行為を倫理的と事実上規定している条例ですが、結婚を約束した(そして、それが親に承認されている)カップルになってから、性行為を行うというのは現代において一般的でしょうか?統計など見たことがあるわけではありませんが、私の周りの既婚者は知る限り初めての性行為を経験した時点では、両親に結婚について承認されていることはおろか、お互いで結婚の約束をしていたわけではない方々がほとんどです(もちろん親公認の結婚を約束したカップルになってから性行為を行うのも自由であり、そのような考えを否定するものではありません)。
確かめようのないことですが、本来であれば結婚や出産まで至っていたはずのカップルも条例の存在が故に関係が解消されてしまったという例もあるはずです(私自身、もしかしたらそうだったのかもしれないと思います)し、その後、別の人と結ばれなければ、その分だけ少子化も進行することになり、社会にとってもいい影響は与えないでしょう。
もちろん性交同意年齢は世界のほとんどの国で法律により規定されておりますが、性交同意に対して年齢だけでなく、婚姻(またその意志)が重視されるような国はほとんどありません。そして、そのような国は、西アジアや北アフリカの国家などイスラム教を国教としている国であり、思想・信条の自由、信教の自由を掲げる日本で貞操観念という宗教的価値観を強要する規定が存在することが意味不明です。
条例を事実上の性交同意年齢と考えるにも、他の先進国(OECD加盟国)の性交同意年齢はほとんどが14歳~16歳であり、世界的に見ても年齢が高すぎる規定となってしまっています。
国会では刑法177条(強制性交等罪)が不同意性交等罪に改正され、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられる予定で議論が進んでおります。こちらの改正は、日本の性交同意年齢を他の先進国と同程度まで引き上げるという意図もあるものでしょう。ですが、それならこの条例のような世界の標準からかけ離れた規定についても見直しがされるべきです。
尚、この青少年健全育成条例がなくなると、立場の違いを利用して性行為を強要したり、パパ活・援助交際が増加したりするのではないかと考える方もいるかもしれませんが、その場合は本条例ではなく、前者であれば監護者性交等罪(刑法第百七十九条)や児童福祉法(第三十四条の六)、後者であれば児童買春・児童ポルノ禁止法(第四条)というより量刑が重い法律が適応されるため影響はありません。
また、千葉県青少年健全育成条例には東京都の条例と異なり、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れないという規定(第28条の7)が存在します。一応、年齢を知らないことに過失がないときはこの限りではないとされているものの、判例上過失がないと認められるのは、戸籍謄本を確認する程度の努力をした場合であり、事実上、認められることはほぼ不可能です。2023年2月26日に逮捕された17歳の少女が、警察も地検も未成年であることに気づかず起訴したように、年齢を見た目だけで判断するのは不可能であるにも関わらず、もしも青少年が年齢の詐称を行っているなどの理由で、年齢を知らずに性行為をした場合、いきなり逮捕・起訴され、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課される可能性があるという極めて危険な状態になっています。千葉県ではありませんが、実際に21歳の男性がマッチングアプリで出会った18歳と名乗る17歳の少女と性行為を行い罪に問われた例もあります。この条文は、インターネット経由での出会いなど相手の年齢をよく知らない相手と出会い、交際することが多くなった現代においては、意図せず逮捕・起訴される可能性が今まで以上に高くなっている上に、美人局にも利用される可能性がある極めて危険な条文であり、早急に廃止するべきです。今後もインターネット経由の出会いは増えていく可能性が高く、同じ様な事件が多数発生すれば若者の恋愛離れを加速させ、更なる少子化も招きかねません。
上記のように、千葉県青少年健全育成条例第20条は自由を奪い、青少年の心を傷つけるのみならず、様々な点で社会にとっても悪影響を与える規則であり、強く廃止を求めます。
署名の提出は、千葉県議会の請願・陳情ガイドに則って行う予定です。
署名の募集期間は未定です。また、本署名活動で得た個人情報は本署名活動のみに利用します。
■エールの使用法
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・交通通信費
・その他活動費や雑費
にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
■ SNS
twitter:
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